〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「今年から適用される改正事項(その1)」
10月も下旬となり、年末調整に向けて準備を始める時期となった。今年は、マイナンバー制度導入後、実質的に初めての年末調整となる。
年末調整の業務は、短期間に多くの作業を行う必要があるため、早目に準備をしておきたい。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。今回と次回(第2回)は、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第21回】「平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書におけるマイナンバーの記載の省略」
平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書において、マイナンバーの記載を省略できるケースがあれば教えてください。
「中小企業等経営強化法」の成立について~中小企業を支援する新たな枠組みの導入へ~【後編】
「経営力向上計画」は、今回の改正により、新たに設けた経営力向上のための計画類型となる。基本的に、自社の「本業」の生産性向上を目的としている。中小企業者等の方々には、この計画の認定を取って頂くことにより、様々な支援措置を受けることができる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例43(所得税)】 「居住用家屋の譲渡日を売買契約日で認識しなかったため、「居住用財産の買換え特例」の適用が受けられなかった事例」
平成X6年分の所得税につき、居住用財産の買換えを行った際に、居住用財産の譲渡日を売買契約日で認識していれば「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」(以下「居住用財産の買換え特例」という)の適用が受けられたにもかかわらず、引渡し日で認識したため、特例の適用はできないものと誤認し、「居住用財産の買換え特例」を適用せずに申告してしまった。これにより、過大となった税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第9回】「別表6(7) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書」、「別表6(8) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書」
第9回目は、前回採り上げた研究開発税制のうち、解説できなかった残りの「別表6(7) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書」と、その計算明細である「別表6(8) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書」を採り上げる。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q17】「私募外国株式投資信託の償還時の取扱い」
私(居住者たる個人)は外国投資信託(株式投資信託)を保有しています。このたび、この外国投資信託が償還されることになり、償還金を受け取ることとなりました。税務上の取扱いはどのようになりますか。
なお、この株式投資信託は私募の形態で発行されており、金融商品取引所(外国市場を含む)への上場等はなされていません。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第18回】「租税法上の評価②」
前回では、大阪高裁昭和62年6月16日判決について解説を行った。
本稿では、東京高裁平成12年9月28日判決について解説を行う。本事件は、同族株主以外の株主であっても、純資産価額による買取りが保障されている場合には、純資産価額方式による評価をすべきであると判断された事件である。
税務判例を読むための税法の学び方【93】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その21:「文理解釈と立法趣旨①」(最判平22.3.2))
この判例は、立法趣旨からの課税庁の主張を是認した下級審の判決に対して、文理解釈による納税者側の主張を認めた事案である。
判例法としての射程は限定的であるが、法令解釈の基本的スタンスとして、立法趣旨等による論理解釈は文理からでは不明な点がある場合に限られるものであって、文理からその意味が明らかな場合には文理解釈によるべきことを示した判決といえる。
〈業種別〉会計不正の傾向と防止策 【第3回】「不動産業」
土地建物等の不動産は、一般的には企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、その加工若しくは売却を予定しないため、固定資産として会計処理される(企業会計原則注解注16)。賃貸事業目的あるいは自社使用目的で保有する場合がそれに該当する。これに対し、不動産業では土地建物等の不動産を販売目的で保有することから、棚卸資産として会計処理されるケースがある。