《速報解説》 国税庁、仮想通貨関連FAQを公表~仮想通貨を相続等により取得した場合の課税関係・評価方法についても言及~
国税庁は11月21日付けで「仮想通貨関係FAQ」ページを公表し、平成30年の確定申告時期を前に、仮想通貨取引に関する所得計算の方法等について周知を行っている。また本年分から、仮想通貨交換業者による年間取引報告書について、記載内容を統一した形で各利用者へ交付されることを明らかにした。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第53回】「消費税対策の問題点」
消費税の軽減税率による減収分1兆円の財源のうち4,000億円は、低所得者の医療や介護の負担を軽くする「総合合算制度」の見送りによるもので、3,000億円はたばこ増税と給与所得控除の縮小によるものです。
残りの3,000億円のうち2,000億円は、免税事業者への課税による増収分が充てられます。2023年10月にインボイス(税額票)制度が導入される予定ですが、そうなると、大企業や中堅企業と取引するためにはインボイスを出して課税事業者になる必要が出てきます。売上高が1,000万円以下で消費税を納税していなかった事業者はこれにより消費税を納税することになりますので、税収が増えることになります。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第4回】「租税法律主義と要件裁量の結果的容認」-租税債務関係説のパラドックス-
課税処分取消訴訟における審理の範囲・対象をめぐっては、同訴訟の訴訟物とも関連して、総額主義と争点主義との対立がみられる(【164】)。この対立が「租税債務関係説のパラドックス」の原因の1つであると考えるところであるが、そのパラドックスが何故あるいはどのような意味で「要件裁量」の結果的容認という事態に至ることになるのか。そのパラドックスはいかにして克服することができるか。これらが今回の検討課題である。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第1回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その1)」
いうまでもなく、法人税はわが国における基幹税(※1)であり、税理士業務においても最も重要性の高い税目である。しかし、法人税に携わる税理士をはじめとする多くの実務家は、その課税標準である所得の算出方法については、企業会計の処理に若干の調整が必要という程度にざっくりと理解し、それ以上深く突っ込まないで実務にあたっているというのが現状ではないかと思われる。
実務の大半は、そのような理解を前提に通達の該当事項を覚えて適用するという方法でほとんど回っているのであろうが、果たしてそれでよいのだろうか。
〈平成30年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「配偶者控除及び配偶者特別控除に関するQ&A」
シリーズ最終回も配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に係る年末調整実務のうち、筆者が登壇したセミナー等で実際に質問の多かった事項を中心に、Q&A形式で解説を行う。
取り上げる事項は以下のとおりである。
【Q1】 扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者欄に記載した場合の配偶者控除等申告書の提出の要否
【Q2】 源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けられるケース
【Q3】 合計所得金額に含まれないもの
【Q4】 合計所得金額の見積額と実際の額に差異が生じた場合
【Q5】 給与所得900万円以下となることが明らかな場合の合計所得金額の記載の要否
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第23回】「国外転出時課税と相続税」
私(日本在住の日本人)は、同族会社のオーナー社長です。自社株は100%(時価3億円)私が保有しています。妻は既に他界しており、子供は2人で、長男は私の会社に勤務し後継者にしようと考えています。長女は外国人と結婚して外国に居住しています。
相続対策として税理士から生前贈与や事業承継税制の提案をされますが、あまりピンときません。相続が発生した時点で、子供たちで話し合って、株式は長男、金融資産は長女が受け取るようにすればいいかなと思っていますが、問題ありませんでしょうか。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第12回】「認証手続の簡便化」
平成30年度の税制改正前は、法人税等の書面申告書については、法人税法第151条の規定により、代表者及び経理責任者の自署・押印が必要とされ、電子申告についても、オンライン化省令第5条等により、原則として、代表者及び経理責任者の電子証明書で申告等データに電子署名を付与して送信することが必要でしたが、例えば、株主総会の決議等により法人代表者に変更があった場合、申告期限までに新代表者の電子証明書の取得が間に合わず、そのために電子申告できずに書面で申告書を提出するという事例も見受けられました。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例68(法人税)】 「2期連続期限後申告となったため、青色申告の承認が取り消され、欠損金額を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった事例」
平成Y0年3月期の法人税の申告につき、平成Y0年5月10日に申告関係の資料を入手したが、依頼者より「決算書の数字がまだ動く可能性があるので申告は6月になってからで良い。」と言われたため、申告期限の延長申請が行われているものと思い込み、6月に決算書の確定を確認してから申告書を提出した。
しかし、延長申請は行われておらず、前事業年度も期限後申告であったため、2期連続期限後申告となり、平成Y0年3月期以降の青色申告の承認が取り消された。このため、平成Y0年3月期に生じた欠損金額500万円を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった。
《速報解説》 改正相続法の施行日は2019年(平成31年)7月1日で確定~配偶者居住権は2020年4月1日以後開始の相続から~
本日(2018年11月21日)付け官報第7394号にて、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令」が公布され、本年7月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(以下、改正民法)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行日が確定した。
日本の企業税制 【第61回】「シェアリングエコノミー・仮想通貨等の所得把握に向けた検討状況」
10月10日に政府税制調査会第17回総会が開かれてから11月7日の第20回総会まで、4回の総会が開催された。
特に10月23日の第19回総会では、経済社会のICT化等に伴う納税環境整備のあり方について、今後の総会における議論の素材を整理するため、「納税環境整備に関する専門家会合」を設置することが決定され、その後、第20回総会までの2週間で、専門家会合が3回(10月24日、29日、11月5日)、集中的に開催され、第20回総会では「経済社会のICT化等に伴う納税環境整備のあり方について(意見の整理)」が報告された。