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平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第4回】

現行の相続税法によれば、個人から一般社団法人等に対して財産の贈与又は遺贈があった場合には、贈与等により、その贈与等を行った者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときには、その一般社団法人等を個人とみなして相続税又は贈与税が課税される(相法66④)。

#No. 282(掲載号)
# 安部 和彦
2018/08/23

〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第3回】「適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件」

任意組合の共同事業として課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人となっている等の事由により各構成員の持分に応じた適格請求書の交付を受けることができないときにおいて、幹事会社が仕入先から交付を受けた適格請求書のコピーに各構成員の出資金等の割合に応じた課税仕入れに係る対価の額の配分内容を記載したものは、その他の構成員における仕入税額控除のために保存が必要な請求書等に該当するものとして取り扱われ、その保存をもって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすことになる。

#No. 282(掲載号)
# 島添 浩
2018/08/23

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第8回】「連結納税における『電子申告の義務化』と実務上の留意点(その2)」

連結親法人が電子申告を行った場合に、『連結子法人の個別帰属額等の届出書』(添付書類を含む)をe-Taxを使用する方法又は光ディスク等を提出する方法により当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、連結子法人が『連結子法人の個別帰属額等の届出書』(添付書類を含む)を当該連結子法人の所轄税務署に提出したものとみなし、連結子法人による提出を不要とする(法法81の25②、法規37の17②)。

#No. 282(掲載号)
# 足立 好幸
2018/08/23

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例65(法人税)】 「過大支払利子税制の適用を失念し、修正申告でこれを行ったため、超過利子額の損金算入ができなくなってしまった事例」

平成X7年3月期及び平成X8年3月期の法人税につき、関連者等に係る支払利子等の損金不算入(以下「過大支払利子税制」という)の適用を失念してしまい、平成X8年8月に修正申告書を提出した。
その後、関与先が関連者借入の契約見直しを行った結果、関連者純支払利子額が減少し、超過利子額を損金算入できる状況になったが、修正申告により計上された超過利子額については損金算入が認められなかった。
これにより、修正申告により計上された超過利子額に係る法人税額等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 282(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/08/23

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第20回】「著作権の譲渡対価か開発委託費か」

弊社はゲームソフトを製造販売している日本法人です。このたび外国でヒットしたソフトの日本バージョン制作のために、そのソフトを開発した外国法人X社と業務委託契約を結び、弊社のコントロールの下、日本バージョンのゲームソフトの開発を行いました。成果物であるソフトの著作権はX社と弊社が2分の1ずつ共有するものとするとします。
このX社に対する業務開発費の支払いは、外注費の支払いと考えて、非居住者や外国法人に支払ったとしても源泉税の対象とはならないのでしょうか。

#No. 282(掲載号)
# 菅野 真美
2018/08/23

日本の企業税制 【第58回】「期限を迎える教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置」

教育資金の一括贈与時の非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置とが、今年度をもって期限を迎えることとなる。平成31年度税制改正においては、その継続が行われるかどうか関心を呼んでいる。

#No. 281(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/08/16

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第1回】「租税法律主義の意義と分類」-連載の「プラットホーム」-

「税法の基礎理論」と題して本誌に連載をさせていただくことになったが、本連載で「税法の基礎理論」という言葉は、「税法の基礎にある考え方」あるいは(もう少し厳密にいえば)「実定税法の体系及び諸規定を支える基本原則」というような意味で用いている。

#No. 281(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2018/08/16

平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第3回】

一般社団法人は、一定の目的を持った人の集団であり、法人格を有しているという特徴がある。同様の集団として株式会社があるが、営利目的の集団であるということのほかに、重要な相違点がある。それは、一般社団法人には株式会社の株式に相当する「出資持分」が存在せず、設立時に金銭等の出資が求められないため、「資本金」という概念も存在しないという点である。

#No. 281(掲載号)
# 安部 和彦
2018/08/16

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q6】「控除税額及び上乗せ控除税額の計算」

[Q6]
平成30年度の税制改正によって、控除税額及び上乗せ控除税額の計算はどのように変更されたのでしょうか。

#No. 281(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/08/16

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第50回】

会社法の制定により、平成17年改正前商法における人的分割の制度が廃止され、①物的分割(分社型分割)+剰余金の配当又は②物的分割+全部取得条項付種類株式の取得と整理された。
このうち②については、会社法上、分割の日に、分割法人が全部取得条項付種類株式を取得し、その取得対価として、分割対価資産(分割承継法人の株式に限る)を交付するものとされている(会社法758八イ、763十二イ)。

#No. 281(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/08/16
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