〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第5回】「イヌ・サル・キジは、どの時点で収益を認識すればよいか」
イヌ・サル・キジの最終目標は、桃太郎からきびだんごをひとつずつもらうことでした。それが取引の最初の段階で達成できてしまうのが『桃太郎』のお話です。
まず、販売取引の一般的なプロセスを確認しておきましょう。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第4回】「鬼ヶ島渡航から宝物輸送までの一連の業務は1つの履行義務か」
3種類のサービスのうち、戦闘については「宣戦布告」と「すねに噛みつく」の2つがあるので、それらを別の業務と捉えると、イヌには合計4つの業務がありますね。
収益認識の手続きでは、これら4つの業務が、それぞれ別個の履行義務なのか、あるいは1つの履行義務なのかを判別する必要があります。
それによって、次のような違いが出るからです。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第11回】「法定実効税率と税効果考慮後の負担率の差異」
【第6回】から前回まで、個別の一時差異の取扱いについて説明し、主にどこまで繰延税金資産として計上できるかという、いわば税効果会計における貸借対照表の側面を中心に解説してきた。
今回は、税効果会計における損益計算書の側面、とりわけ、損益計算書上でどのように税引前当期純利益と法人税等の関係が示されているかという点を説明していきたい。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第12回】
平成30年度税制改正において、法人税における収益認識基準等への対応のための改正が行われている。
この改正により、「基本的に」法人税法上も収益認識基準等と同様の処理が認められることになった。
ただし、法人税法上でも収益認識に関する会計基準等と異なる部分はある。また、消費税法上は「収益認識に関する会計基準等」への対応による改正は行われていない。
企業結合会計を学ぶ 【第8回】「取得原価の配分方法③」-企業結合に係る特定勘定への取得原価の配分-
「企業結合に係る特定勘定」とは、取得後に発生することが予測される特定の事象に対応した費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合に認識する負債のことである(企業結合会計基準30項、結合分離適用指針62項)。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第3回】「イヌ・サル・キジが桃太郎に約束したこと~それが履行義務」
先回説明した内容を踏まえて、さっそくイヌ・サル・キジたちの具体的な役目を棚卸ししていきましょう。
桃太郎からきびだんごを1つずつもらったイヌ・サル・キジは、鬼退治に参加することを承諾しました。鬼退治に参加して、イヌ・サル・キジが「具体的に何をやるか」ですが、大きく次の3つに分けることができます。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第11回】
収益認識基準等では、貸借対照表の勘定科目として、「契約資産」、「債権」、「契約負債」について規定されている。
企業が顧客に対する約束を履行している場合又は企業が履行する前に顧客から対価を受け取る場合には、企業の履行と顧客の支払との関係に基づき、契約資産、契約負債又は債権を適切な科目をもって貸借対照表に表示する(基準79)。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第2回】「桃太郎と契約したイヌの貸借対照表はこうなる」
イヌ・サル・キジたちは、桃太郎の鬼退治についていくことを約束しました。この約束が「契約」であるということは、【第1回】で見たとおりです。
では、その契約は、収益認識の対象となるものでしょうか。
これが次に考えるべきことです。
さっそく、桃太郎とイヌ・サル・キジたちの契約内容を見ていきましょう。
契約内容を見極めるにあたって大事なのは、「権利」と「義務」を識別することです。
桃太郎の権利と義務を書き出してみます。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第10回】
買戻契約とは、企業が商品・製品を買い戻す義務(先渡取引)、企業が商品・製品を買い戻す権利(コール・オプション)を有している場合、又は、企業が顧客の要求により商品・製品を買い戻す義務(プット・オプション)を有している場合をいう。
買い戻す商品・製品には、以下の場合がある。
・当初において販売した商品・製品である場合
・当初において販売した商品・製品と実質的に同一のものである場合
・当初において販売した商品・製品を構成部分とする商品又は製品である場合
会計処理は「先渡取引及びコール・オプション」の場合と「プットオプション」の場合で別に検討する必要がある。