理由付記の不備をめぐる事例研究 【第23回】「雑収入(立退料)」~立退料の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「立退料の雑収入計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所昭和58年9月29日裁決(裁決事例集26巻119頁。以下「本裁決」という)及び東京地裁昭和60年7月17日判決(判タ604号105頁。以下「本判決」という)を素材とする。
日本の企業税制 【第43回】「国際課税に関する今後の改正動向を探る」
国際課税に関しては、平成28年度税制改正においては移転価格税制に係る文書化制度の整備(国別報告事項等)、平成29年度税制改正においては外国子会社合算税制の抜本見直しなど、連続して大きな改正が行われている。
今後、国際課税に関しどのような改正が行われる可能性があるのか、各動向から探ってみたい。
平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第5回】
T&Amaster675号15頁の「二次・三次再編の税制適格要件を見直し」では、二次再編が見込まれている場合だけでなく、三次再編が見込まれている場合についても改正法人税法施行令で規定されることが報道されていた。この点、法人税法施行令4条の3第25項を確認すると、二次再編が適格合併である場合には、「当該適格合併に係る合併法人は、当該適格合併後においては当該各号に定める法人とみなして、当該各号に規定する規定及びこの項の規定を適用する。」と規定されている。
相続税の実務問答 【第11回】「代償分割の対象となった財産の中に小規模宅地等がある場合」
前回の説明では、代償分割の対象となった財産の通常の取引価額と相続税評価額に開差がある場合には、相続税の課税価格の計算上、代償金の額の調整計算を行うこととなるとのことでした。
私たちの場合には、これまで母と兄の居住の用に供されていた建物とその敷地を兄が相続することになり、私は、兄から代償金の交付を受けました。前回の回答によれば、それぞれの相続税の課税価格は次のとおりになります。
ところで、兄が相続した上記の建物の敷地について、租税特別措置法第69条の4第1項に規定する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用することができることが分かりました。この場合には、兄と私のそれぞれの相続税の課税価格はどのように計算することとなるのでしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第14回】「買換資産を本人が居住の用に供しない場合の適用関係①(単身赴任等の場合)」-居住の用の判定-
譲渡資産や買換資産を、X(譲渡者本人)が単身赴任等で日常生活の用に供していないときでも、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができる場合があるそうですが、この場合の適用関係について説明してください。
《速報解説》 取引相場のない株式等の評価見直し含む改正財産評価基本通達、パブコメを経て正式公表~経過措置なく原案通り、H29.1.1以後取得の財産評価より適用
平成29年度税制改正では大綱に類似業種比準方式の評価方法の見直し等が明記され、既報の通り3月1日付けで財産評価基本通達の一部改正案がパブリックコメントに付されていたが(意見募集は3月30日まで)、5月15日付けでこの改正通達及び改正後の評価明細書様式等が正式に公表された。
《速報解説》 役員報酬に係る平成29年度税制改正に対応した『インセンティブプラン導入の手引』が経産省から公表~昨年のRS導入手引よりQ&Aを大幅追加~
日本再興戦略やコーポレートガバナンス・コードなど政府の方針として国際標準化が求められている役員報酬の多様化については、昨年度の譲渡制限付株式報酬の損金算入要件の明確化に続き、今年度においては次のように、より大幅な制度の見直しが行われ、多様な役員報酬の設計に対する税制上の取扱いが整備されたところだ。
《速報解説》 特定資産の買換え特例、買換資産が土地等の場合に係る改正通達パブコメが公表~プロジェクト大規模化に伴い建物等の建設期間が3年超となるケースに対応~
平成29年4月25日、「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の一部改正(案)(特定の資産の買換え特例の場合の課税の特例の適用について)に対する意見公募が行われた(意見募集締切日は同年5月24日)。
monthly TAX views -No.52-「法人税率引下げ競争はわが国に波及するのか?」
トランプ政権が4月26日、法人税率(連邦税)を35%から15%に引き下げることなどを内容とした減税案を公表した。引下げに伴う財源などは不明で、今後財政赤字の拡大を懸念する共和党(とりわけ右派)からの突っ込んだ議論が予想され、その前途は多難である。
平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第4回】
平成29年度税制改正では、支配関係継続要件が見直されている。すなわち、税制適格要件には、①100%グループ内の組織再編、②50%超100%未満グループ内の組織再編、③共同事業を行うための組織再編についてそれぞれ規定されている。
このうち、①②は、合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転のいずれにおいても、組織再編の直前に完全支配関係(100%の資本関係)又は支配関係(50%超の資本関係)があり、組織再編後に当該完全支配関係又は支配関係が継続することが見込まれているかどうかにより判定を行う(法令4の3)。