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組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第16回】「通算グループ内の組織再編成」

通算法人を合併法人とし、他の通算法人を被合併法人とする吸収合併を行った場合において、適格合併に該当するときは、資産及び負債を最後事業年度終了の時の帳簿価額で引き継ぐことになる(法法62の2①)。

#No. 399(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/12/17

基礎から身につく組織再編税制 【第23回】「適格分割(独立事業)」

前回は共同事業を行うための適格分割の要件を確認しました。今回は独立して事業を行うための適格分割の要件について解説します。

#No. 399(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/12/17

相続税の実務問答 【第54回】「財産を追加取得したが配偶者の税額軽減規定により納付すべき税額が算出されない場合の修正申告」

昨年の10月に夫が亡くなりました。相続人は、私と長男、長女です。夫の遺産は、次のとおりです。
自宅土地建物:8,000万円
A預金:3,000万円
B預金:2,000万円
C社株式:1,000万円
相続人間で遺産分割協議をした結果、自宅土地建物は配偶者である私が取得することとなりましたが、その他の財産は、相続税の申告期限までに分割することができませんでした。私は、法定相続分(2分の1)を超える財産を取得しましたので、未分割の財産は子供たちが2分の1ずつ取得したものとして、今年の8月に相続税の期限内申告をしました。なお、私が取得した財産の価額は1億6,000万円未満でしたので、配偶者に対する相続税額軽減の規定を適用することにより、私が納付すべき相続税額はありませんでした。
このほど未分割だった財産について分割協議が調い、A預金は長男、B預金は長女、C社株式は私が相続することとなりました。私の取得した財産は、先に取得した自宅土地建物と併せても1億6,000万円にはなりませんので、納付すべき相続税額は算出されませんが、相続税の修正申告をする必要はありますか。

#No. 399(掲載号)
# 梶野 研二
2020/12/17

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第22回】「〔第5表〕借地権の計上」-土地の無償返還に関する届出書の期限及び内容の変更-

経営者甲が所有しているA土地及びB土地は、甲が株式を100%保有している甲株式会社に賃貸していますが、その概要は下記の通りとなります。

#No. 399(掲載号)
# 柴田 健次
2020/12/17

給与計算の質問箱 【第12回】「年末年始の退職者の給与計算における注意点」

当社では2020年12月20日付けで社員A、2020年12月31日付けで社員B、2021年1月10日付けで社員Cがそれぞれ退職します。この際の給与計算の注意点がありましたらご教示ください。なお、当社の給与は末日締め翌月25日支給です。

#No. 399(掲載号)
# 上前 剛
2020/12/17

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第9回】「居住用家屋とその敷地の一部を同時に譲渡した場合」-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-

Xは、14年前に取得した家屋とその敷地を居住の用に供していましたが、本年2月に、その居住用家屋とその敷地の一部を区分して売却したところ、譲渡損失が出てしまいました。
本年5月に、銀行から住宅取得資金を借り、残った敷地に新たに家屋を建てて、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 399(掲載号)
# 大久保 昭佳
2020/12/17

《速報解説》 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長等、登録免許税に係る主な改正事項~令和3年度税制改正大綱~

令和2年12月10日、与党(自由民主党と公明党)による「令和3年度税制改正大綱」が公表された。
登録免許税に係る主な改正事項は、以下のとおりである。

#No. 398(掲載号)
# 山端 美德
2020/12/15

《速報解説》 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置、非課税限度額の拡充や床面積要件の緩和等へ~令和3年度税制改正大綱~

「令和3年度税制改正大綱」における住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の改正点は2点である。
1点目は、適用期限は延長されず令和3年12月31日までの契約のままであるが、令和3年4月1日以降の非課税限度額を現行と同額まで引き上げる内容となっていることである。

#No. 398(掲載号)
# 徳田 敏彦
2020/12/15

《速報解説》 固定資産税(土地)の負担調整措置~令和3年度税制改正大綱~

以下では12月10日公表の「令和3年度税制改正大綱」(与党大綱)における固定資産税の負担調整について、そのポイントを解説する。

#No. 398(掲載号)
# 菅野 真美
2020/12/11

《速報解説》 中小企業者等の法人税率の軽減特例、令和5年3月31日まで2年延長へ~令和3年度税制改正大綱~

原則として普通法人又は人格のない社団法人等の法人税率は23.2%とされているが(法法66①)、資本金1億円以下の中小企業者等の場合、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用される(年800万円を超える金額については23.4%)。

#No. 398(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2020/12/11
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