電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第12回】「トレーディング目的で仮想通貨を保有する場合の会計・税務」
トレーディング目的で仮想通貨を保有しようと考えています。取得時及び譲渡時、交換時並びに期末評価において、それぞれ会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第60回】株式会社ながの東急百貨店「第三者委員会調査報告書(平成29年6月13日付)」
ながの東急のカスタマーセンター担当者(マネージャー職)が、「ワールドジュエリー&ウォッチフェア」という名称の催事において、適正に顧客に販売をしたように装い、商品を転売するなどの不正な取引行為を行っていたことが発覚したため、ながの東急は、日弁連の第三者委員会ガイドラインに基づき選任した外部の専門家による、第三者委員会を設置した。
連結会計を学ぶ 【第7回】「連結決算日と決算日の変更」
連結財務諸表の作成において、連結財務諸表の作成に関する期間は1年であり、親会社の会計期間に基づいて、年1回一定の日をもって連結決算日とすると規定されている(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)15項)。
ただし、親会社と子会社は、その決算日が必ずしも一致するとは限らないので、連結会計基準などでは一定の規定を設けている。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第11回】「仕入の対価として仮想通貨を支払った場合の会計・税務」
仕入取引を行った際、その対価の支払について仮想通貨による決済を行いました。会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。
〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第2回】「「監査役」の損害賠償責任」
そこで、今回は、社外監査役である非常勤監査役を被告として、破産管財人らがその損害賠償責任を追及した2つの事件判決、セイクレスト事件控訴審判決(大阪高等裁判所平成27年5月21日)及びニイウスコー事件第1審判決(東京地方裁判所平成26年12月25日)におけるそれぞれの裁判所の判断と比較しながら、損害賠償責任について、裁判所がどのような判断を行ってきたのかを検討したい。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第134回】引当金の会計処理⑦「修繕・特別修繕引当金」
Q 当社は鉄鋼メーカーであり、大型の製造設備について法律に基づく定期点検や定期的・臨時的な修繕が発生しています。このような場合に必要な会計処理について教えてください。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第35回】「個別財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」
平成27年12月28日に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(以下、「回収指針」という)」が公表されている(なお、回収指針は、平成28年3月28日に改正が行われている)。
そこで、今回は回収指針に基づいて、個別財務諸表における税効果会計を解説する。今回の解説は、本連載【第4回】「個別財務諸表における税効果会計」の改訂版である。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第10回】「売上の対価として仮想通貨を受け取った場合の会計・税務」
先日得意先に対して行った役務提供の対価として、ビットコインで支払を行いたい旨の打診を受けました。会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。
連結会計を学ぶ 【第6回】「連結の範囲に関する重要性の原則」
連結財務諸表の作成において、親会社は、すべての子会社を連結の範囲に含めることが原則である(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)13項)。
ただし、連結会計基準は、重要性の原則を規定しており、子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとしている(連結会計基準注1、注3)。
〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第1回】「エフオーアイ損害賠償請求事件第1審判決の特徴」
去る平成28年12月20日、東京地方裁判所は、株式会社エフオーアイ(以下「FOI社」と略称する)の会計不正により損害を受けた個人株主らを原告とする損害賠償事件において、同社の元取締役・元監査役のみならず、主幹事証券会社についても、金融商品取引法違反による民事上の責任を認め、損害賠償を命じる判決を言い渡した。
粉飾決算を理由とする損害賠償事件において、証券会社に損害賠償を命じる判決が出たのは初めてということで、大いに注目を集めた判決であるが、同時に、本判決は、社外監査役について損害賠償を命じている点についても、話題となっている。