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〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第14回】「もし桃太郎がイヌに成功報酬を出すと言ったら~変動対価で収益計上」

収益認識会計基準では、「変動対価」という考え方が導入されました。これまで日本の会計にはなかった概念です。
サービスの売り手であるイヌが、サービスの買い手である桃太郎と約束した対価のうち、変動する可能性のある部分を「変動対価」といいます。イヌが鬼退治同行サービスの提供と引き換えに桃太郎からもらうきびだんごは、「必ずもらえる最初の1つ」と、「もしかしたらもらえる3ヶ月後のもう1つ」です。

#No. 338(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/10/03

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第13回】「もし鬼退治後のパトロールまで頼まれていたら~取引価格の配分」

桃太郎がイヌを連れて鬼ヶ島へと旅していると、サルがやってきました。
「桃太郎さん、お腰につけたきびだんごを、ひとつ私にくださいな。」
「鬼ヶ島について来るならあげましょう。」
「もちろんついていきます!」
「それはよかった! でもそれだけじゃなくてね、鬼退治が終わって3ヶ月経ったら、鬼ヶ島の様子を見てきてくれないか?」
「えっ・・・」

#No. 334(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/09/05

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第12回】「もし第二鬼ヶ島にも行くことになったら~契約の変更」

今回は、鬼ヶ島(第一鬼ヶ島)のほかに、もう1つ別の鬼ヶ島(第二鬼ヶ島)があったという設定にしました。桃太郎たちは、当初の鬼退治に向かう途中で第二鬼ヶ島を発見し、急きょ計画を変更したようです。
イヌ・サル・キジは、桃太郎と鬼退治同行サービスの契約を結んでいます。その遂行途中で内容に変更が生じた場合、イヌ・サル・キジの収益認識処理に何か影響が出るでしょうか。
以下、収益認識会計基準に照らして考えていきましょう。

#No. 329(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/08/01

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第11回】「もし鬼退治に含まれる3つの仕事が別々の契約だったら~契約の結合」

「きびだんごをいつあげるか」ということで、桃太郎のイヌの条件が折り合わないようですね。
桃太郎としては、鬼退治完了後にきびだんごをあげたいようです。これに対してイヌは、今すぐきびだんごが欲しいようです。
これでは契約が成立しません。さあ、困りました。

#No. 325(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/07/04

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第10回】「もし桃太郎が鬼ヶ島へ行くことをイヌ・サル・キジに隠していたら~収益認識対象とならない場合の処理」

桃太郎がイヌとサルを連れて、鬼ヶ島に向けて歩いていると、キジがやってきました。
「桃太郎さん、お腰につけたきびだんごを、1つ私にくださいな。」
「いいとも。ぼくの家来になってお供をするなら、きびだんごをあげよう。
「ところで、どこまでお供するのですか。危ないところなら行きたくありません。」

#No. 321(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/06/06

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第9回】「もしボス猿が陰にいたとしたら~本人か代理人かで異なる収益表示」

実際の『桃太郎』には、ボス猿がいるという話はありませんが、ここではサルがボス猿の指示を受けて桃太郎のところにやってきたことにしてみました。
そこでは、サルが収益認識するにあたって検討すべきことがあります。
それは「収益の額をいくらにするか?」ということです。

#No. 317(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/05/09

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第8回】「もし桃太郎がきびだんごを忘れてしまったら~資産負債アプローチという考え方」

契約時において、潜在的に負債に存在していた「鬼退治同行義務」は、キジが履行義務を果たしたことにより消滅します。同時に、潜在的に資産として存在していた「きびだんご受取権」は、履行義務の充足に伴って、きびだんごを確実に入手できる状態になり、貸借対照表上で営業未収金として顕在化します(便宜上、きびだんご1つを100円として貨幣額に換算しています)。

#No. 313(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/04/04

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第7回】「イヌは宝物を送り届けた時に一時に売上計上する」

サービスというのは提供と同時に消費されるものですが、すでに見たように、鬼ヶ島同行サービスは最後まで提供されなければ、桃太郎に便益をもたらしません。桃太郎としても、最後までずっとついてくることを期待して、イヌ・サル・キジにきびだんごをあげています。したがって、宝物を無事に家まで送り届けたところで初めて、イヌは売上を計上します。

#No. 309(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/03/07

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第14回】

ここまで、収益認識基準等及び税務について解説した。収益認識基準等は各社で関係する論点が異なり、自社ではどこまで検討すればよいかということがわかりにくいと考えられる。そして、最初からここの論点は自社では関係ないとある論点については、全く検討しなくてよいと考えている読者もいるのではないだろうか。

#No. 305(掲載号)
# 西田 友洋
2019/02/07

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第6回】「イヌは一定期間にわたり売上計上していくのか~三要件の検討」

桃太郎が、イヌ・サル・キジのサービスを一定期間にわたり享受していくのであれば、イヌ・サル・キジたちは、一定期間にわたり売上を計上していくことになります。これが、前回の最後に説明した履行義務充足の2パターンのうち、[パターン①]の方です。
ここで、「一定期間にわたり享受する」というのは、3つの要件のいずれかに当てはまる場合を指しています。以下、イヌを例として、順に見ていきましょう。

#No. 305(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/02/07

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