国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第36回】「プロベイト(probate)にかかった費用は債務控除できるか」-遺言で外国財産を取得した場合の課税上の留意点-
私の父は、外国に不動産を遺して死亡しました。この不動産は遺言により、私が取得することになっています。そこで相続の手続をしようとしたところ、「プロベイト(probate)」という手続(遺産に係る検認手続)をしなければならず、大変、お金と時間がかかることが分かりました。このプロベイトにかかる費用について、債務控除の対象にできますか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第19回】
法人税法22条の2第2項は次のとおり定めている。
文頭の「内国法人が、」から「同項の規定にかかわらず、」までと、文中の「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、」を圧縮すると次のようになる。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第17回】「寄附した不動産を低廉な価額で賃借する場合」
私は、所有する不動産を公益法人に寄附した後、その不動産を低廉な価額で賃借し、再度使用することを考えています。
この場合、私が寄附した不動産について租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年9月及び平成31年4月~令和元年6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2019(令和元)年12月18日、「平成30年9月21日及び平成31年4月から令和元年6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、17件と最近では最も多くなっており、国税通則法が6件、相続税法が5件、所得税法が4件、法人税法及び国税徴収法が各1件となっている。
国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が13件、棄却された裁決が4件となっている。
《速報解説》 利子税・還付加算金等の割合の引下げ~令和2年度税制改正大綱~
現行の利子税、延滞税(延滞金)及び還付加算金の割合については、長期間にわたる低金利の状況を踏まえ、平成11年度税制改正及び平成25年度税制改正において、それぞれ割合の引下げ等の対応がなされていたが、それ以降もなお市中金利の実勢に比して高比率であるという問題は解消していなかった。
《速報解説》 5G投資促進税制(特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度)の創設~令和2年度税制改正大綱~
与党による令和2年度税制改正大綱(以下「大綱」と略称する)が、12月12日に公表された。
本稿では、令和2年度税制改正で新設される、特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度、いわゆるの「5G投資促進税制」について、概要をまとめたい。
《速報解説》 消費税の申告期限、法人税と同様に1ヶ月延長の特例を創設~令和2年度税制改正大綱~
12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱(与党大綱)では、法人に係る消費税の申告期限の特例の創設が明記された。以下ではその内容について解説する。
《速報解説》 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~
令和2年度税制改正大綱では、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが示されている。
以下、ひとり親に対する現行の税制上の制度と、今回の見直しの内容について解説を行う。
《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例、従業員数要件等を見直し2年延長へ~令和2年度税制改正大綱~
自由民主党と公明党は、令和元年12月12日、令和2年度税制改正大綱を発表した。この中で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例が延長された。その際、適用対象法人の要件の見直しが行われた。以下では、その内容について解説する。
日本の企業税制 【第74回】「令和2年度税制改正大綱における法人課税の主要改正点」
12月12日に、令和2年度与党税制改正大綱(与党大綱)が取りまとめられた。令和時代最初の税制改正となる。
今回の改正案では、「Society5.0の実現に向けたイノベーションの促進など中長期的に成長していく基盤を構築すること」を念頭にオープンイノベーション税制の創設や5G税制の創設、連結納税制度の抜本的な見直しなど法人課税において大胆な措置が講じられることとなった。
以下では法人課税関係の主な改正項目を整理したい。