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《速報解説》 財産評価基本通達の一部改正について~純資産価額方式における法人税額等相当額は40%に~

平成26年度税制改正に伴う通達改正の一環として、平成26年4月2日付けで、財産評価基本通達の一部改正がなされている(4/18に国税庁ホームページにて公表)。
平成26年度税制改正においては、復興特別法人税(法人税額に対する10%の付加税)が前倒しで廃止され【法律改正①】、さらに地方法人税が創設されるとともに地方税の税率が改正された【法律改正②】。

#No. 67(掲載号)
# 木村 浩之
2014/05/01

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例13(消費税)】 「特定目的会社の消費税選択につき「課税期間特例選択届出書」及び「簡易課税制度選択届出書」の提出を失念した事例」

依頼者は不動産の証券化における特定目的会社であり、不動産を購入して投資家に分配金を支払う業務のみを行うものである。
税理士は、依頼者の設立から関与し、不動産購入に係る消費税の還付を受けるべく課税事業者を選択した。特定目的会社の場合、不動産購入後は不動産収入に対して課税仕入れがほとんどないことから、簡易課税が有利となる。
税理士は対象不動産購入後、「課税期間特例選択届出書」で課税期間を区切り、「簡易課税制度選択届出書」を提出して簡易課税を選択すべきところ、これを失念してしまった。
これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額2,100万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 66(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/04/24

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載59〕 ヤフー事件(東京地裁判決)からみた買収後の合併により被合併法人の欠損金を引き継ぐ場合の「みなし共同事業要件」に関する考察

ヤフー事件の判決が平成26年3月18日に東京地裁で出された。
この判決文がTAINSデータベースに収録されたことから、以下、この判決文によりその概要をまとめ、欠損金のある法人の買収事案のうち、特定役員引継要件によって「みなし共同事業要件」をクリアしようとする場合の注意点について述べたい。

#No. 66(掲載号)
# 竹内 陽一
2014/04/24

貸倒損失における税務上の取扱い 【第16回】「判例分析②」

第15回目においては、日本興業銀行事件に係る第1審における当事者の主張についてそれぞれ解説を行った。
本稿においては、これに対する裁判所の判断について解説を行うこととする。

#No. 66(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/04/24

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第28問】「家屋の建築途中に転勤し、妻子の住む家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、5年前に東京都に土地を取得し、4年前に居住用家屋の建築に着工しましたが、その完成前に転勤により名古屋市へ単身赴任しアパート住まいをしていました。
転勤後にその家屋は完成し、その家屋にはXの妻子が約3年半居住していました。
このほど、その家屋と敷地を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 66(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/24

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第14回】「給与計算と源泉徴収」

当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。このたび、新たに子会社を設立しました。
「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しましたが、4月度から実際に給与の支払いが始まります。会社が給与を支払う場合には、支払金額に応じた所得税を差し引き、差し引いた所得税を国に納めなければならないと聞きました。
給与計算における源泉徴収事務の概要について教えてください。

#No. 66(掲載号)
# 草薙 信久
2014/04/24

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第20回】 「遺言の確認方法とその効力」

相続税申告業務を行う際には、相続人・相続財産の確定後、(1)遺言の有無、(2)遺言がない場合には遺産分割協議、という流れになる。
今回は、この遺言について学ぶこととする。

#No. 66(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/24

企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第1回】「追加取得の会計処理」-子会社株式から子会社株式

Q P社は60%子会社S社を保有しています。今般、S社株式の40%を追加取得して100%子会社にしました。この場合、P社の連結上の会計処理はどのようになりますか。

#No. 66(掲載号)
# 布施 伸章
2014/04/24

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第4回】「個別財務諸表における税効果会計」

「税効果会計」とは、将来の税金を減少させる効果を繰延税金資産として計上し、将来の税金を増加させる効果を繰延税金負債として計上する会計処理である。
例えば、会計上は当期に費用計上するが、税務上は翌期以降に損金算入する場合、将来に損金算入されることにより将来の課税所得が減少し、将来の税金が減少する。この減少の原因は当期に発生しているため、当期に繰延税金資産(回収可能性ありの場合、詳細は【STEP4】参照)として計上する。

#No. 66(掲載号)
# 西田 友洋
2014/04/24

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第12回】「初めて作成する連結財務諸表」

Q 初めて連結財務諸表を作成するのですが、会計方針の変更はどのように扱われるのでしょうか。

#No. 66(掲載号)
# 阿部 光成
2014/04/24

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