[IFRS適用企業の決算書から読み解く]収益認識会計基準導入で売上高はどうなる? 【第3回】「「特大ハンバーガー、10分で完食したら無料!」は変動対価だった」
「特大ハンバーガーを10分で完食したら無料」といったたぐいのキャンペーンをたまに見かけます。そんな時に気になるのが、その店の売上高の計上方法です。
ハンバーガーの売価を1個2,000円とすると、以下の2つの方法が考えられます。
連結会計を学ぶ 【第23回】「持分法に関する投資と資本の差額」
「持分法」は、投資会社が被投資会社の資本及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法である(「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号。以下「持分法会計基準」という)4項)。
投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額はのれん又は負ののれんとし、のれんは投資に含めて処理する(持分法会計基準11項)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第141回】企業結合会計⑨「共同支配企業の形成」
当社(A社)及びB社は、それぞれa事業とb事業を分離し、共同新設分割により合弁会社C社を設立しました。
当該共同新設分割が共同支配企業の形成に該当する場合、共同支配企業であるC社の会計処理とその株主となる共同支配投資企業の当社及びB社の会計処理を教えてください。
連結会計を学ぶ 【第22回】「持分法の意義」
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用する(持分法会計基準6項)。
「関連会社」とは、企業(当該企業が子会社を有する場合には、当該子会社を含む)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業をいう(持分法会計基準5項)。
[IFRS適用企業の決算書から読み解く]収益認識会計基準導入で売上高はどうなる? 【第2回】「その売り手は「主役」か「脇役」か?」
どちらが主役でどちらが脇役なのかというのは、映画やドラマでも判断が難しい場合がよくありますが、収益認識会計基準が適用になると、収益の認識に際しても、売り手がその取引において主役なのか脇役なのかが問われるようになってきます。
収益認識会計基準の用語でいえば、「本人」なのか「代理人」なのかという話です。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第6回】「解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異の取扱い」
連載【第3回】及び【第4回】で解説したとおり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いは、会社の分類に基づく取扱いが原則的な取扱いとなる。
しかし、解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異については、繰延税金資産の回収可能性に関して、原則的な取扱いとは異なる取扱いが認められている。
連結会計を学ぶ 【第21回】「子会社の欠損及び優先株式に関する非支配株主持分の特殊な処理」
子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる(資本連結実務指針27項、資本連結実務指針50項)。
この場合において、その後当該子会社に利益が計上されたときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算する。
連結会計を学ぶ 【第20回】「連結範囲からの除外に関する取扱い」
連結財務諸表では、子会社に対する支配を獲得した場合には、支配獲得日以後の当該子会社の資産・負債及び収益・費用を親会社の財務諸表の各項目に連結し、一方、子会社に対する支配を喪失した場合には、支配喪失日以後の当該会社の資産・負債及び収益・費用を連結から除外することになる(資本連結実務指針2項)。
[IFRS適用企業の決算書から読み解く]収益認識会計基準導入で売上高はどうなる? 【第1回】「釣った魚を持ち込むと料理してくれる店の売上高は純額計上?」
「売上」は会社における最大の関心事です。
その売上が、本年3月30日に企業会計基準委員会から公表された収益認識会計基準(企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」)により、様変わりする可能性があります。
「どう変わるのか?」その正確なところは実務を待たなければわかりませんが、現時点でもある程度予測することはできます。
本連載では、収益認識会計基準がIFRSの考え方を取り入れたものであることに着目し、IFRSを採用している日本企業の決算書を分析することにより、日本基準を採用している会社の売上高がどう変わるのかを予測していきます。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第5回】「タックス・プランニングの実現可能性に関する取扱い」
連載【第2回】で解説したとおり、タックス・プランニングとは将来の法人税等の発生額を見込む(計画する)ことであるが、将来の法人税等の発生額を見込む際には様々な状況を検討することになる。
将来の利益計画を立案することは当然であるが、例えば保有資産の売却を検討しているのであれば、その時期や金額の見積りが必要となり、その見積りの際には実現可能性を十分に考慮しなければならない。具体的には、当該資産の売却等に係る意思決定の有無、実行可能性及び売却される当該資産の含み益等に係る金額の妥当性を考慮する必要がある。