《速報解説》 民間企業によるイノベーション投資を促進するためのイノベーションボックス税制の創設 ~令和6年度税制改正大綱~
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」において、イノベーションボックス税制の創設が明記され、次のように、国内で自ら研究開発した知的財産権から生ずる譲渡所得やライセンス所得のうち、最大30%の金額をその事業年度の損金に算入できることとされた。この税制は、イノベーションの国際競争が激化する中、日本の研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的とするものである。
《速報解説》 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の一部見直し及び延長~令和6年度税制改正大綱~
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(以下「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という)と「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」(以下「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置」という)について、令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」において延長されるとともに一部改正されることになった。
《速報解説》 偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務の整備~令和6年度税制改正大綱~
与党による令和6年度税制改正大綱(以下「大綱」と略称する)が、12月14日(木)に公表された。
本稿では、大綱で示された「偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務の整備」について、その概要をまとめたい。
日本の企業税制 【第122回】「令和6年度税制改正大綱のあらまし」
12月14日(木)に、与党(自由民主党・公明党)による「令和6年度税制改正大綱」が取りまとめられた。
今回の税制改正大綱における中心テーマは「安いニッポン」の解消である。
その観点から、国民の可処分所得の向上(所得税・個人住民税の定額減税、賃上げ税制等)及び生産性・潜在成長力の向上(戦略分野国内生産促進税制、イノベーションボックス税制、ストックオプション税制等)を目指した大胆な措置が講じられる。
相続税の実務問答 【第90回】「第一次相続と第二次相続の相続人が1人である場合の第一次相続における配偶者の税額軽減等の適用」
令和4年2月に父が亡くなりました(第一次相続)。父の相続人は、母と私の2名でした。父の遺産は、両親と私が居住していたA建物(私は、今でもA建物に居住しています)とその敷地、それに銀行預金でした。相続税の申告期限までに遺産分割ができませんでしたので、法定相続分に従って相続税の課税価格を計算して申告及び納税を済ませました。
その後も父の遺産について遺産分割協議ができないまま、令和5年9月に母が亡くなってしまいました(第二次相続)。
母が亡くなってしまったため、父の相続人及び父の相続人である母の相続人は、私1人となってしまい、他に父及び母の相続人はいません。また、父も母も遺言を残していませんでしたので包括受遺者もいません。このような場合、もはや父の遺産の分割協議はできないと言われましたが、父の相続税について、配偶者の税額軽減の規定や小規模宅地等の特例を適用することはできないのでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第37回】「同族株主である個人が株式を個人又は法人に売却する場合の子会社株式の評価方法」
甲は昭和40年にA社を設立し建設業を営んでいます。A社は昭和60年に資本金1,000万円でB社を設立し、現在に至るまでB社の株式を100%所有しています。
甲は、令和5年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。甲はA社の株式を100%保有しており、乙に株式の承継を検討していますが、その方法として下記のいずれかの方法を考えています。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第47回】「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」-共有に係る個々の特別控除額-(令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡)
X(兄)、Y(妹)、Z(弟)は、昨年4月に死亡した母親の居住用家屋等(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/3共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。
相続開始直前まではその家屋に母親が1人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYとZは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第56回】「役員が関連法人から金員の支給を受けた場合の課税関係」
当社の役員は、様々な理由で関連法人から直接、金員の支給を受けることがあります。この場合に、税務上何らかのリスクはありますか。