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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例49(相続税)】 「借地権につき、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が適用できたにもかかわらず、これを適用せずに申告してしまった事例」

被相続人甲の相続税申告につき、同族会社の敷地の用に供している借地権について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「小規模宅地等の特例」という)が適用できたにもかかわらず、適用ができないものと誤認し、不利な貸付事業用宅地の方にこの特例を適用して申告してしまった。これにより、過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。

#No. 216(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/04/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第4回】「非永住者の課税所得の範囲に関する改正のなぞ」

平成29年度税制改正で、非永住者の課税所得の範囲について見直しがなされましたが、なぜこのような改正が行われたのかよくわかりません。理由を教えていただけませんでしょうか。

#No. 216(掲載号)
# 菅野 真美
2017/04/27

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第12回】「家屋は買換資産と認められず、土地のみが買換資産となる場合」-買換資産の範囲-

Xは、自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。
買換資産の取得に当たり、従来から貸し付けていた土地の借地人Aに立退料を支払い、その貸地の返還を受けて、その土地の上に家屋を建築し、居住の用に供しています。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 216(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/04/27

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第15回】「別表13(2) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」

第15回目は、実務で比較的採用するケースがあるにもかかわらず一般的な書籍等では解説される機会があまり多くない、「別表13(2) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」を採り上げる。

#No. 216(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/04/27

《速報解説》 法人税法施行規則等の改正により、平成29年度税制改正を踏まえた法人税申告書(別表)の新様式が明らかに~中小企業経営強化税制に係る別表6(22)等が新設

平成29年度税制改正を受けた法人税申告書(別表)様式を定めた改正法人税法施行規則が4月14日付官報号外第82号で公布され、その内容が明らかとなった。これら改正後の様式は原則として平成29年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則2)。

#No. 215(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/04/24

《速報解説》 中小企業向け租税特別措置の要件見直し、基準年度の平均所得金額15億円超の判定に係る改正措置法施行令が公布~設立3年以内の法人は適用除外事業者に該当せず

既報の通り、大企業並みの多額の所得のある中小企業への課税強化として、中小企業向けの租税特別措置の適用要件に一定の所得制限を設けることが平成29年度税制改正大綱に明記された。
具体的には「法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を廃止する措置を講じる。」というもので(大綱p75)、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(法人住民税関係も同様)。

#No. 215(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/04/20

これからの国際税務 【第1回】「変化する国際税務の焦点」

近年の経済のグローバル化の特徴は、①国際経済取引の担い手である多国籍企業間の激しい競争と、②国際取引におけるサービスの比重の拡大である。
これら2つの進展は、国際課税ルールの有効性に深刻な疑問を呈する要因となった。

#No. 215(掲載号)
# 青山 慶二
2017/04/20

日本の企業税制 【第42回】「政府による電子申告推進の取組み」-電子申告の義務化実現と法人の利用率100%を目標に-

3月29日に、政府の規制改革推進会議(議長:大田弘子政策研究大学院大学教授)は、その傘下の行政手続部会(部会長:髙橋滋法政大学法学部教授)の取りまとめ「行政手続コストの削減に向けて」の報告を受け、行政手続コスト削減を巡る議論を行った。
会議に出席した安倍首相は議論を踏まえ、次のように述べた。

#No. 215(掲載号)
# 小畑 良晴
2017/04/20

平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第2回】

平成29年度税制改正では、スクイーズアウト税制として、以下の見直しがなされている。
このうち、⑤であるが、発行済株式の3分の2以上を支配した後に、現金交付型合併又は現金交付型株式交換を行ったとしても、金銭等不交付要件に抵触しないことを意味している。そして、法人税法上、支配関係が成立しているかどうかは、合併又は株式交換の直前とその後の継続見込みで判断する。

#No. 215(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/04/20

電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第3回】「プリペイド方式の電子マネーにより経費決済を行った場合の税務上の留意点」

[Q]
プリペイド方式の電子マネーを使用して経費決済を行った場合の税務上の留意点について教えて下さい。

#No. 215(掲載号)
# 八代醍 和也
2017/04/20
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