減損会計を学ぶ 【第4回】「減損会計の特徴②」
減損会計は、固定資産を対象にした会計処理方法であり、減損の兆候、減損損失の認識の判定、回収可能価額に基づく減損損失の測定のプロセスである。
本連載の第2回では減価償却との関係を解説しているが、今回はさらに減損会計の特徴を述べ、今後、減損会計基準を読む際のポイントを解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第26回】連結会計①「投資と資本の相殺消去」
当社(A社)は首都圏で卸売業を行っています。X1年3月末に、地方の営業エリア拡大を目的として、卸売業を営むB社の株式の100%を取得し、子会社化しました。
B社を子会社化したことにより、当期から連結財務諸表を作成する必要がありますが、どのような会計処理を行えばよいでしょうか。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第4回】「共通支配下の取引の会計処理②」~子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の会計処理~
今回は、平成25年改正連結会計基準のうち、子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の会計処理について解説する。
解説に当たっては、以下の設例をもとに、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
林總の管理会計[超]入門講座 【第15回】「個別原価計算への誤解」
〔林〕製品別計算の最後が個別原価計算だ。何度も繰り返してきたように、製品別に原価を集計できるのは個別原価計算しかない。
それでは、原価計算基準(以下、基準)がどのように個別原価計算を考えているか、じっくり見ていくことにしよう。
税効果会計を学ぶ 【第23回】「完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引」
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果実務指針」という)と「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果実務指針」という)では、完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引について規定している。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第3回】「共通支配下の取引の会計処理①」~子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理~
今回は、平成25年改正会計基準のうち、子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理について解説する。
解説に当たっては、以下の設例をもとに、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
X1年3月期・・・期末に子会社株式を取得(60%)
X2年3月期・・・子会社株式の持分比率を維持(60%)
X3年3月期・・・期首に子会社株式を追加取得(60%→100%)
なお、以下の文中、「改正前(後)仕訳○」は、設例中の「改正前(後)会計基準」欄の仕訳No.を示している。
減損会計を学ぶ 【第3回】「減損会計の対象」
減損会計基準は、固定資産を対象に適用すると規定している(減損会計基準一)。
固定資産には、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれる(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)5項)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第25回】純資産会計③「自己株式の処分と新株発行を同時に行った場合の会計処理」
当社はインターネット上の通信販売サイトの運営会社です。取引量の増大に伴い物流センターの増設を計画しており、設備投資資金確保のため新株を発行するとともに保有している自己株式を処分することを検討しています。
この場合の会計処理について教えてください。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載45〕 会社分割の会計処理~株主資本の内訳を中心として
本稿では、まず吸収分割が行われたときに承継会社において変動する株主資本等について、会社計算規則の条項に従い、原則的な処理方法を定める37条とその例外処理である38条を検討する。
引き続いて、新設分割についても、新設分割設立会社の株主資本等の額に係る原則的な処理方法の49条とその例外処理である50条を取り上げることとする。
会計リレーエッセイ 【第11回】森川徹治氏インタビュー「連結会計システムベンダーとして。連結経営者として。」
まず、我々が行っている連結決算システムのサービス提供、という事業を始めた背景について少しお話したいと思います。
我々のテーマとして、「経営に役立つ情報システムをしっかりお客様に届けたい」というものがあります。
これは「経営情報の大衆化」というミッションを掲げて取り組んでいるのですが、従来、経営者が意思決定を行う際に、そのすべてが論理的に説明可能なものとして判断していたか、アカウンタビリティをもって意思決定を行っていたかというと、必ずしもそうではありませんでした。
これは当然で、やはり意思決定するための要素、判断基準というのは広範囲に及びますから、それまでの経験や勘による判断というものも往々にしてあるべきですし、逆にそれが一番効率の良い意思決定手法であることが多いのも事実です。