〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第4回】「税務当局による課税処分(更正処分等)の意義」
読者の皆様は、税務訴訟における「事件名」を見られたことがあるだろうか。
税務訴訟の多くは、裁判所に更正処分等の取消しを求めるものであるが、例えば、法人税の更正処分を争う税務訴訟であれば、「法人税更正処分等取消請求事件」という名称(事件名)が付けられている。
今回は、この事件名における「更正処分等」の詳細、すなわち、税務当局が強制的に納税者の税額を確定しようとすることの意義について、改めて確認してみたい。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第44回】「外国債の利子に係る個人の課税関係と救済措置」
日本の金融機関を通じて支払を受けた外国の国債の利子について、外国税額控除の適用を忘れていました。
更正の請求をすることで、税金の還付を受けることができますか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第25回】「非課税承認が取り消された場合の課税関係」
譲渡所得税の非課税承認が取り消された場合、どのような課税が生じますか。
日本の企業税制 【第82回】「令和3年度税制改正における研究開発税制の課題」-見直し事項とグループ通算制度での取扱い-
令和3年度税制改正における法人課税関係の重要課題の1つが研究開発税制となることは間違いない。
研究開発税制は、企業が研究開発を行っている場合、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(6~14%)を乗じた金額を控除できる制度である。ただし、法人税額に対する控除上限がある(総額型と呼ばれる本体部分は、法人税額の25%)。
総額型の基本的部分は恒久措置であるが、税額控除割合の上限の引上げ(10%⇒14%)の部分は期限切れを迎える。また、平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%を超える場合の控除率・控除上限の上乗せ措置も期限切れを迎えるからである(それぞれ令和2年度末まで)。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第17回】「『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する前に事前確定届出給与を支給した場合」
当社は、事前確定届出給与制度を活用して役員に賞与を支給することを計画しており、その支給日について相談させてください。
税務上、役員賞与について損金算入するためには、株主総会等で支給額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を期限内に提出し、その届出内容の通りに支給することが必要であることは知っています。
ここで、届出書の期限内に支給する旨を決議し、支給日を届出書の期限より早い時期に設定し、その定めの通りに支給した後に提出期限内に届出書を提出した場合、事前確定届出給与として損金算入できるのでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第9回】「〔第1表の1〕法人株主がいる場合の株主判定」
A社の株主と甲一族の親族関係図は、下記の通りとなりますが、株主である甲に相続が発生し、甲が所有しているA社株式を配偶者乙が4%、長男丙が4%に相当する議決権数を相続により取得した場合には、乙と丙のA社株式の評価方式は原則的評価方式が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
相続税の実務問答 【第50回】「「法定相続情報一覧図」の写しの添付」
今年の6月に父が亡くなりました。弟が3年前に亡くなりましたので、相続人は、母、長男である私、弟の子2名の併せて4名です。相続税の申告をする場合には、被相続人や相続人の戸籍謄本などを添付するそうですが、相当の分量になります。
最近、これらの書類に代えて、「法定相続情報一覧図」の写しの添付が認められるようになったと聞きましたが、この「法定相続情報一覧図」とはどのようなものなのでしょうか。
令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第8回】「「修正・更正の遮断方式」「グループ内の税金精算(税効果相当額の授受)」」
グループ通算制度では、事後的に自社の所得の金額等が違っていることがわかっても、他の法人の所得の金額等に反映(影響)させないように、修正・更正を遮断する方式(遮断方式)が採用される。
この遮断方式については、以下のようにグループ調整計算を行う計算項目ごとに取扱いが異なっている。
基礎から身につく組織再編税制 【第19回】「分割の概要」
分割とは、会社の事業の全部又は一部を他の会社に承継させることをいい、会社法上、「吸収分割」と「新設分割」に区分しています。また、それぞれ法人税法上で、「分割型分割」と「分社型分割」に区分しているため、組み合わせにより4種類の分割(※)があります。