〈令和元年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」受領時の注意点」
平成30年度税制改正では、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除の控除額が引き下げられ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額が引き上げられた。これらの改正は、令和2年分の所得税から適用される。
この改正に伴い、令和2年分の所得税から、控除対象配偶者をはじめ、いくつかの所得金額要件に見直しが行われている。
連載第3回(最終回)は、改正事項が令和2年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に及ぼす影響と、扶養控除等申告書受領時の注意点について解説する。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第40回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑧(贈与をしている場合)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、昨年1月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地の全てを相続により取得し、その後、相続時精算課税制度を用いて、その家屋と敷地の持分4分の1(相続税評価額2,100万円、時価額2,625万円)ずつを、本年2月に長男及び長女へ贈与しました。
その贈与後にA社から予期せぬ買い申込みがあり、家屋を取り壊して更地にし、本年11月に、同社に対し共有物件として合計額1億500万円(Xは5,250万円、長男及び長女は2,625万円)で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人で暮らし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」を受けるXの持分2分の1に係る売買金額は5,250万円です。また、長男及び長女への贈与価額は相続税評価額で4,200万円であり、合計しても1億円以下です。
さらに、長男及び長女の持分はXの父親から相続したものではないことから、長男及び長女は1億円超に係る「居住用家屋取得相続人の範囲(措通35-21)」にも含まれません。
この場合、Xは、本特例の適用を受けることができるでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例80(所得税)】 「平成31年4月1日前に譲渡したため、老人ホームに入居してから相続を迎えた空き家の譲渡について、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用が受けられなかった事例」
平成30年分の所得税につき、平成31年度の税制改正で老人ホームに入居してから相続を迎えた空き家の譲渡について、平成31年4月1日以後の譲渡から「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下単に「空き家の特例」という)の適用ができるようになったにもかかわらず、この改正に気づかず、「空き家の特例」は適用できない旨の説明をしたため、平成31年3月に譲渡を行い、結果として「空き家の特例」が適用できなくなってしまった。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第44回】「別表16(10) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書」
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、「別表16(10) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書」の記載の仕方を採り上げる。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第35回】「ジョイント・テナンシーと贈与税(その2)」-贈与の時期はいつだったのか-
日本居住の祖父が外国居住の孫に国外の不動産を贈与しようと考えています。孫が贈与税を申告納付することは承知していますが、贈与はいつあったものとして贈与税が課税されるのですか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第16回】「「特別の利益を与えること」とは」
現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となる措置(措置法40条)を受けるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。
この「不当減少」に該当するか否かの判断基準として、寄附者や役員等並びにその親族関係者に対し、特別の利益を与えないこと、という要件を満たす必要があるとされています。
ここで言うところの「特別の利益」とは、具体的にどのようなことを指すのですか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第17回】
『平成30年度 税制改正の解説』の記述から、法人税法22条の2第1項の規律内容を理解するために参考となる立案担当者の見解を抽出してみたい。
なお、立案担当者の解説は、文字どおり、あくまで立案担当者の解説にすぎないため、これに盲従することは妥当ではないが、実際には、他に有力な立法関係資料がないことと相まって、改正規定の趣旨を理解するための1つの重要な手掛かりとなる。
《速報解説》 国税庁、軽減税率制度の区分経理に当たっての5つの留意点を公表~即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方も明らかに~
消費税の軽減税率制度導入から約2ヶ月が経過しようとする中、国税庁はこの間も国税庁動画チャンネルに「よくわかる消費税軽減税率制度」を掲載するなど周知活動を行っているが、このほど新たに軽減税率制度実施後の消費税申告書作成の留意点に関する資料として「事業者の皆様へ(~区分経理から消費税申告書作成まで~)(令和元年11月)」を公表した。
日本の企業税制 【第73回】「OECDが最低税率課税を提案」
OECDは、11月8日、「グローバル税源浸食対抗(global anti-base erosion(GloBE)」に関する事務局案(public consultation document)を公表した。
6月のG20会合で承認された「作業計画(programme of work)」では、経済のデジタル化に伴う課税上の課題の解決策として第一の柱(Pillar One)と第二の柱(Pillar Two)とが提示され、すでに、第一の柱については、その対象(スコープ)・新ネクサスルール・新課税配分ルール(Amount A、B、C)を主な内容とする事務局案が、10月9日に公表されていたところであり(前回参照)、これに関する公聴会が11月21~22日に開かれる。今回の提案はそれに続くものである。