国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第6回】「非居住者とストックオプション税制」
私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(日本法人)の社員で、乙社のストックオプションを付与されました。その後、現在に至るまで日本での勤務期間(1年間)と外国での勤務期間(2年間)があります。
今般、ストックオプションの権利行使をし、売却しようと考えています。この場合、日本で譲渡所得等に課税されるのでしょうか。また、他に留意点はありますか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例51(法人税)】 「「中小法人等」の範囲を誤認したため、欠損金の繰戻しによる還付請求を行わなかった事例」
平成X4年3月期の法人税につき、運送業を営む依頼者(資本金1,000万円)より「欠損金の繰戻しによる還付請求」の適用を依頼されたが、税理士は、依頼者が適用対象法人に該当しないものと誤認し、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」の提出を行わず、発生した欠損金を翌期に繰り越す処理を行った。
しかし、実際には、依頼者はこの制度の適用が可能な法人であったこと、さらに、平成X8年5月から休眠状態となり、翌期に繰り越した欠損金は今後も損金に算入される見込がないことから、還付不能額につき損害が発生したとして損害賠償請求を受けた。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第19回】「譲渡者が買換資産を取得しないで年の中途で死亡した場合」-譲渡者の死亡-
Xは、本年2月に自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を6,000万円で売却して、その売却代金をもって4,000万円の土地を購入し、家屋についても請負契約を締結したのですが、完成前の9月に死亡してしまいました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
増額更正時における税額控除額の連動措置と手続の簡素化
平成29年度税制改正前、外国税額控除等については、増額更正によって税額控除額が増加しても、実際に控除できる金額は自動的に増加しない規定ぶりであったため、納税者としては別途、税額控除額を増加させる旨の更正の請求を行う必要があった。
既報の通り、今年度の改正では、納税環境整備の一貫として、自動的に税額控除額が増加する措置が講じられ、手続が簡素化された。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第25回】「受贈益」~新株引受権に係る受贈益を計上しなければならないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「新株引受権に係る受贈益計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた仙台地裁昭和53年3月27日判決(訟月24巻7号1481頁。以下「本判決」という)を素材とする。
《速報解説》 国税庁より「移転価格ガイドブック」が公表~H29.7以降、企業の相談窓口を各国税局に設置~
国税庁は、平成29年6月9日に、「移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~」(以下「移転価格GB」という)を公表した。
日本の企業税制 【第44回】「各国が署名した「BEPS防止措置実施条約」とは何か?」
6月7日、パリにおいて、わが国をはじめとする世界76ヶ国・地域が、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)に署名、または署名の意思を表明した。
「取引相場のない株式の評価」に関する財産評価基本通達の改正ポイント~類似業種の評価見直しと会社規模区分の変更~
国税庁は平成29年5月15日、取引相場のない株式等の評価を中心とした財産基本通達の一部改正を公表し、平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとした。合わせて評価明細書の様式改正、本改正に関するあらまし(情報)も公表された。
役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第4回】「業績連動給与に関する改正」
平成28年度税制改正下においては、「利益の状況を示す指標」に基づき支給額が算定される給与について「利益連動給与」と定義のうえ、損金算入の要件が定められていたが、平成29年度税制改正においては、指標の選択肢が拡大されたこと(下記2(3)参照)に伴い、「業績連動給与」と名称変更された。
相続税の実務問答 【第12回】「代償分割により固有資産の移転があった場合」
母が今年の1月に亡くなりました。母の相続人は、私と姉の2名です。母の遺産は、母と私が居住していた都内N区に所在する建物とその敷地のみです。遺産分割に当たり、この建物と敷地は私が1人で相続することとし、姉には、その代償として私が都内S区に所有し、青空駐車場として利用している土地を渡したいと考えています。
代償債務の履行のために、相続人固有の土地を移転すると譲渡所得に対する課税が生じると聞きましたが、私の場合にも所得税が課されることとなるのでしょうか。
なお、姉に渡すつもりの土地は、15年前に私が父から相続したものですが、父はこの土地を昭和30年代に購入したもので、今となっては、その取得価額は分かりません。