《速報解説》 元号の改定に伴う「源泉所得税納付書」の記載方法が明らかに~印字部分の補正は不要、令和2年(2020年)3月末までの納付分は年度欄に「31」と記載~
平成に続く元号が「令和」と決まり、5月1日午前0時に改元される。
今回の改元に伴い、国税庁より以下の情報が公表された。
monthly TAX views -No.75-「令和元年の消費増税は何をもたらすのか」
平成31年度予算案が国会で成立し、税制改正法案も可決した。これで本年10月からの消費増税がほぼ確実になった、と言いたいところだが、直近の景気落ち込みや、中国・BRIXITなど海外リスクを理由として、消費増税延期論が出始めている。
消費増税が景気に悪影響を及ぼすかどうかは、以下述べるように、今回の増税スキームから判断する必要がある。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第67回】「消費税率等引上げに伴い作成される消費税額等増額分に係る変更契約書①」
【問】
消費税率等が2019年10月1日より8%から10%に引き上げられる予定ですが、消費税率等引上げに伴い消費税額等増額分の変更契約書を作成した場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例4】「米国のリミテッドパートナーシップを通じた不動産投資から生じた費用及び損失の取り込みの可否」
私は都内で不動産の賃貸等を行う株式会社Xを経営する者です。私は現在、自分が築いた財産を国内のA証券を通じて運用していますが、当該証券会社の勧めで、米国に所在する中古の集合住宅を対象とした投資プラン(1口100万ドル)に投資することとしました。その際、A証券の発案で、B信託銀行との間で、当該投資プランに参加する投資家(私を含む)を委託者兼受益者、B信託銀行を受託者とする信託契約を締結し、これに基づいてB信託銀行に開設した口座に私を含む投資家が現金を振り込みました。
租税争訟レポート 【第42回】「マンション管理組合が行う収益事業に対する課税関係(第一審:東京地方裁判所平成30年3月15日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年10月31日判決)」
本件は、マンションの区分所有者全員によって構成される団体である原告が、マンションの共用部分及び敷地の各一部を賃貸した収益に係る法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という)について、当該収益は各区分所有者に即時かつ最終的に帰属し、原告には当該収益に係る所得が生じていないとして、平成24年6月期から平成26年6月期の各事業年度の法人税等についてそれぞれ更正の請求をし、平成22年6月期及び平成23年6月期の各事業年度の法人税についてそれぞれ更正の申出をしたところ、金沢税務署長から、本件各更正の請求についてはそれぞれ更正をすべき理由がない旨の通知処分を受け、本件各更正の申出についてはそれぞれ「更正の申出に対する結果のお知らせ」と題する書面をもって更正をすべき理由がない旨の通知を受けたことから、これらの取消しを求める事案である。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第18回】「電子申告の送信結果の確認・電子納税の方法」
e‐Taxシステム及びeLTAXシステムでは、申告データを受信する際に2段階でチェックを行っています。利用者が申告データを送信すると、まず、データ形式等の最低限のチェックが行われ、e‐Taxの場合には「即時通知」、eLTAXの場合には「送信結果一覧」という審査結果が画面表示されます。利用者は、まず、この第1段階の審査結果でエラー情報が無いことを確認します。
《速報解説》 国税庁等、改元及び10連休に係る対応を公表~「平成31年6月1日」等、平成表記の日付による書類も有効として取り扱う(e‐Taxも同様)~
昨日(平成31年4月1日)正午前、菅官房長官による記者発表により、「平成」に続く新元号を「令和(れいわ)」とすることが公表され、同日の官報特別号外第9号にて「元号を改める政令」が公布、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日、すなわち5月1日から施行することとされた。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成31年3月26日、「平成30年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全9件で、相続税法が3件、法人税法が2件、国税通則法が2件、所得税法と登録免許税法が各1件となっている。9件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が7件、棄却された裁決が2件となっている。
《速報解説》 平成31年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月29日付官報:特別号外第5号にて公布~施行日は原則4月1日、経営承継円滑化法の改正省令等関連法も同日施行~
平成31年度税制改正関連法が3月27日の参議院本会議で可決・成立し、3月29日(金)の官報特別号外第5号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第6号)。施行日は原則平成31年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第2号)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第57回】「二重課税排除の手法」
法人税は、結局のところ個人株主に帰属すべき法人税の課税であるとの認識から、個人株主が受け取る配当に対する所得税との間に生ずる課税の重複について、何らかの調整が必要であるとする考え方と、法人を独自の税負担と考えて調整は不要であるとする考え方があります。
また、調整を行うとすれば、留保分と配当分の両方を含めて調整するという考え方と、配当分のみを調整するだけでよいという考え方があります。
さらに、その調整の仕組みとしてどのような方法が考えられるかという考え方があります。
これらについて検討すべき事項をまとめてみると、次のようになります。
