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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第3回】「圧縮記帳」

特定資産の買換えの圧縮記帳には、税法上、帳簿価額直接減額方式と積立金方式がありますが、中小企業会計指針では後者の方法が原則とされます。
今回は、この特定資産の買換えの圧縮記帳について、会計処理の一例をご紹介します。

#No. 111(掲載号)
# 前原 啓二
2015/03/19

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第2回】「有形・無形固定資産の減損(2)~売却時の取扱い」

前回は、中小企業会計指針でも対象とされる減損損失の計上時の取扱いを示しました。
今回は、減損損失の対象となった固定資産の売却時の取扱いをご紹介します。

#No. 110(掲載号)
# 前原 啓二
2015/03/12

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《固定資産》編 【第1回】「有形・無形固定資産の減損(1)~計上時の取扱い」

中小企業会計指針では、上場企業向け減損会計基準の適用による技術的困難性等を配慮して、減損損失の認識対象をより狭く限定しています。
今回は、中小企業会計指針でも対象とされる減損損失の一例についてご紹介します。

#No. 109(掲載号)
# 前原 啓二
2015/03/05

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《賞与引当金》編 【第4回】「役員賞与引当金」

平成18年の会社法施行以前は、利益処分により役員賞与を支給するのが一般的で、このような役員賞与は未処分利益の減少として処理されていましたが、会社法施行以後は、費用として処理することに変わりました。
今回は、定時株主総会により承認される役員賞与の会計処理についてご紹介します。

#No. 100(掲載号)
# 前原 啓二
2014/12/25

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《賞与引当金》編 【第3回】「未払賞与」

前回までにご紹介した賞与引当金は、引当金計上した事業年度には有税引当となりますが、所定の要件を満たす賞与については、当期末現在従業員への支給が未払であっても税務上当期の損金として算入できるケースがあります。
今回は、この未払賞与についてご紹介します。

#No. 99(掲載号)
# 前原 啓二
2014/12/18

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《賞与引当金》編 【第2回】「支給対象期間基準」

前回ご紹介した支給見込額基準が賞与引当金の原則的な計上方法ですが、支給対象期間基準(平成10年度税制改正前の法人税に規定していた賞与引当金の計上方法の1つ)もこの方法による計上額が合理的である限り選択できます。
今回は、賞与引当金の『支給対象期間基準』についてご紹介します。

#No. 98(掲載号)
# 前原 啓二
2014/12/11

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《賞与引当金》編 【第1回】「支給見込額基準」

個別注記表の重要な会計方針において、賞与引当金の計上基準として、「従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している」という記載を見ることがあります。
今回は、賞与引当金の原則的な計上方法である『支給見込額基準』についてご紹介します。

#No. 97(掲載号)
# 前原 啓二
2014/12/04

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《貸倒損失・貸倒引当金》編 【第3回】「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入」

個別注記表の重要な会計方針において、貸倒引当金の計上基準として、「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」という記載を見ることがあります。今回は、この「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上する」方法をご紹介します。

#No. 85(掲載号)
# 前原 啓二
2014/09/11

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《貸倒損失・貸倒引当金》編 【第2回】「貸倒損失」

前回ご紹介した有税引当となる貸倒引当金の繰入は、いずれその後の事業年度において、法人税法の規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入又は貸倒損失に該当し、税務上も損金算入されます。今回は、このように前期以前に有税引当された貸倒引当金が税務上も損金算入されるときの処理をご紹介します。

#No. 84(掲載号)
# 前原 啓二
2014/09/04

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《貸倒損失・貸倒引当金》編 【第1回】「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入」

個別注記表の重要な会計方針において、貸倒引当金の計上基準として、「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」という記載を見ることがあります。
この「個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」ケースには、法人税法の規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入の損金算入ができる事業年度以前の事業年度において、決算書上は貸倒引当金計上すべきとされる場合がよくあります。
今回は、このような有税引当となる貸倒引当金の繰入についてご紹介します。

#No. 83(掲載号)
# 前原 啓二
2014/08/28
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