連結会計を学ぶ 【第19回】「子会社の時価発行増資等」
前回まで、親会社における子会社株式の追加取得や売却により、資本連結手続がどのように行われるのかについて解説してきた。
今回は、子会社において時価発行増資等が行われた場合の資本連結手続について、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)及び「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第4回】「会社分類とは(後編)」-分類4・5-
前回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)において、過去の納税状況や将来の業績予測等をもとに会社が5つに分類され、分類1~3について、それぞれ繰延税金資産の回収可能性をどのように判断するよう規定されているのかを説明した。
今回は、残りの分類4~5の会社の繰延税金資産の回収可能性の判断指針を説明する。
連結会計を学ぶ 【第18回】「子会社株式の一部売却②」-支配の喪失-
子会社株式の売却により支配を喪失して関連会社となる場合には、資本連結実務指針45項及び45-2項に従って会計処理を行う(資本連結実務指針41項)。
子会社株式の一部を売却し連結子会社が関連会社となった場合、当該会社の個別貸借対照表はもはや連結されない。
連結会計を学ぶ 【第17回】「子会社株式の一部売却①」-支配が継続するケース-
子会社株式を一部売却したが、親会社と子会社の支配関係が継続している場合には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)29項、(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)42項)。
この際、売却による親会社の持分の減少額(以下「売却持分」という)と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金として処理する(連結会計基準29項)。
当該会計処理を行うに際して次のことに注意する(資本連結実務指針42項、44項)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第140回】リース会計⑦「不動産リース」
Q 当社は本社兼工場で製品を作って販売する会社です。このたび、土地・建物を賃借して、第2工場を始めることを検討しています。
そこで、土地・建物を賃借する場合の会計上の留意点を教えてください。
連結会計を学ぶ 【第16回】「子会社株式の追加取得」
ある会社の発行する株式を取得して支配を獲得し連結子会社としたのち、さらに当該連結子会社の株式を追加取得することがある。
今回は、子会社株式の追加取得に関する会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第3回】「会社分類とは(前編)」-分類1・2・3-
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)では、過去の納税状況や将来の業績予測等をもとに要件を設けて会社を分類し、分類結果に応じて繰延税金資産の回収可能性の判断指針を示している。基本的には、会社を1~5の5種類に分類して繰延税金資産の回収可能性を判断する。
今回は、分類1~3について、分類の概要と回収可能性の判断の指針をみていこう。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《金銭債務-社債》編 【第1回】「金銭債務-社債」
「中小企業会計指針」において、金銭債務には債務額を付すこととされます。ただし、今回ご紹介する「払込みを受けた金額が債務額と異なる社債」については、別途処理方法が示され、払込みを受けた金額と債務額の差額については、旧商法の時代のように社債発行差金と呼ばれた繰延資産として処理するのではなく、払込みを受けた金額にて社債計上した後、償却原価法により社債計上額に加減していきます。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第30回】「金融商品時価情報で入力ミスが起こる理由」
【事例30-1】は連結計算書類の中から、連結貸借対照表と金融商品の時価情報を抜き出したものです。金融商品の時価情報は、連結注記表に記載される情報で、連結貸借対照表に計上された金融商品の残高(簿価)について、その時価を開示する注記です。
したがって、時価情報の内容は連結貸借対照表と対応したものになっているのですが、【事例30-1】では、1ヶ所だけ不整合な箇所があります。
それは数字の部分なのですが、どの数字だかわかりますか?