海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第1回】「移住後に国内不動産を賃貸する場合の留意点」
昨今では個人事業主、フリーランスや老後の海外移住を始め、中小企業のオーナー社長自身が海外に移住するというケースは珍しいものではなくなった。外務省が公表する「海外在留邦人数調査統計(平成28年10月1日現在)」を見ても、統計を開始した昭和43年以降最多数を記録するなど、海外移住が増えていることは明らかである。
移住する前には様々な検討をする必要があるが、税務については重要な検討事項の1つであろう。例えば、既に保有している国内資産をどのように管理していくべきか、又は移住する際に処分してしまった方が良いのかといった判断を迫られることになるが、この判断にも税務上の留意点を抑えることが非常に重要である。
〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第4回】「適用免除基準及び会社単位の合算課税額の計算」
合算対象となる外国法人を入り口で絞るトリガー税率は廃止されたが、適用免除基準として租税負担割合が採用されている。
ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上の場合には合算課税の適用が免除となり、特定外国関係会社以外の外国関係会社(対象外国関係会社及び部分対象外国関係会社)については、租税負担割合が20%以上の場合には合算課税の適用が免除となる。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第32回】
五枚橋氏は、一方の法人が不動産管理業と不動産仲介業を行っており、他方の法人が不動産仲介業を行っている事例について、不動産仲介業だけを切り離して事業規模要件の判定を行うことができるのかにつき、「「不動産管理業はどうして関係ないのですか」とお聞きしましたら、「管理業の従業員は、大体その不動産、そのビルにこもって、修繕をやらせて歩くような仕事でございますし、不動産仲介行(原文ママ)のように営業マンが外回りして、売り手と買い手を探すような仕事じゃないのです」という話があって、「そういうのだったらそうでしょう」みたいなことをお話さしあげました。」と解説されている。
租税争訟レポート 【第36回】「馬券の払戻金に係る所得区分と外れ馬券の必要経費性(最高裁判所平成29年12月15日判決)」
馬券の払戻金に係る所得区分については、本連載【第22回】で取り上げた最高裁判所平成27年3月19日判決により、所得税基本通達の一部が改正され、一定の場合には、「馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する」という注書きが加えられた(所得税基本通達34-1)。
一方、今回取り上げる訴訟では、類似事件として、上記最高裁判決(以下「別件最高裁判決」と略称する)を参照しつつ、第1審では原告・納税者の主張を退け、控訴審では控訴人・納税者の主張を認容するというかたちで判決が分かれていた。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第45回】「リース取引(減価償却費)」~法人税法上のリース取引に該当しないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人である医療法人Xに対して行われた「法人税法上のリース取引に該当せず、減価償却費の損金算入は認められないこと」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた松山地裁平成27年6月9日判決(判タ1422号199頁。以下「本判決」という)を素材とする。
《速報解説》 平成30年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日付官報:特別号外第7号にて公布~施行日は原則4月1日~
財務省の決裁文書の書換えをめぐり平成30年度税制改正関連法案の国会での審議の遅れが懸念されていたが、3月28日の参議院本会議で可決・成立され、3月31日(土)の官報特別号外第7号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第7号)。施行日は原則平成30年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第3号)。ただし、平成31年1月7日から適用予定の国際観光旅客税について規定された国際観光旅客税法案は参議院での審議が続いている。
これからの国際税務 【第6回】「EUにおけるデジタル経済課税の検討とPE概念」
3月22日の日本経済新聞は、EUの欧州委員会(EUの執行機関でかつ唯一の立法提案権保有機関)がデジタル巨大企業に対する新税創設案を加盟国に向けて公表したと伝えた。その中身は、中長期的な課税ルールの提案と併せて、それが国際的に合意されるまでの暫定措置として、EUは売上高の3%の税率を課すデジタル税を導入するという提案である。
〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第3回】「会社単位の合算課税」
外国子会社合算課税制度の適用の有無を、まず租税負担割合で判定する形は廃止(トリガー税率の廃止)されたが、改正前の制度との継続性を踏まえつつ、企業の事務負担を軽減する観点から、適用免除の基準として租税負担割合が採用されている。
具体的には、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上であれば、その事業年度に係る適用対象金額について合算課税の適用を免除するとされている(措法66の6⑤一)。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第24回】「別表14(4) 新株予約権に関する明細書」
この別表は、個人に法人税法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権が交付されている場合に、同項の役務の提供を受ける法人が記載する。
本制度は、いわゆるストック・オプションと呼ばれているものであり、企業会計上は、「ストック・オプション等に関する会計基準」及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(平成17年12月27日、企業会計基準委員会)等に基づいて処理される。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第31回】
しかし、五枚橋氏の見解は、中間配当を除き、年に1回しか配当を行えなかった平成17年改正前商法の時代のものであり、現行会社法では、年に何度でも配当を行うことが可能となっているため、現在では採用すべきではない。
すなわち、合併手続きとは別に、合併前に被合併法人から剰余金の配当を行うのであれば、当然に剰余金の配当と認められるのであるから、配当見合いとしての金銭等の交付が通常の年度よりも多額の配当であったとしても、合併当事者間の認識が配当見合いとしての金銭等の交付となっているのであれば、金銭等不交付要件に抵触しないと考えるべきであろう。