電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第8回】「クレジットカード利用時に付加されるポイントを利用した場合の税務」
[Q]
法人名義のクレジットカードに貯まったポイントを使用して物品の購入をした場合の、税務上の留意点について教えて下さい。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第18回】「買い換えた土地建物の一部を居住の用に供する期限までに贈与した場合」-期限前の贈与-
Xは、昨年の8月に自己の居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却して、新たに居住用家屋とその敷地を同年12月に取得し、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けて申告しました。
本年1月にXは妻と共に買換取得資産を居住の用に供しましたが、同年の11月に、その買換取得資産の4分の1を妻へ贈与しました。
この場合、贈与した部分についても買換資産として同特例の適用対象とすることができるでしょうか。
《速報解説》 受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払に係る源泉徴収義務について、東京局より文書回答事例が公表
東京国税局は、平成29年4月28日付(ホームページ公表は5月31日)で、「受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払いに係る源泉徴収義務について」の事前照会に対し、回答文書を公表した。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第53回】「国会審議から租税法条文を読み解く(その2)」
雪下ろし費用の雑損控除を解釈論上いかに説明するかについては、差し当たり2つの捉え方があり得ると思われる。
役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第3回】「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)に関する改正」
特定譲渡制限付株式は、平成28年度税制改正により導入された、事前確定届出給与として損金算入が認められる株式報酬(法人税法34条1項2号・5項)をいう。
その主要な要件は以下のとおりである。
① 一定期間の譲渡制限が設けられている株式であること。
② 役務の提供期間に応じて法人により無償取得される旨定められていること。
③ 役務提供の対価として役員等に生ずる債権の給付と引換えに交付される株式等であること。
④ 市場価格のある株式(※1)であって、役務提供を受ける法人又はその関係法人(※2)の株式(適格株式)であること。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第17回】「「買換えの特例」の適用後における更正の請求又は修正申告」-更正の請求及び修正申告-
「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けて申告した後、買換資産の見積額と実際の取得額が異なることとなった等の場合には、譲渡資産の譲渡の日の属する年分の所得税について、更正の請求又は修正申告をすることになるのですが、その場合の提出期限等について説明してください。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第24回】「雑収入(受取利息)」~受取利息の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「受取利息の計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた京都地裁昭和54年2月23日判決(訟月25巻6号1680頁。以下「本判決」という)を素材とする。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第27回】「賃料増額請求事件」~最判昭和53年2月24日(民集32巻1号43頁)~
今回紹介する判例は、以下のような事案である。
Xは、Aに土地を貸していたが、昭和30年、Aに対し、賃料を増額する旨の意思表示をし、昭和32年、賃料増額請求訴訟を提起した(なお、訴訟提起の前日に、Aの賃料不払に基づき賃貸借契約を解除した)。Xは、一審・二審とも勝訴した。Xの勝訴判決には、仮執行宣言が付されていた。
Aは上告したが、上告審係属中の昭和37年及び39年に、滞納賃料・賃料相当損害金をいったんXに支払っていた(昭和37年・39年とも、賃料の増額を踏まえても、1年分の額を大きく超える額)。その後、Aの上告が棄却され、X勝訴の判決が確定した。
monthly TAX views -No.53-「政府税調、今年の課題は「記入済み申告制度」」
政府税制調査会の議論が6月から再開される。
昨年の議論では、配偶者控除は、夫婦控除への転換ではなく、控除対象範囲の拡大という「逆方向」で決着がつき、安倍政権のもとでは税収中立ですら「増税は難しい」ことが思い知らされた。「所得控除から税額控除へ」と政府税調は言ってはいるが、実現可能性は低い。
では、今年一年(正確には11月頃まで)、政府税調は何を議論するのだろうか。