〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第35回】「別表6(29) 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書」
今回は、平成30年度の税制改正により導入された、生産性の向上に関する税額控除制度の適用制限に関する「別表6(29) 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書」の記載の仕方を採り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例71(消費税)】 「「課税事業者届出書」を提出すべきところ誤って「課税事業者選択届出書」を提出したため、調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の「簡易課税制度選択届出書」の提出制限(平成22年改正)により「簡易課税制度選択届出書」の提出はなかったものとみなされてしまった事例」
平成X7年3月期から平成X9年3月期までの消費税につき、本来、提出する必要のない平成X5年3月期からの「課税事業者選択届出書」を提出し、平成X5年3月期と平成X6年3月期に調整対象固定資産を購入したため、平成X8年3月期まで原則課税の課税事業者として拘束されることとなった。
それにもかかわらず、平成X5年5月に提出できない平成X7年3月期からの「簡易課税制度選択届出書」を提出したため、届出はなかったものとみなされた。そして、これに気づくまでの3期分を簡易課税で申告してしまったため、原則課税で修正申告することとなり、修正税額につき損害賠償請求を受けた。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第26回】「国際相続における相続法の適用」
顧問先(日本人)がアメリカに不動産を購入する予定なのですが、この方の相続発生時において、日本で作成した遺産分割協議書の英文を添付して現地の法務局に提出すれば、相続の手続はできますか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第7回】「「公益の分配が適正に行われること」とは」
措置法40条の適用要件における「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ためには、公益の分配が特定の人に限られることなく適正に行われることが必要とされますが、この「公益の分配が適正に行われること」とは、具体的にどういうことですか。
日本の企業税制 【第64回】「電子経済課税に関する動向」
経済のデジタル化に対応した国際的な法人課税のあり方に関する検討が急ピッチで進んでいる。本年6月にはG20財務大臣会合が福岡で開催されるが、そこでは2020年に予定される国際的合意に基づく長期的解決策の取りまとめに向け、一定の方向性を見出し、ゴールに向けた作業計画を策定することとされている。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第7回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成①-
筆者が外国税額控除余裕枠利用事件を検討する契機となったのは、租税法学会第32回総会(2003年10月19日・岡山大学)で「司法過程における租税回避否認の判断構造-外国税額控除余裕枠利用事件を主たる素材として-」と題する報告(租税法研究32号(2004年)53頁[前掲『租税回避論』第1章第2節所収])をすることになったことである。この報告では、同事件のうち特に三井住友銀行事件・大阪高判平成14年6月14日訟月49巻6号1843頁を検討した。
〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「法人税率の段階的引下げ」「欠損金の繰越控除限度額の見直し・繰戻し還付の不適用の延長」「租税特別措置法の適用期限の延長」」
平成28年度税制改正により、法人税率の段階的な引下げが行われている。平成28年4月1日以後に開始する事業年度においては23.4%が適用されていたが、平成30年4月1日以後に開始する事業年度においては、23.2%が適用される。したがって、平成31年3月期の決算申告においては、法人税率の変更が必要となる。
基礎から身につく組織再編税制 【第1回】「組織再編税制の考え方」
いわゆる「組織再編税制」は、平時の法人税務において頻出するものではなく、以前は基本的に一部の専門家のみが必要とする知識でしたが、企業のグローバル化を後押しする法整備によってM&A市場が活況を呈し、また事業承継問題を解決する一策としてその有効性がうたわれるようになってからは、中小企業を巻き込んだ組織再編も既に珍しいものではなくなりました。
このような状況下において、税理士だけでなく企業の財務・法務担当者など幅広い方々が組織再編税制を理解する重要性は非常に高まっているといえます。
そこで本連載では、初めて組織再編税制を学ぶ方々を対象に、その基礎となる知識をしっかりと身につけていただくことを念頭に、できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
相続税の実務問答 【第32回】「相続人間で相続分の譲渡が行われている場合の相続税の申告」
父が、平成30年5月25日に亡くなりました。相続人は、長女(私)、二女、三女及び四女の4名です。父の四十九日の法要が済んでから、4人で遺産分割について協議をしてきましたが、それぞれの主張に大きな隔たりがあり、相続税の申告期限までに分割協議がまとまりそうもない状況です。
そうしたところ、最近、妹(四女)が、自分は姉妹間の争いに加わりたくないので、自分の相続分を私(長女)に無償で譲渡し、分割協議から抜けたいと言い出しました。仮に、私が、妹(四女)から妹(四女)の相続分を譲り受けた場合には、どのように相続税の申告を行えばよいのでしょうか。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第15回】「電子申告の利用可能手続と利用可能時間」
電子申告の利用対象者は、各税法等に基づき、申告、納税、申請・届出等の手続を行う必要のある個人納税者及び法人納税者のうち、インターネットを利用できる環境を有し、かつ、電子署名用の電子証明書を保有している方です(納税手続等のみを利用する場合には、電子証明書は不要です)。
また、税理士及び税理士法人等(以下、「税理士等」といいます)の税理士業務を行う方も電子申告を利用することができます。