企業結合会計を学ぶ 【第14回】「事業分離の会計処理②」-受取対価が現金等の財産のみである場合の分離元企業の会計処理-
分離元企業では、事業分離により移転した事業に係る資産及び負債の帳簿価額は、事業分離日の前日において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した適正な帳簿価額のうち、移転する事業に係る金額を合理的に区分して算定する(事業分離等会計基準10項)。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】
2018年3月23日に金融庁より「平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」が公表された。これは、平成29年度の有価証券報告書レビューに関して、2018年3月23日時点までの実施状況を踏まえ、複数の会社に共通して記載内容が不十分であると認められた事項に関し、記載に当たっての留意すべき点を取りまとめたものである。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第148回】仮想通貨の会計処理①「仮想通貨利用者が保有する仮想通貨の会計処理」
Question
弊社は現在、仮想通貨利用者として仮想通貨を保有しています。仮想通貨について必要となる会計処理について教えてください。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】
内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、2017年12月28日に「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」が公表された。また、金融庁と法務省より、2017年12月28日に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」が公表された。当該内容については、「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」【第3回】を参照されたい。
そして、2018年12月28日に内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」が公表された。
企業結合会計を学ぶ 【第13回】「事業分離の会計処理①」-投資の清算と投資の継続の考え方-
事業分離は、会社分割や事業譲渡、現物出資等の形式をとり、分離元企業が、その事業を分離先企業に移転し対価を受け取るものである(事業分離等会計基準62項)。
分離元企業から移転された事業と分離先企業(ただし、新設される企業を除く)とが1つの報告単位に統合されることになる場合、その事業分離は、企業結合(企業結合会計基準5項)でもある(事業分離等会計基準62項)。
例えば、次のように、A社(分離元企業:分割会社)がa事業(移転事業)を分離して、B社(分離先企業:承継会社)に移転させ、対価としてB社の株式を受け取るケースが考えられる(A社ではB社の株式は「その他有価証券」になるものとする)。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】
地方法人課税の偏在是正のために、現行制度では「地方法人税」及び「地方法人特別税」がある。「地方法人特別税」は、2019年10月1日以後開始する事業年度より廃止される。
そして、平成31年度税制改正では、法人事業税の一部を分離して「特別法人事業税」が創設され、その分、法人事業税の税率が変更される予定である。詳細は、(1)から(3)のとおりである。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《棚卸資産》編 【第3回】「棚卸資産の評価方法(3)~売価還元法」
前回は棚卸資産の評価方法のうち「個別法」、「先入先出法」、「最終仕入原価法」について算定方法等を示しました。
《棚卸資産》編の最終回となる今回は、「売価還元法」による具体的な棚卸資産の算定方法をご紹介します。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第1回】
日本における税効果会計に関する会計基準として、1998年10月に企業会計審議会から「税効果会計に係る会計基準」が公表され、当該会計基準を受けて、日本公認会計士協会から実務指針が公表された。
これらの会計基準及び実務指針に基づきこれまで財務諸表の作成実務が行われてきたが、ASBJは日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針(会計に関する部分)について、ASBJに移管すべく審議を行った。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第7回】「イヌは宝物を送り届けた時に一時に売上計上する」
サービスというのは提供と同時に消費されるものですが、すでに見たように、鬼ヶ島同行サービスは最後まで提供されなければ、桃太郎に便益をもたらしません。桃太郎としても、最後までずっとついてくることを期待して、イヌ・サル・キジにきびだんごをあげています。したがって、宝物を無事に家まで送り届けたところで初めて、イヌは売上を計上します。