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租税争訟レポート 【第34回】「賃貸用建物の建築費用の用途区分(国税不服審判所裁決)」

本件は、不動産賃貸業を営む審査請求人(以下「請求人」という)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)について、原処分庁が、課税仕入れに係る支払対価の額が過大に計上されており、また、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する方法による課税仕入れに係る消費税額の計算において、課税仕入れに係る用途区分に誤りがあるなどとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が原処分庁の認定に誤りがあるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。

#No. 238(掲載号)
# 米澤 勝
2017/10/05

相続空き家の特例 [一問一答] 【第14回】「敷地の一部について既に「相続空き家の特例」を受けている場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を取り壊し更地にした上で、その敷地の半分(100㎡)を、同年8月に売却しました。
Xは、昨年分の所得税申告について、「相続空き家の特例(措法35③)」の規定の適用を受けています。
本年10月に、残りの敷地(100㎡)も売却しました。
この場合、Xは、本年分の所得税申告についても、同特例の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 238(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/05

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第48回】「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書の非課税措置」

平成29年4月に租税特別措置法の一部が改正され、自然災害等により被害を受けた際に作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置が設けられたとのことですが、どのような内容ですか。
また、この制度があることを知らず、契約書等に収入印紙を貼付してしまった場合には、何か救済措置はありますか。

#No. 238(掲載号)
# 山端 美德
2017/10/05

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年1月~3月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、平成29年9月28日、「平成29年11月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全7件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却された裁決が1件となっている。税法・税目としては、所得税法、法人税法及び国税徴収法が各2件、相続税法が1件であった。

#No. 237(掲載号)
# 米澤 勝
2017/10/03

《速報解説》 消費税率、2019年(平成31年)10月の10%引上げまで2年~軽減税率対策補助金の申請受付期間は来年1月末まで、全国で税務署による説明会も

安倍首相は昨日9月28日に衆議院を解散、来月22日には衆議院選挙が実施される。今回の解散理由が消費税率引上げ分の使途見直しの是非を問うとしていることから、これまで二度にわたる延期を行ってきた消費税率の10%引上げ及び複数税率(8%の軽減税率)の導入が現実味を帯びてきた。

#No. 237(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/09/29

山本守之の法人税“一刀両断” 【第39回】「有姿除却の課税は国のエネルギー政策に反する」

使用を廃止しているが、解撤、廃棄、破砕を行っていない資産についても、既に固定資産としての命数や使用価値が尽きていることが明確なものについて、現状有姿のまま除却処理を認めようとするものが「有姿除却」です。
すなわち、次のような資産については、その帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を、有姿のまま除却損として損金の額に算入することができることとしているのです(法基通7-7-2)。

#No. 237(掲載号)
# 山本 守之
2017/09/28

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第6回】

【第3回】で解説したように、被合併法人又は分割法人における譲渡損益の計上は「移転資産に対する支配の継続」で考えるのに対し、株主における株式譲渡損益の計上は「投資の継続」で考えることから、両者は異なるものである。すなわち、被合併法人又は分割法人で譲渡損益を計上する場合であっても、金銭などの株式以外の資産の交付を受けていないのであれば、投資が継続していると考え、株式譲渡損益は認識しないことになる。

#No. 237(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/09/28

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第32回】「役員賞与引当金」~事前確定届出給与に係る役員賞与引当金の繰入額の損金算入が認められないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「役員賞与引当金繰入額の損金算入の否認」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成23年5月19日裁決(TAINSコード:F0-2-496。以下「本裁決」という)を素材とする。

#No. 237(掲載号)
# 泉 絢也
2017/09/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例54(法人税)】 「売掛金が回収不能となった事実を把握したが、その都度貸倒損失の計上をせず、まとめて貸倒損失を計上したため、税務調査で否認された事例」

平成X6年3月期及び平成X7年3月期の法人税につき、平成X1年から平成X3年にかけて、依頼者の有する売掛金が回収不能となった事実を把握したが、その都度貸倒損失の計上をせず、当該事実発生から3年以上経過した平成X6年3月期及び平成X7年3月期に貸倒損失を計上したため、税務調査で否認された。これにより法人税及び消費税等につき過大納付税額が発生し、損害賠償請求を受けた。

#No. 237(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/09/28

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第19回】「別表10(5) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書」〈その2〉

本明細書は、法人が、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除(措置法第65条の3)、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除(第65条の4)、農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除(第65条の5)の規定の適用を受ける場合に記載する。
本制度は、前回説明した収用換地等の場合の5,000万円の特別控除以外にも、法人の有する土地等が特定の事業のために買い取られた場合に認められる所得の特別控除制度である。

#No. 237(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/09/28
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