金融・投資商品の税務Q&A 【Q18】「ETFを譲渡した場合の課税の取扱い」
私(居住者たる個人)は、保有している内国ETFについて国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡益についてどのように課税されますか。
このETFは国内株式投資信託の受益証券の形態をとっており、国内の金融商品取引所において上場されています。
なお、ETFは国内証券会社の一般口座に預け入れられているものであり、特定口座や非課税口座(NISA口座)には入っていません。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第26回】「私法上の法律構成による否認論③」
前回は、アルゼ事件について解説を行った。本稿では、公正証書贈与事件と航空機リース事件について解説を行う。特に、航空機リース事件は、私法上の法律構成による否認論に対する裁判例として非常に注目された事件であり、重要な裁判例であると言える。
ストック・オプション会計を学ぶ 【第2回】「ストック・オプション会計基準の適用範囲」
新株予約権については「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第17号)とストック・オプション会計基準がある。
企業会計基準適用指針第17号の適用の範囲は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)が適用される場合において、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品であり、これに関連する新株予約権及び自己新株予約権の会計処理についても取り扱っている。
ストーリーで学ぶIFRS入門 【第10話】「リース会計は借手の会計処理に注目!」
珍しく朝一番にオフィスに来た藤原は、経理課長の倉田からのメールを見た瞬間、盛大なため息をついた。
藤原は、東証一部に上場している中堅規模のメーカーに勤めている。経理部に配属されてからあっという間に5年。今では頼りにされるようになり、このたび導入することが決まったIFRSのプロジェクトメンバーの一員にもなった。・・・とは言っても、人員にゆとりがある大企業とは違い、皆自分の仕事を抱えながらの作業である。自然と、プロジェクトに関わる雑用は一番下端の藤原に回ってきていた。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第126回】ESOP①「従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引」―債務保証の履行が生じない場合
弊社は3月決算の上場企業です。現在、従業員の福利厚生を拡充するため、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する制度の導入を検討しています。
そこで、当該制度の導入による会計処理への影響について教えてください。
《速報解説》 東証、決算短信の自由度向上に係るパブコメを募集開始~本体である短信のサマリー情報の使用義務撤廃、平成29年3月末日以後最初に終了する通期決算又は四半期決算の開示から適用へ~
平成28年10月28日、株式会社東京証券取引所は、「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 改正「中小企業の会計に関する指針」の公開草案が公表~敷金に関する会計処理を新たに規定~
平成28年10月28日、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案を公表した。
《速報解説》 国際会計士倫理基準審議会(IESBA)、違法行為に気付いた場合の職業会計士の対応に関する新規定を公表~企業内会計士含むすべての職業会計士へ適用、国内基準等の同程度の厳格化を求める~
平成28年7月14日付で、国際会計士連盟(International Federation of Accountants:IFAC)の国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)から、新規定「違法行為への対応(原題:Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations)」が公表された。
この規定は、職業会計士が、業務を実施する過程で、違法行為又はその疑いに気付いた場合の対応について規定したものであり、すべての職業会計士(会計事務所等所属の職業会計士及び企業等所属の職業会計士)に対して適用されることになる。
このため、監査法人に所属する公認会計士だけでなく、企業等所属の公認会計士(いわゆる組織内会計士)も理解する必要があると考えられる。
《速報解説》 確定申告の無料相談会場等で税理士がマイナンバーを取り扱う場合の対応をまとめた「国税庁による質疑応答集」が日税連HP上で公表~税務支援においても納税者との同意書取交しを要請
平成28年分の確定申告から、確定申告書には納税者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となる。
毎年確定申告時期には税理士会や税務署、納税協力団体などによる確定申告の無料相談会が全国各地で開催されるが、各会場で税理士会の税務支援事業として納税者の税務相談や申告書作成等に従事する税理士にとって、会場に訪れた納税者のマイナンバーを取り扱う際の対応が気になるところだ。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第28回】「売り上げの計上時期はどうなっているか」
各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額は、具体的には商品や製品の販売、有価証券や固定資産の譲渡、受取利息や受取配当等、資産の賃貸料収入などがその大宗を占めます。
これらをどの時点で益金の額として認識するかについて、実定法上は「当該事業年度の収益の額とする」と規定しているだけです。