〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《個別注記表》編 【第1回】「個別注記表の記載項目」
会社計算規則は、個別注記表に、所定の注記項目を記載するよう義務づけています。「中小企業会計指針」では、会社計算規則に従い注記を行うことが必要であるとし、さらに、独自の注記も示しています。
今回は、中小企業に多い株式譲渡制限規定を定款に設けている株式会社において、どのような注記が必要であるかをご紹介します。
最近の子会社不正をめぐる傾向と防止策 【第3回】「子会社役員・従業員による不正」
主に2019年になって公表された調査報告書から「子会社不正」について検討する本連載の最終回は、「子会社役員・従業員による不正」をテーマとして取り上げる。
本稿では、聖域化していた子会社社長による長年の着服事案、親会社から派遣されていた取締役、出向していた社員によるガバナンス不全が引き起こした不正融資事案の調査報告書から、不正の原因と再発防止策を検討したい。
さらに、子会社の委託先従業員による情報流出事件に対して、裁判所が親会社にも損害賠償の責任があるとした判決内容を概説して、親会社の果たすべき役割を検討する。
《速報解説》 金融庁、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)を公表~一律の内部管理体制を求めず金融機関の個性・特性に着目した検査・監督へ~
令和元(2019)年9月10日、金融庁は、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)を公表し、意見募集を行っている。
「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」(平成30年6月29日)を踏まえ、融資の観点から「金融システムの安定」と「金融仲介機能の発揮」のバランスの取れた実現を目指す当局の検査・監督の考え方と進め方を整理したものである。
「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」では、平成31年4月1日以降を目途に検査マニュアルを廃止する予定とされている。
最近の子会社不正をめぐる傾向と防止策 【第2回】「持株会社による事業会社の統制」
主に2019年になって公表された調査報告書から、「子会社不正」について検討する本連載の【第2回】は、「持株会社による事業会社の統制」をテーマとして取り上げる。
上場している持株会社の数について、直近での統計値は見当たらず、少し古いデータではあるが、独立行政法人経済産業研究所の調査では、2013年までに移行を予定している企業を合わせると425社に達するということであった。この数はその後も増え続けているものと考えられる。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第32回】「事業計画の検討」
デューデリジェンスにおいて、対象会社が作成した事業計画の分析は、将来キャッシュフロー等の情報を用いる企業評価の基礎となるため重要であり、対象会社より提示された予測財務情報に関して、下記の事項を検証することになる。
(A) 事業計画の基礎となる重要な前提条件の検討
(B) 過去に作成された事業計画と実績との比較(現在の事業計画と実績(基準日直近月まで)との比較を含む)
(C) デューデリジェンスでの発見事項の織込み
改めて確認したいJ-SOX 【第6回】「「決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価」の具体的なイメージを掴む」
前回までに「全社的な内部統制の評価」及び「業務プロセスに係る内部統制の評価」を説明してきました。今回は、「決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価」について説明します。
この決算・財務報告プロセスに係る内部統制には、全社的な観点で評価するものと個別の業務プロセスとして評価するものの2種類があり、J-SOXの実務ではとてもメジャーな論点です。
しかし、「財務報告に係る内部統制基準・実施基準」では、あまり目立つような記載はされておらず、「決算・財務報告」といった単語が含まれる規定は、次の規定くらいしかありません。
企業結合会計を学ぶ 【第25回】「子会社が親会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の会計処理」
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、子会社が親会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
《速報解説》 企業会計審議会、「内部統制基準等の改訂」について公開草案を公表~監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任の記載を新たに義務付け~
令和元(2019)年9月3日付(ホームページ掲載日は9月6日)で、企業会計審議会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」を公表した。
これは、「監査基準の改訂に関する意見書」(平成30(2018)年7月5日)において財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されたことから、内部統制監査報告書についても改訂するものである。
《速報解説》 「監査基準の改訂」等の確定が金融庁より公表される~監査報告書における意見の根拠の記載・監査人の守秘義務等が見直される~
令和元年9月3日付(ホームページ掲載日は9月6日)で、企業会計審議会は、次の基準を公表した。これにより、令和元年5月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
① 「監査基準の改訂に関する意見書」
② 「中間監査基準の改訂に関する意見書」
③ 「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」
最近の子会社不正をめぐる傾向と防止策 【第1回】「中国子会社による不正」
日本経済新聞電子版が8月に報じたところによれば、上場会社の第三者委員会設置件数は、1月から7月までで45件と、前年同期の42件を上回るペースとなっている(※1)。中でも目立っているのが、上場会社本体ではなく、子会社による不正である。日本郵政グループのかんぽ生命保険による不適切な保険商品販売問題の調査はまだこれから本格化するところであるが、他にも、LIXILグループや大和ハウス工業など、名だたる企業グループの子会社において、不正・不祥事が発生し、第三者委員会による調査が行われている。
本連載では、最近明らかになった子会社不正について、その概要と原因を紹介するとともに、各社の再発防止策を概観して、親会社による子会社のガバナンスについて、改めて検討したい。