〔会計不正調査報告書を読む〕 【第27回】株式会社クワザワ「第三者委員会調査報告書(平成26年12月12日付)」
本件調査の対象となった会計不正は7つの事案を数えるが、そのうち5件について、その発覚の経緯として「外部からクワザワ従業員口座に不適切な金員が流入しているとの指摘があった」こととされている。
しかし、「外部」が具体的に何を意味するのかについては、調査報告書に言及はない。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第2回】「有形・無形固定資産の減損(2)~売却時の取扱い」
前回は、中小企業会計指針でも対象とされる減損損失の計上時の取扱いを示しました。
今回は、減損損失の対象となった固定資産の売却時の取扱いをご紹介します。
《速報解説》 平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率について、企業会計基準委員会より検討ペーパーが公表
平成27年3月9日付で、企業会計基準委員会は「第307回企業会計基準委員会の概要」をホームページに掲載しており、平成27年度税制改正において法人実効税率の引下げが予定されていることを踏まえ、同ページ内に議事概要別紙として「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」(以下「議事概要別紙」)を公表している。
《速報解説》 監査役協会より「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」が公表~各改正項目における対応内容・留意点を紹介~
本稿は、①における監査役もしくは監査役会又は監査委員会、監査等委員会(以下「監査役等」という)の留意点について述べるものである。ただし、会社法の適用に関する重要な論点も述べられているので、監査役等だけでなく、法務部、経理部の方々にも参考になるものと考えられる。
《速報解説》 「コーポレートガバナンス・コード原案」が確定~確定版は5月上旬、東証において制定予定~
平成27年3月5日付で、コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議から、「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方《コーポレートガバナンス・コード原案》~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」が公表された。
《速報解説》 内閣官房より「事業者による個人番号の事前収集について」が公表~従業員等のマイナンバーは平成27年中でも収集可能と明示~
冒頭申し上げたとおり、「お知らせ」は、個人番号の利用開始(平成28年1月)前であっても、従業員本人などから個人番号を収集することができるとする内閣官房の公式見解である。内閣官房から公表されたものであるが、これまでのFAQとは異なり個別に「お知らせ」として公表した点あたりからも、この内容に関する問い合わせが多かったことを窺わせる。
《速報解説》 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が公表~地方法人税に関する各加算税の賦課に関する取扱基準を整備~
昨年度の税制改正により創設された「地方法人税」(下記〔概要〕参照)は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度について適用されるところであるが、平成27年2月13日付、これに係る加算税の取扱いを示した通達(「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(以下「本通達」という))が公表された(公表日は3月4日)。
monthly TAX views -No.26-「誤解されている消費税“インボイス”」
与党税制協議会の事業者ヒアリングでも、「インボイスの導入は多大の事務コストがかかる」と反対の意見が圧倒的に多かった。
しかし、仮に生鮮食料品に軽減税率が導入されるとなったらどうだろう。
おそらく事業者の意見は、「軽減税率が導入された場合には、インボイスがなければやってられない」というものに変わる可能性が高い。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第2回】「買換え特例の対象となる「一の家屋」の判断基準を示した事例」
納税者(以下「甲」)は、居住の用に供していた土地建物を譲渡して、1棟のマンションの中に存する2つの区分建物(本件各居室)を取得し、当該2つの区分建物を一体として買換え特例制度の適用を受けるものとして確定申告をした。これに対して、原処分庁は、同特例の適用を受けるのは一方の区分建物だけであるとして更正処分等を行ったことから、甲がその取消しを求めた。
争点は、本件各居室が、特例の適用対象となる「買換資産」に該当するか否かである。
