《速報解説》 日本取締役協会・投資家との対話委員会が「経営者報酬ガイドライン」を改訂(第四版)~PFP強化、不適切会計等へのリスク管理、報酬委員会の機能強化等を盛り込む~
平成27年10月26日、日本取締役協会・投資家との対話委員会は、「経営者報酬ガイドライン(第四版)」を公表した。
経営者報酬ガイドラインは、平成17年(2005年)から公表しているが、今回の主な変更点として、次のことをあげている(2ページ)。
《速報解説》 会計士協会、「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」を改正~実務指針を受け「財務諸表のレビュー業務」及び「合意された手続業務」の契約書作成例を見直し~
平成28年10月12日(ホームページ掲載日は10月25日)、日本公認会計士協会は、「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(法規委員会研究報告第10号)の改正を公表した。
これは、平成28年に保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」(以下「保証実2400」という)及び専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という)が公表されたことを受けたものである。
《速報解説》 金融庁から「平成28事務年度 金融行政方針」が公表~監査法人のガバナンス・コード策定、フェア・ディスクロージャー・ルール導入に向けた検討等の方針示す~
平成27年10月21日、金融庁は「平成28事務年度 金融行政方針」を公表した。
金融行政方針では、①「共通価値の創造」を目指した金融機関のビジネスモデルの転換(金融機関は現在のビジネスモデルが環境変化の下で持続可能か検証が必要)、②金融機関等による「顧客本位の業務運営」(フィデューシャリー・デューティー)の確立と定着、③FinTech(金融・IT融合)への対応など幅広い方針が記載されている。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第1回】「土地の地積について」
土地の評価は、「単位×数量(地積)」により求められるものです。
この場合の「地積」は、評価実務においては何を基に算定することになるのでしょうか。土地の登記簿謄本上の地積(公簿地積)を使用すれば、それで良いのでしょうか。
これらの論点を実務上の目線から検討してみることにします。
日本の企業税制 【第36回】「いわゆる『103万円の壁』の引上げがもたらす影響について」
一昨年の政府税制調査会の「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革に関する論点整理(第一次レポート)」で、配偶者控除の見直しに関する選択肢が示されて以来、配偶者控除の存廃も含めた議論が注目されてきたが、平成29年度税制改正においては、配偶者控除制度自体は存続させる一方、いわゆる「103万円の壁」について、金額の引上げが検討される方向にあると報じられている。
「中小企業等経営強化法」の成立について~中小企業を支援する新たな枠組みの導入へ~【前編】
平成28年5月24日の衆議院本会議において、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立し、6月3日に公布、7月1日に施行した(※2)。
本改正により、法律の名称は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」から「中小企業等経営強化法」へと改題され、「事業分野別指針」(法12)、「経営力向上計画」(法13~14)、「事業分野別経営力向上推進機関」(法26~30)が新設され、支援措置についても拡充された。また、附則において、地方税法を改正し、固定資産税の軽減措置が導入された(※3)。
相続税の実務問答 【第4回】「「相続の開始があったことを知った日」の判定」
86歳になる私の父が平成28年2月2日に亡くなりました。相続人は、兄と私の2人です。私は両親や兄と不仲であり、長らく連絡を取ることもなく、住所も転々としていたことから、父の死亡を知りませんでした。半年後の8月8日になって、偶然に出会った中学時代の友人から父が死んだことを聞かされましたので、直ちに兄と連絡を取り、父が亡くなったことを確認しました。
父は、自宅のほかにアパート2棟を所有していたことから、相続税の申告が必要になるのではないかと思われますが、相続税の申告期限はいつになるでしょうか。
「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第5回】
税理士法第33条の2に規定する書面添付制度は、税理士又は税理士法人が自ら作成した申告書等について、その申告書作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項等を記載した書面を、当該申告書に添付することができる、というものである。
書面添付制度は、税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものと理解されている。そして、国税当局及び税理士会双方の立場から、この制度の普及・定着が図られている。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第19回】「10年退職金事件」~最判昭和58年12月6日(集民140号589頁)~
X社は、従業員と協議の上、勤続満10年定年制(勤続満10年をもって定年とし、退職金も支給する。その後も改めての採用があり得る)を採用・実施した。これに基づき、従業員Zは、定年に達したものとしていったんX社を退職し、X社は、従業員に対し退職金名義の金員(本件退職金)を支給した上、これを従業員の退職所得として、源泉徴収納付に係る所得税を納付した。なお、従業員の大部分は、この後も従前どおりの形態でX社に勤務しており、社会保険の切替等もなされなかった。