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特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第13回】「買換資産を居住の用に供する期限」-居住の用に供する期限-

Xは、昨年9月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年12月に居住用の家屋とその敷地を取得しましたが、現在まで居住の用に供していません。
この場合、いつまでに居住の用に供すれば「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 217(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/05/11

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第22回】「雑収入(預り金)」~従業員からの預り金に係る雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「従業員からの預り金に係る雑収入計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成26年2月21日裁決(裁決事例集94号1頁。以下「本裁決」という)を素材とする。

#No. 217(掲載号)
# 泉 絢也
2017/05/11

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第14回】「法人税法上の土地の時価が問題となり原処分の時価が否定された事例」

本件は、法人(原告)がその代表者から土地(本件各土地)の死因贈与を受けたことに関して、それに伴う受贈益がいくらなのかが問題となった事例である。
争点は、本件事業年度の益金の額に算入されるべき本件受贈益の額であり、具体的には、本件受贈益の額とされるべき本件各土地の課税時期(平成14年1月27日)における時価額の合計が、原処分について最終的に認定された5億6,408万2,311円又はこれを超えるか否かである。

#No. 217(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/05/11

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第26回】「意思無能力者の申告義務事件」~最判平成18年7月14日(集民220号855頁)~

今回紹介する判例は、以下のような事案である。
まずAが死亡した。Aの死亡時、Aの妻Bは意思無能力であり、後見人もついていなかった。C・Yは、Aの遺産の分割について協議を行ったが、協議は成立しなかった。Cは、Bに代わって相続税の申告を行い(本件申告)、Bの分の相続税を納付した。なお、Yは、Cのかかる対応に同意してはいない。その後、Bが死亡し、さらにCが死亡した。Cの死亡により、XがCを相続した。

#No. 217(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/05/11

配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる総務実務の留意点

平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除について見直しが行われた。見直しの具体的な内容については、下記の拙稿をご参照いただきたい。
今回の改正では、控除の対象となる配偶者の所得の上限が引き上げられただけでなく、控除を受ける納税者に所得要件が設けられている。

#No. 214(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/05/01

《速報解説》 経産省、法人税の申告期限延長特例の適用について留意点を公表~定款等における「事業年度終了の日から3ヶ月以内に定時株主総会が招集されない常況」を例示~

平成29年4月18日に経済産業省(経済産業政策局企業会計室)は「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」(以下、留意点という)を公表した。
本誌掲載の拙稿のとおり、平成29年度税制改正において、企業が決算日から3ヶ月を越えて定時総会を招集する場合、総会後に法人税の確定申告を行うことを可能とする措置が講じられた。

#No. 216(掲載号)
# 石川 理一
2017/05/01

山本守之の法人税“一刀両断” 【第34回】「トランプ政権の税制を考える」

アメリカのトランプ政権では、国と地方の税率の合計が40.75%(カリフォルニア州)である法人税について、国税にあたる連邦法人税率を35%から15%~20%に段階的に引き下げる方針で、英国も2020年度に20%から17%に引き下げる予定です。主要国の法人税率は次の通りです。

#No. 216(掲載号)
# 山本 守之
2017/04/27

居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る固定資産税等の課税の見直し

平成29年度税制改正法案が平成29年3月27日に可決・成立し、同月31日に公布された。タワーマンションに係る「固定資産税・都市計画税」及び「不動産取得税」の改正内容についても地方税法、総務省令の公表により明らかになったことから、本稿では、当該規定に基づき具体的な計算方法等について解説する。
「固定資産税・都市計画税」と「不動産取得税」については、本論点において同様の改正がされているが、本稿では特に断りがない限り、主に固定資産税についての解説をすることとする。

#No. 216(掲載号)
# 角田 壮平
2017/04/27

平成29年度税制改正における特定の資産の買換え特例のポイント

平成29年度税制改正において、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》及び同法第65条の7条《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》について、下記のとおり所要の見直しのうえ、適用期限が平成32年12月31日(個人の9号(改正後は7号)及び法人は平成32年3月31日まで)延長された。

#No. 216(掲載号)
# 内山 隆一
2017/04/27

平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第3回】

改正前法人税法では、現金交付型株式交換を行うと非適格株式交換として時価評価課税の対象になっていたことから、その代替的手法として、全部取得条項付種類株式、株式併合又は株式等売渡請求が利用されてきた。
これに対し、前回解説したように、平成29年度税制改正では、全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式等売渡請求による完全子法人化について、株式交換と同様に、組織再編税制の一環として位置づけられた。

#No. 216(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/04/27
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