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令和3年度税制改正における住宅借入金等特別控除の見直し

令和3年度税制改正では、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、「住宅借入金等特別控除」という)について2つの追加的措置が講じられた。
2つの措置は、いずれも控除期間を3年延長する特例(以下、「控除期間13年間の特例」という)に関するものである。以下、解説を行う。

#No. 422(掲載号)
# 篠藤 敦子
2021/06/03

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第32回】「特殊関係のない同族会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、17年間居住していた家屋とその土地を、A社に売却しました。
A社の株主は、次の表のとおりであり、A社は法人税法第2条(定義)第10号に規定する同族会社に該当します。
なお、XとY、Z及びその他の株主の間には、法人税法施行令第4条(同族会社の範囲)各項に規定する特殊の関係にはありません。

#No. 422(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/06/03

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例30】「出向元法人が負担する出向者給与負担差額の損金性」

私は、都内において電気工事業を営む株式会社Aで総務部長を務めております。わが社は設立以来50年、地道に業務を拡大してきており、現在では業務エリアは関東一円をカバーし、関連する子会社も10社以上となっております。

#No. 422(掲載号)
# 安部 和彦
2021/06/03

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第7回】「再販売価格基準法の適用に係る機能とリスクの類似性」

再販売価格基準法は、比較対象企業が、独立の第三者から類似の製品を購入し、非関連の第三者へ再販売する際に果たす機能及び負担するリスクと、国外関連取引における国外関連者の果たす機能及び負担するリスクが類似していれば、当該比較対象取引の利益率を用いて国外関連者への独立企業間価格を算定する方法ですが、ここでいう機能及びリスクの類似性はどの程度求められるものでしょうか。

#No. 422(掲載号)
# 霞 晴久
2021/06/03

租税争訟レポート 【第55回】「弁護士法人の債務整理事業担当者による横領と重加算税(東京地方裁判所令和2年7月14日判決)」

本件は、弁護士法人である原告が、渋谷税務署長から、平成23年12月期から平成25年12月期までの各事業年度について、所得金額が過少であるとして、法人税の更正処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)及び重加算税の賦課決定処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)を受けたことから、その取消しを求める事案である。

#No. 422(掲載号)
# 米澤 勝
2021/06/03

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第88回】「業務委託に関する契約書③(不動産販売委託契約書)」

当社は不動産販売会社です。デベロッパーから分譲マンションの販売委託を受け、販売の斡旋、購入申込みの受付等を委託することを約するため、下記の「不動産販売委託契約書」を作成することとしました。印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 422(掲載号)
# 山端 美德
2021/06/03

《速報解説》 国税庁、「在宅勤務(源泉関係)FAQ」に業務命令によるPCR検査費用や在宅スペースの消毒費用の取扱いなど新設4問を追加

長期化するコロナ禍を背景に、大企業を中心とした在宅勤務(テレワーク)の浸透に伴い、企業が従業員に対して行う在宅勤務に係る費用負担等の課税関係を明確化するため、国税庁が、2021年1月15日にその取扱いを示すFAQを公表したことは、既報のとおりである。

#No. 421(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/06/02

《速報解説》 経済産業省より「人材確保等促進税制」のQ&A集が公表される~改正前制度Q&A集を踏襲しつつ「新規雇用者」に係る新問も~

令和3年5月31日、経済産業省のホームページにおいて『「人材確保等促進税制」よくある御質問 Q&A集』が公表された。

#No. 421(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2021/06/02

《速報解説》 会社法第140条に基づく自社株買取り時に生じた「みなし配当」に係る源泉所得税の納期限について東京局より文書回答事例が公表される

東京国税局は令和3年4月28日付(ホームページ掲載は5月27日)に文書回答事例「譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について」を公表した。

#No. 421(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/05/28

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第2回】「租税立法の違憲審査基準」-大嶋訴訟・最[大]判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁-

今回は、大嶋訴訟・最[大]判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁(拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)欄外番号【14】~【20】。以下、見出しでは「大嶋訴訟大法廷判決」といい、本文では「本判決」という)を取り上げる。
本判決については、わが国の税法判例のうち最も重要な基本判例の1つであることに異論がないと思われるが(判例評釈集として定評のある租税判例百選[第6版・2016年]でも本判決に関する金子宏「判批」が冒頭に掲載されている)、筆者は本判決を、税法の解釈適用においても実質主義との相克(谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」【第6回】以下参照)を経て租税法律主義を重視する傾向が強まってきた時期に位置づけ、次のように述べたことがある(拙稿「租税回避と税法の解釈適用方法論-税法の目的論的解釈の『過形成』を中心に-」岡村忠生編著『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(ミネルヴァ書房・2015年)1頁、5頁注17)。

#No. 421(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2021/05/27
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