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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第113回】減損会計⑧「減損処理後の会計処理」

〔Q〕
当社は外食事業を営んでいます。資産のグルーピングの単位は店舗ごとに設定しており、A店舗については継続して赤字を計上していたことから、当期A店舗の固定資産について減損損失を計上しました。

減損損失を計上した後の会計処理を教えてください。

#No. 165(掲載号)
# 横塚 大介
2016/04/14

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第4回】「有価証券の減損」

満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券について、時価等が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、強制的に評価差額を損益計算書上の当期の損失として減損処理しなければなりません。
《有価証券》編の最終回となる今回は、【第2回】、【第3回】にご紹介した取扱いと異なるこの減損処理について取り上げます。

#No. 164(掲載号)
# 前原 啓二
2016/04/07

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第112回】減損会計⑦「のれんの取扱い」

〔Q〕
当社は本業の食品卸売事業の他にレストラン事業とファストフード事業の2つの外食事業を営んでいます。この2つの事業は、過去に外食事業に参入する際に、他社から譲受けたものであり、事業の譲受時にのれんを認識しています。
レストラン事業における業績は、同業他社との競争が激しく、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっています。一方、ファストフード事業の業績は好調です。
このような場合における、のれんの減損処理について教えてください。

#No. 164(掲載号)
# 横塚 大介
2016/04/07

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第14回】「標準文例の丸写しに注意」

会計方針の変更というのは、そう頻繁に行われることではありません。そのため、いざ変更が行われた際には注記文章でミスが出ることが多いのです。【事例14-1】はその意味で、前回ご紹介した「ファーストタイム・ミス」といえます。
また、会計方針変更に関する注記の文章は、要記載事項を洩れなく含める必要から、言い回しがある程度決まっています。そのため、標準文例を写して作成することが多く、それもミスの原因です。丸写しを原因とするこのミスは「フルコピー・ミス」です。

#No. 163(掲載号)
# 石王丸 周夫
2016/03/31

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第3回】「その他有価証券」

「中小企業会計指針」では、有価証券は保有目的の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の4つに分類し、それぞれの分類に応じた貸借対照表価額とします。
今回は、④その他有価証券の貸借対照表価額及び会計処理をご紹介します。

#No. 163(掲載号)
# 前原 啓二
2016/03/31

「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた平成28年度税制改正への対応 【第2回】「税制改正法案の成立を受けた設例解説」

本連載では前回、平成28年3月14日に企業会計基準委員会が公表した「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号、以下「本適用指針」という)について、従前の取扱いからの変更点(公布日基準から成立日基準への変更)を中心に解説した。

#No. 163(掲載号)
# 八代醍 和也
2016/03/30

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第13回】「新会計基準の適用開始とうっかりミス」

合計計算が合わないときは、その差額を2で割ると、プラスマイナスを逆にしてしまっている数字を見つけることができます。実務では差額が発生する要因が様々なので、この方法が役に立つケースは限られていますが、ここではこの方法が使えます。

#No. 162(掲載号)
# 石王丸 周夫
2016/03/24

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第2回】「満期保有目的の債券」

「中小企業会計指針」では、有価証券は保有目的の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の4つに分類し、それぞれの分類に応じた貸借対照表価額とします。
今回は、②満期保有目的の債券の貸借対照表価額及び会計処理をご紹介します。

#No. 162(掲載号)
# 前原 啓二
2016/03/24

「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた平成28年度税制改正への対応 【第1回】「適用指針における適用税率の判定基準」

平成28年3月14日に、企業会計基準委員会は「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号、以下「本適用指針」という)を公表した。

本適用指針における従前からの主な改正点としては、税効果会計の適用にあたり、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率に関する取扱いを、従前のいわゆる「公布日基準」に代えて、新たに「成立日基準」に変更するものである。

#No. 161(掲載号)
# 八代醍 和也
2016/03/17

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第1回】「売買目的有価証券」

「中小企業会計指針」では、有価証券は保有目的の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の4つに分類し、それぞれの分類に応じた貸借対照表価額とします。
今回は、①売買目的有価証券の貸借対照表価額及び会計処理をご紹介します。

#No. 161(掲載号)
# 前原 啓二
2016/03/17
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