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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のQ&A〕 【Q1】「納税地の異動」

本年(×2年)1月に発生した地震により、自宅が全壊する被害を受けた。被災した自宅のあるA市は、国税庁告示により地震発生日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が延長されている(地域指定による期限延長措置)。
×2年2月末に、A市から期限延長の指定地域外にあるB市へ転居しているが、全壊した自宅から必要書類を持ち出すことができないため、×1年分の確定申告を申告期限(×2年3月15日)までに行うことは難しい状況である。
A市に居住しているときに被災しているので、×1年分の確定申告は地域指定による期限延長措置の対象となり、申告期限は自動的に延長されるのか。

#No. 245(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/11/22

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第36回】「寄附金(社員旅行負担金)」~グループ3社の共同社員旅行の負担金が寄附金に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「グループ3社の共同社員旅行の負担金の一部が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成3年7月18日裁決(裁決事例集42号128頁。以下「本裁決」という)を素材とする。

#No. 245(掲載号)
# 泉 絢也
2017/11/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例56(法人税)】 「株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は100%益金不算入になると説明し、多額の配当が実行されたが、実際には50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた事例」

株式移転完全親法人である依頼者より、株式移転完全子法人である子会社からの配当による資金調達について相談を受けた際、株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は「受取配当金の益金不算入」の規定により100%益金不算入になると説明したため、多額の配当が実行された。
しかし、実際には、100%益金不算入となる配当には該当せず、50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた。

#No. 245(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/11/22

《速報解説》 自民党 中小企業・小規模事業者政策調査会及び経済産業部会、「中小企業・小規模事業者の円滑な世代交代・事業承継に資する支援策の抜本拡充を求める決議」を取りまとめ~事業承継税制の抜本的見直し等、税制支援による承継時の負担軽減を求める~

来月にも公表される「平成30年度税制改正大綱」を前に、自由民主党 中小企業・小規模事業者政策調査会及び経済産業部会は「中小企業・小規模事業者の円滑な世代交代・事業承継に資する支援策の抜本拡充を求める決議」を取りまとめた。

#No. 244(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/11/21

日本の企業税制 【第49回】「米国下院による税制改革法案」-法人税関係の主な改正点-

11月2日、米国下院歳入委員会(COMMITTEE ON WAYS AND MEANS、ケビン・ブレイディ委員長)は、税制改正法案(Tax Cuts and Jobs Act)を発表し、9日には歳入委員会で承認され、早ければ翌週には本会議で採決が行われる見込みである。
この法案は、個人所得税、法人税など多岐にわたるものであるが、法人税関係の主な改正点を整理したい。

#No. 244(掲載号)
# 小畑 良晴
2017/11/16

〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「実務で処理を迷う事項Q&A」

シリーズ最終回は、年末調整実務で処理を迷う事項等について、過去に取り上げていないものを中心にQ&A形式で解説を行う。
取り上げる事項は以下のとおりである。
【Q1】 過去の未払残業代を一時金として支給する場合の年末調整の対象となる給与範囲
【Q2】 企業内保育所で従業員から徴収した保育料と外部保育所の保育料との差額分の取扱い
【Q3】 居住用財産の譲渡益の発生した妻(無職)に係る配偶者控除の適用
【Q4】 再婚した妻の連れ子に係る扶養控除の適用
【Q5】 夫と死別した妻(合計所得金額700万円)の寡婦控除の適用
【Q6】 死亡した夫の住宅ローンを引き継いだ妻の住宅借入金等特別控除の適用
【Q7】 台風で被害を受け居住不可となった自宅の住宅借入金等特別控除の継続適用

#No. 244(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/11/16

相続空き家の特例 [一問一答] 【第20回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定②(相続開始直前において居住用家屋取得相続人に自己の持分がある場合)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、母親が相続開始の日(昨年2月1日)まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築:母親と共有(各1/2))及びその敷地(母親とX共有(各1/2))の母親持分をその相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年10月に1億1,000万円で売却しました。
母親からの相続分に係る譲渡価額は5,500万円ですが、この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。

#No. 244(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/11/16

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第13回】

【第10回】で解説した適格合併と同様に、平成13年度税制改正直後の法人税法2条12号の11イ、同施行令4条の2第4項において、100%グループ内の適格分割の要件が定められている。条文構成はほとんど同じであり、法人税法施行令4条の2第4項第1号にて親子関係、同項第2号にて兄弟関係がそれぞれ定められている。合併に比べて、条文構成がやや複雑であることから、1号と2号をそれぞれ分けて解説を行う。

#No. 244(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/11/16

相続税の実務問答 【第17回】「相続人が弁識能力を欠く場合の相続税の申告期限」

先月、88歳の叔父が亡くなりました。叔父には配偶者も子供もいないため、相続人は、叔父の弟である私の父と、叔父の姉である伯母の2人だけです。
ところで伯母は、長らく入院生活を送っており、父が喪主を務めた叔父の葬儀にも参列していませんし、認知症でもあることから、未だに叔父が亡くなったことも認識できていません。
父や伯母の相続税の申告は、いつまでに行えばよいのでしょうか。
なお、現在のところ、伯母の後見人は選任されていません。

#No. 244(掲載号)
# 梶野 研二
2017/11/16

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第51回】「継続的取引の基本となる契約書の範囲で定める『単価』、『対価の支払方法』とは」

当社は部品製造会社です。第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の範囲で定める、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「単価」、「対価の支払方法」を定める契約とは、具体的にどのような要件となりますか。
なお、当社は次の契約書を締結していますが、この要件に該当しますか。

#No. 244(掲載号)
# 山端 美德
2017/11/16
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