税務

税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

5480 件すべての結果を表示

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例103(法人税)】 「「災害損失欠損金の繰戻し還付」を適用して申告したが、「災害損失の繰戻しによる還付請求書」の提出を失念したため、適用が受けられなくなってしまった事例」

青色申告書を提出する中小企業者の令和Z年5月期の法人税につき、新型コロナウイルス感染症の影響により、今後当分の間、黒字が見込めないことから、令和Y年5月期の所得金額には「青色欠損金の繰戻し還付」を、令和X年5月期の所得金額には「災害損失欠損金の繰戻し還付」を、それぞれ適用して申告したが、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」のみ提出し、「災害損失の繰戻しによる還付請求書」の提出を失念したため、「災害損失欠損金の繰戻し還付」の適用が受けられず、災害損失に係る欠損金を翌期に繰り越すことになってしまった。これにより、還付不能額につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。

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#No. 442(掲載号)
# 齋藤 和助
2021/10/28

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第9回】「新たに事業の用に供された宅地等の判定(特定事業用宅地等の判定)」

令和元年度税制改正により、特定事業用宅地等の範囲から、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに事業(貸付事業を除く)の用に供された宅地等」が除かれることになりましたが、次に掲げるA宅地からH宅地のうち、3年以内に「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するものを教えてください。

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#No. 442(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/28

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第10回】「新築した建物が1月1日に登記されていない場合は、固定資産税の納税義務があるか否かが争われた判例」

固定資産税は、その年1月1日において、固定資産の所有者であったものに課される税である(地方税法第343条第1項、第359条)。所有者であるかどうかは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者である(地方税法第343条第2項)。

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#No. 442(掲載号)
# 菅野 真美
2021/10/28

《速報解説》 国税庁、令和3年度税制改正を踏まえ「短期退職手当等Q&A」を公表~令和4年以後の退職手当等の算定方法について、13問の質疑応答事例を掲載~

令和3年度税制改正において退職所得課税の適正化が行われ、「短期退職手当等」が導入されたことを受け、国税庁は令和3年10月8日、「短期退職手当等Q&A」を公表した。

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#No. 441(掲載号)
# 新名 貴則
2021/10/22

日本の企業税制 【第96回】「賃上げを行う企業への税制支援」

岸田総理は、10月8日の所信表明演説において、「働く人への分配機能の強化」の一環として、「労働分配率向上に向けて賃上げを行う企業への税制支援を抜本強化します」と述べた。
これを契機として、令和4年度税制改正における、賃上げを行う企業への税制支援策について関心が高まっている。
既存の税制としていわゆる所得拡大促進税制があり、令和3年度税制改正で見直しが行われたばかりであるが、まずはこの制度の創設からの経緯を振り返ってみたい。

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#No. 441(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/10/21

〔令和3年度税制改正における〕繰越欠損金の控除上限の特例の創設 【第1回】「特例制度の概要」

平成23年度の税制改正では、課税ベース拡大の一環として資本金1億円超の大法人に係る繰越欠損金の控除限度額が、所得の100%から80%(現在は50%)に制限されることとなった。
一方、コロナ禍の厳しい経営環境の中で、赤字企業でもポストコロナに向けて、事業再構築等に取り組んでいくことが必要との認識の下、令和3年度税制改正では、こうした経営改革に果敢に挑む企業に対し、繰越欠損金の控除上限の引上げ措置が講じられた。

#No. 441(掲載号)
# 安積 健
2021/10/21

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第31回】「役員貸付金の解消方法としての貸倒損失」

私は中小企業の経理担当者です。当社は社長個人への役員貸付金が多額となっています。
近年、事業承継が控えているため役員貸付金の解消を検討していますが、社長個人は現時点で資力が芳しくないため、貸倒損失処理も選択肢に入っています。
この場合、なにか留意点はありますか。

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#No. 441(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/10/21

基礎から身につく組織再編税制 【第33回】「適格分割を行った場合の繰越欠損金の取扱い」

今回は、適格分割を行った場合の繰越欠損金の取扱いについて解説します。

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#No. 441(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/10/21

相続税の実務問答 【第64回】「検認を受けずに開封してしまった自筆証書遺言による遺贈」

叔父が今年の6月に亡くなりました。相続人は配偶者である叔母と2人の子供の3人です。
最近、叔母が、叔父の遺産の中から「遺言書」と記載され封印された封筒を発見したのですが、家庭裁判所の検認を受けずに、その場で開封してしまったとのことです。封筒の中から出てきた数葉の便箋には、叔父の自筆で遺産の分割方法などが書かれていました。

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#No. 441(掲載号)
# 梶野 研二
2021/10/21

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第8回】「未分割財産として申告した後に一部分割があった場合の小規模宅地等の特例の適用の留意点」

被相続人である甲の相続人である乙及び丙は、遺産分割の話し合いがまとまらず、当初申告においては、分割見込書を提出し、未分割で相続税の申告をしていました。相続税の申告期限は令和2年5月10日です。小規模宅地等の特例対象宅地等は貸付事業用宅地等であるA宅地(150㎡)及びB宅地(100㎡)が該当します。
令和4年5月10日にA宅地についてのみ分割が確定し、相続人である乙及び丙が1/2ずつ取得することになりましたが、B宅地の全ての取得を主張している丙は、小規模宅地等の特例について、合意をしなかったため、A宅地の分割時においては、更正の請求をしませんでした。

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#No. 441(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/21
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