〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第28回】「『役員報酬』と『第二次納税義務』」
当社は、法人税等の国税を滞納していて、納付できる目途はありません。そこで、当社を解散させ、取締役に対して残された金銭を原資に退職金として支払うことで、経営陣が当面入り用となる金銭を確保しようと考えています。
この場合、何か問題はありますか。
基礎から身につく組織再編税制 【第30回】「適格分社型分割を行った場合の分割法人の取扱い」
前回は、適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて確認しました。
今回は、適格分社型分割を行った場合の分割法人の取扱いについて解説します。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第24回】「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び家屋等の借家権控除の適用の可否」
経営者甲が甲株式を令和3年9月に後継者である乙に贈与する予定ですが、課税時期前3年以内に取得した土地及び家屋の状況は、下記の通りとなります。
相続税の実務問答 【第61回】「相続開始の年に被相続人から贈与を受けた場合の贈与税の申告(相続税額が算出されない場合)」
私は、令和3年3月に母から200万円の現金の贈与を受けました。ところが、その母が5月に急逝してしまいました。
母の相続人は私ひとりですので、母のすべての財産は私が相続することとなります。母の遺産は、2,500万円の銀行預金と家庭用動産など身の回りのもので、遺産総額に私が母から贈与を受けた現金200万円を加算したとしても相続税の基礎控除額3,600万円には達しませんので、相続税は課税されません。したがって、相続税の申告書は提出しないつもりですが、相続税の申告書を提出しない場合には、母からの200万円の贈与について贈与税の申告が必要になるのでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第38回】「新築分譲マンションの場合の取得日とその所有期間」-所有期間5年超要件に係る取得日の判定-
Xは、6年前の3月1日に建築中の分譲マンションの売買契約を締結し、マンション完成直後の5年前の3月2日に引渡しを受けました。
親子3人で居住の用に供していたものの、子供が成長し、そのマンションは手狭となったことから、本年4月5日に譲渡しました。多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組み、本年8月に新たに戸建を購入しました。
譲渡物件に係る所有期間5年超以外の他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
《速報解説》 国税庁、 文書回答手続の事務運営指針の改正等を公表~事前照会等の範囲に係る要件の整理・合理化を行い、文書回答手続の利便性向上を図る~
国税庁は、令和3年6月21日付けで(ホームページ掲載日は令和3年6月30日)、「「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)」及び「「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)」をそれぞれ公表した。
《速報解説》 金融庁「金融所得課税の一体化に関する研究会」、デリバティブ取引への損益通算対象拡大に向けた論点整理を公表~時価評価課税の導入や届出制についても議論~
デリバティブ取引を含む金融所得課税のさらなる一体化(損益通算対象の拡大)については、平成28年施行の特定公社債等に係る課税の見直し以降、与党大綱において「検討事項」とされてきたが、令和3年度税制改正の与党大綱では下記の通り、早急な検討を行う方針が示されていた。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第97回】「節税義務なるものの正体(その3)」
契約関係を前提として、税理士に節税が期待されるとした場合、一般の商人を一方当事者とする性質の役務提供行為がかかる契約に包摂されているものとみるべきなのであろうか。すなわち、ここでは、税理士の商法上の商人該当性を検討してみたい。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q65】「平成27年以前の割引債類似の公社債の譲渡による譲渡所得に係る取扱い」
私は、かねてより仕組債への投資を行っていますが、今般、東京地裁での判決を受けて、過去の課税上の取扱いが変更となったと聞きました。具体的には、どのような債券が対象となるのでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第37回】「離婚に伴う財産分与とその譲渡損失」-特殊関係者に対する譲渡-
X(夫)は、離婚に伴い、7年前から家族で居住の用に供してきた居住用家屋とその敷地をY(妻)に財産分与しました。
その際、Yが長女Zを養育し、Xは、Yに対しZの養育費として毎月20万円を交付することで合意しました。Yには他に収入がなく、Yは、Xから受け取る養育費によりZと共に暮らしています。
Xが分与する土地は、現在、取得価額以下に値下がりし、時価を基にして譲渡所得を計算すると譲渡損失が発生しました。
他の適用要件を満たしている場合に、Xは当該譲渡損失について「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
