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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第76回】「継続的取引の基本となる契約書⑦(リベート支払に関する覚書)」

当社は商社です。下記の文書は仕入先との間で締結した、商品売買基本契約に基づき、別途リベート支払について定める文書です。
この文書は、印紙税法上の課税文書に該当しますか。

#No. 351(掲載号)
# 山端 美德
2020/01/09

《速報解説》 改正会社法を受けた取締役の報酬に関する法規の見直し~令和2年度税制改正大綱~

令和元年12月20日、令和2年度税制改正大綱が閣議決定された。その中には、先般公布された「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」を踏まえた改正も含まれているため、以下に概観したい。

#No. 350(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/01/07

《速報解説》 措置法40条特例、認定NPO法人等に対する寄附も適用対象に~令和2年度税制改正大綱~

通常、個人が法人に現物財産を寄附した場合、その寄附時の時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課される。ただし、(1)その寄附が公益の増進に著しく寄与すること、(2)寄附した財産が、寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される、又は供される見込みであること、(3)その寄附により、寄附をした者の所得税又は寄附をした者の親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること、の要件を満たす場合には、当該譲渡所得税を非課税とする制度がある。

#No. 350(掲載号)
# 中村 友理香
2020/01/07

《速報解説》 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設~令和2年度税制改正大綱~

本稿では、昨年12月20日に閣議決定された「令和2年度税制改正大綱」に示された、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について概説する。

#No. 350(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/01/07

《速報解説》 国外居住親族に係る扶養控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~

令和2年度税制改正大綱では、国外居住親族に係る扶養控除の見直しが示されている。
以下、国外居住親族に係る扶養控除について、現行制度の概要と今回の見直しの解説を行う。

#No. 350(掲載号)
# 篠藤 敦子
2020/01/06

山本守之の法人税“一刀両断” 【第66回】「2つの国民負担を考える」

法人に対する減税を続けた結果、大企業が保有する内部留保は、2018年度で463兆円になってしまいました。令和2年度税制改正大綱では、政府与党は次世代通信規格「5G」の通信網を整備する税制支援策で投資額の15%を法人税から税額控除することにしました。
実は、この税額控除は経済産業省と財務省の両省の税制改正案で9%の税額控除とする調整が行われており、12月9日までは自民税調のインナー間ではこの数値であったようです。

#No. 350(掲載号)
# 山本 守之
2019/12/26

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第26回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-「租税回避の意図」の意義と必要性-

前回概観したように、同族会社の行為計算否認規定は、大正12年所得税法改正による創設時には、その要件の1つとして「所得税逋脱ノ目的」(73条の3)を定め、それが昭和15年法人税法制定時に「法人税逋脱ノ目的」(28条)とされ、これが昭和22年法人税法全文改正では「法人税の負担を免れる目的」(34条)とされたが、昭和25年法人税法によって「法人税の負担を不当に減少させる結果」(31条の2)という現行法(132条1項)と同じ文言による要件で定められた。

#No. 350(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/12/26

令和元年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項①」

今回から3回シリーズで、令和元年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回は、最近の改正事項の中から、多くの人の確定申告に関係する次の①から③を取り上げる。
① 給与所得控除:控除額の上限の引下げ
② 医療費控除:セルフメディケーション税制の創設、「医療費控除の明細書」の添付
③ 配偶者控除及び配偶者特別控除:制度の見直し

#No. 350(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/12/26

相続空き家の特例 [一問一答] 【第44回】「耐震リフォーム代は譲渡費用か、それとも取得費用か」-耐震リフォーム代-

Xは、一昨年4月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得し、1,200万円をかけ家屋の耐震リフォームを行って昨年4月に完成させ、本年12月に7,800万円で売却しました。
相続の開始の直前において、父親は一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」に係る譲渡所得の計算にあたって、この耐震リフォーム代は、譲渡費用となるのでしょうか、それとも取得費用となるのでしょうか。

#No. 350(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/12/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例81(所得税)】 「概算取得費(売却代金の5%相当額)を使用した方が有利であったにもかかわらず、不利な実際の取得費を使用して申告してしまった事例」

平成X9年及び平成Y0年分の所得税確定申告における株式の譲渡所得の計算において、いわゆる概算取得費(売却代金の5%相当額)を使用した方が有利であったにもかかわらず、不利な実際の取得費を使用して申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付税額5,485,000円が発生し賠償請求を受けた。

#No. 350(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/12/26

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