平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第11回】「設備投資減税と金融支援」
本連載ではここまで、設備投資減税(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制)に関する規定の概要、手続き、資産別の選択のポイントについて確認してきた。
最終回となる今回は、この設備投資減税を選択した場合における法的な金融支援について確認する。
中小企業等経営強化法では、経営力向上計画が認定された事業者に対して法的な金融支援を行うことを定めており、政策金融機関の低利融資や民間金融機関の融資につき通常融資とは別枠での融資限度額の設定(利率の軽減を含む)、信用保証、保証債務等の資金調達に関する支援策を行うこととしている。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第13回】「相続の時から譲渡の時までの利用制限(相続後に無償で貸した場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年3月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前まで、父親はその家屋で一人暮らしをしていましたが、相続後、Xは、その家屋を海外勤務から帰国した弟家族に一時的に無償で貸し付けました。
弟家族が新居を購入して転居したことから、その家屋を取り壊して更地にし、本年12月に売却しました。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第9回】「非永住者の所得と社会保険料控除」
私(現在、日本の居住者)甲は乙社(外国法人)の従業員ですが、今年、本国から出向で、日本に派遣されました。日本国内では管理業務に従事し、派遣期間は4年間の予定です。
給料は本国払いと日本払いの両方があります。本国払いの給料については本国にプールして、日本に送金することはありません。他に本国の法人から毎年、配当が支払われますが、これも本国の口座にプールする予定です。
日本での給料については、毎月、いろいろな支払いがなされそうですが、所得税はどの所得について課されるのですか。確定申告は不要ですか。
また、本国で支払われる年金や社会保険料について、日本で確定申告をした場合、控除することができますか。
日本の企業税制 【第47回】「平成30年度税制改正に向けた各省庁の要望事項のポイント」
9月18日に安倍総理が早期解散の検討を伝達したことから、平成30年度税制改正に向けた検討スケジュールにも少なからず影響が出てくることが予想される。
いずれにせよ、平成30年度税制改正の主要な検討課題は、8月末に、各府省庁から提出された要望事項が中心となることは間違いないことから、各府省庁要望をもとに主要事項を整理したい。
法人税における当初申告要件等と平成29年度税制改正 【第4回】
平成29年度改正に関して、何点か補足する。
前回の(2)で説明したように、平成29年度改正後の外国税額控除制度では、控除金額の計算の基礎となる「控除対象外国法人税の額」は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した明細書に記載された金額が限度となる。
しかし、一つの例外がある。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第5回】
上記のうち、第2パラグラフの後半部分では、【第4回】で解説した企業グループ内の組織再編成と同様に、事業単位の移転であることを要求することが記載されている。それ以外のところであるが、第1パラグラフでは、事業関連性要件、事業規模要件及び従業者引継要件について記載されており、第2パラグラフの前半部分では、株式継続保有要件について記載されている。
相続税の実務問答 【第15回】「遺贈の放棄があった場合の課税関係」
A社の社長を務めていた父が今年の6月に亡くなりました。父の遺言書には、遺産の約半分を占めるA社の全株式(相続税評価額7,000万円)を長男である私に遺贈すると記載されていました。
8月になって、相続人である私、弟及び母の3人で、今後の会社の経営や遺産分割などについて話し合った結果、弟がA社の社長に就くこととなり、私は、会社経営から外れることとなりました。また、私は、A社の全株式の遺贈を放棄し、相続人全員の合意により、弟が同社の全株式を取得することとし、私は預金1,000万円を、その他の財産は母が取得することとなりました。
私が、A社の全株式の遺贈を放棄し、それを弟に相続させたことについて、私から弟に贈与があったものとして、贈与税が課税されることになるのでしょうか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第12回】「被相続人居住用家屋が店舗兼住宅等であった場合の居住用部分の判定」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年9月に死亡した母親の店舗兼住宅(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
母親は、相続の開始の直前において、家屋(居住専用部分:60㎡、併用部分:20㎡、店舗専用部分:40㎡)と土地(居住専用部分:30㎡、併用部分:100㎡)の利用状況で一人暮らしをしながら雑貨屋を営んでいました。
Xは、その店舗兼住宅の全部を取り壊して、その土地の全てを売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
《速報解説》 国税不服審判所、国税審判官(特定任期付職員)の募集に関する「Q&A」を公表~税理士等の民間人採用を積極的に推進、「業務説明会」の開催も~
国税不服審判所は、高度な専門的知識等を有する民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として採用するといった趣旨により、平成19年から国税審判官を公募している。制度導入から既に10年以上経過し、民間人採用の制度は定着してきたといえよう。
今般、審判所は、「国税審判官(特定任期付職員)の募集についてのQ&A」をホームページで公表した。Q&Aでは本制度に関し多くの具体的情報が明らかにされており、民間人採用に対する意気込みが感じられるところである。
《速報解説》 日本国政府とロシア連邦政府が新租税条約に署名~現行の租税条約を全面的に改正、さらなる両国間の投資・経済交流の促進に期待~
2017年9月7日、日本国政府とロシア連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約(以下、「新租税条約」)」の署名がウラジオストクで行われた。
現行の租税条約は、1986年に発効された「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約」だが、新租税条約は現行の租税条約を全面的に改正するものである。