企業結合会計を学ぶ 【第12回】「取得企業の増加資本の会計処理」
企業結合の対価として、取得企業が新株を発行した場合には、払込資本(資本金又は資本剰余金)の増加として会計処理することになる(結合分離適用指針79項)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第147回】退職給付会計⑬「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」
Question
弊社は現在、退職金制度の導入を検討しており、リスク分担型企業年金制度を候補として考えています。リスク分担型企業年金制度を導入した場合の各期の会計処理について教えてください。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《棚卸資産》編 【第1回】「棚卸資産の評価方法(1)~総平均法、移動平均法」
「中小企業会計指針」における棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法によることとされ、また、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできるとされています(中小企業会計指針28)。
企業結合会計を学ぶ 【第11回】「のれん及び負ののれんの会計処理」
取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額はのれんとして企業結合会計基準32項に従って会計処理し、下回る場合には、その不足額は負ののれんとして企業結合会計基準33項に従って会計処理する(企業結合会計基準31項、98項)。
のれんの基本的な会計処理等は次のとおりである(企業結合会計基準32項、47項)。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第14回】
ここまで、収益認識基準等及び税務について解説した。収益認識基準等は各社で関係する論点が異なり、自社ではどこまで検討すればよいかということがわかりにくいと考えられる。そして、最初からここの論点は自社では関係ないとある論点については、全く検討しなくてよいと考えている読者もいるのではないだろうか。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第6回】「イヌは一定期間にわたり売上計上していくのか~三要件の検討」
桃太郎が、イヌ・サル・キジのサービスを一定期間にわたり享受していくのであれば、イヌ・サル・キジたちは、一定期間にわたり売上を計上していくことになります。これが、前回の最後に説明した履行義務充足の2パターンのうち、[パターン①]の方です。
ここで、「一定期間にわたり享受する」というのは、3つの要件のいずれかに当てはまる場合を指しています。以下、イヌを例として、順に見ていきましょう。
企業結合会計を学ぶ 【第10回】「取得原価の配分方法⑤」-取得企業の税効果会計-
組織再編の形式が、事業を直接取得することとなる合併、会社分割等の場合には、取得企業は、企業結合日において、被取得企業又は取得した事業から生じる一時差異等に係る税金の額を、将来の事業年度において回収又は支払が見込まれない額を除いて、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する(結合分離適用指針71項)。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第13回】
収益認識基準等へ対応した法人税法の改正は前回解説したとおりだが、消費税法は収益認識基準等に対応した改正が行われていない。
消費税の税額計算の基礎となる課税標準は、「課税資産の譲渡等の対価の額」である。例えば、1つの契約に履行義務Aと履行義務Bがある場合、取引価格1,000を独立販売価格に応じて履行義務A900、履行義務B100と配分したとする。そして、履行義務Aは当期に収益を認識したが、履行義務Bは翌期に収益を認識するため、当期は契約負債として計上している。
企業結合会計を学ぶ 【第9回】「取得原価の配分方法④」-退職給付に係る負債への配分、ヘッジ会計の適用、暫定的な会計処理-
確定給付制度による退職給付に係る負債は、企業結合日において、受け入れた制度ごとに「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)に基づいて算定した退職給付債務及び年金資産の正味の価額を基礎として取得原価を配分するので、被取得企業における未認識項目は、取得企業には引き継がれないことになる(結合分離適用指針67項)。