経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第50回】金融商品会計⑥「満期保有目的債券の評価」
Q 当社は、余剰資金の運用として、X1年4月1日にA社債を取得しました。A社債はX6年3月31日に満期償還を迎えます。当社は、運用方針として、A社債を満期まで保有する予定です。
満期まで保有する予定の債券について、会計上はどのように評価すればよいでしょうか。
《速報解説》 「生産性向上設備投資促進税制」(租税特別措置法第42条の12の5)条文構成(更新:政省令・措置法通達対応)
すでに産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)より施行されており、その適用効果に注目が集まる「生産性向上設備投資促進税制」(租税特別措置法第42条の12の5)について、税制改正法案等より必要法令を抜粋し再構成した(下線部は編集部による追記)。
《速報解説》 経済産業省ホームページで生産性向上設備投資促進税制の「Q&A」が公表。制度の「概要資料」も内容をアップデート~適用要件や申請手続等に関する細かな取扱いが明らかに~
経済産業省は平成26年1月にホームページ上で生産性向上設備投資促進税制の「概要資料」を公表していたが、このたび本制度に関する「Q&A」が公表され、さらに「概要資料」のアップデート版が公表された。
以下では、今回のホームページ更新で新たに織り込まれた情報を中心に紹介する。
《速報解説》 所得拡大促進税制に係る『租税特別措置法関係通達』が改正~「非課税通勤手当等」、「定年月の給与等支給額」などの取扱いが明らかに~
7月9日に国税庁ホームページにおいて、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され(平成26年6月27日付)、所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に関する通達が新たに追加された。
《速報解説》 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)について
平成26年7月9日、 日本公認会計士協会は「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)(以下「公開草案」という)を公表し、意見募集を行っている。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第19回】「医療費控除の対象となる『医薬品』(その1)」
この連載では、これまで課税要件について述べてきたが、租税法律主義の下、租税法律関係においては文理解釈が優先されると解されている。それは他方で租税法が侵害規範であるからという説明によって整理されることもある。
もっとも、法律の規定にできるだけ忠実に文理解釈をするべきだとしても、条文に使用されている概念(用語)の意味が明らかでなければ文理解釈もままならない。その概念も租税法中に定義があるとか、文脈からその意味するところを明らかにできるのであれば、さしたる問題も起きないが、問題は定義規定のない概念の意味をいかに理解すべきかという点にある。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第5回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑤」
前回解説したように、裁判所の判断としては、「組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるもの」については、包括的租税回避防止規定を適用することができるとしたうえで、本事件における特定役員引継要件の形式的な充足を制度趣旨に反するということを理由として、包括的租税回避防止規定の適用を認めている。
しかしながら、その理論構成については、【争点1】はともかくとして、【争点2】についてはかなり問題があると感じている。
第5回目以降においては、判決文についての具体的な評釈を行っていく予定である。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第5回】「非居住者へ支払う利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社は、平成25年8月1日に社長の知人のニューヨーク在住のアメリカ人から運転資金として1,000万円を借り入れました。このアメリカ人は、所得税法上の非居住者です。また、金銭消費貸借契約において、借入期間は1年、借入利率は2%、平成26年7月31日に元本と利子を一括で返済することになっています。
非居住者へ支払う利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
〈条文解説〉地方法人税の実務 【第3回】「課税標準・税額の計算(第9条~第11条)」
「基準法人税額」とは、確定申告書を提出すべき内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法令により計算した法人税の額(附帯税を除く)をいう。
つまり、法人税法により計算した法人税額が地方税法による課税標準となる。
税務判例を読むための税法の学び方【39】 〔第5章〕法令用語(その25)
表題の一つに「不適当」を挙げておいたが、実は「適当」「不適当」は、法令用語とはされていない。
とはいえ前々回に挙げた所得税法第18条のように、「不適当」とされた場合には所轄国税局長により別の納税地を指定されるため、何をもって不適当とされるかについて明確であるべきであるが、制定当時の立法趣旨が記された「所得税、法人税制度史草稿(昭和30年大蔵省主税局調査課)」によっても「適当でない」とする限りである。