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〔今こそ確認したい〕サステナビリティ及び気候関連開示の現状 【第2回】「IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」[案]の概要」

今回は、様々なサステナビリティ関連財務情報の共通事項を定めたIFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」等の公開草案の概要について解説する。

#No. 483(掲載号)
# 西田 友洋
2022/08/25

開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第2回】「収益認識に関する注記①」-収益の分解情報-

当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。連結注記表及び個別注記表における収益認識に関する注記のうち「収益の分解情報」について、何を記載すればいいか教えてください。

#No. 483(掲載号)
# 竹本 泰明
2022/08/25

《速報解説》 会計士協会、「「我が国におけるサステナビリティ及びその他EERに対する保証業務に関するガイダンス(試案)」に係る研究文書」を公表~EERに対する保証業務実施の際に理解が必要となる事項を実務解説~

2022年7月21日付けで(ホームページ掲載日は2022年8月1日)、日本公認会計士協会は、保証業務実務指針3000研究文書「「我が国におけるサステナビリティ及びその他の拡張された外部報告(EER)に対する保証業務に関するガイダンス(試案)」に係る研究文書」を公表した。

# 阿部 光成
2022/08/02

〔今こそ確認したい〕サステナビリティ及び気候関連開示の現状 【第1回】「開示の現状と参考となる公表情報」

昨今、非財務情報(サステナビリティ、気候関連等)の開示を重視する機関投資家が増えているため、世界的にサステナビリティ及び気候関連の開示が進んでいる。
また、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③では、プライム市場の上場企業に対し、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量の充実を求めている。

#No. 479(掲載号)
# 西田 友洋
2022/07/28

開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第1回】「本連載の狙いと“注記の全体像”」

近年、上場会社を中心に有価証券報告書や計算書類の注記が毎年のように改正され、注記の量もさることながら、注記する内容も自由度が高くなってきていることで、開示担当者からは「何を書けばいいの?」「どこまで書けばいいの?」という悲鳴を聞くことが多くなりました。

#No. 479(掲載号)
# 竹本 泰明
2022/07/28

グループ通算制度における会計の留意事項 【第2回】「開示編」

2020年3月27日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)が成立し、2022年4月1日以後に開始する事業年度からは、従来の「連結納税制度」から「グループ通算制度」に移行する。
これに伴い、2021年8月12日にASBJより、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(以下「実務報告」という)」が公表された。

#No. 450(掲載号)
# 西田 友洋
2021/12/23

会計上の見積り注記の事例分析

企業会計基準第31項「「会計上の見積りの開示に関する会計基準」が、2021年3月決算より適用されている。2021年3月決算の有価証券報告書では、当該基準が適用された上で提出されているため、それらを元に今回は会計上の見積り注記の事例を分析し、解説を行う。今後の注記の記載にあたって参考とされたい。

#No. 429(掲載号)
# 西田 友洋
2021/07/21

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第55回】「会計上の見積り開示」

ASBJより2020年3月31日に「見積りの不確実性の発生要因」に係る注記情報の充実を目的として、企業会計基準第31項「会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下、「見積基準」という)」が公表された。

#No. 417(掲載号)
# 西田 友洋
2021/04/28

連結会計を学ぶ 【第24回】「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の注記」

連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)などで規定されているが、有価証券報告書などを実際に作成する場合には、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という)に規定される様式に従って作成することになる。

#No. 280(掲載号)
# 阿部 光成
2018/08/09

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第8回】「後発事象」

法人が被災したタイミングが決算日後の場合、財務諸表(※)に後発事象としての注記が必要となる。
「後発事象」とは、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象をいう。
なお、「発生」の時点は、当該災害の発生日又は当該災害を知ったとき、である(監査・保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」第5項)。

#No. 184(掲載号)
# 深谷 玲子
2016/09/08

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