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〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第14回】「法人税法132条」

ユニバーサルミュージック事件において、最高裁は、「同族会社等による金銭の借入れが上記の経済的合理性を欠くものか否かについては、当該借入れの目的や融資条件等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきものであるところ、本件借入れのように、ある企業グループにおける組織再編成に係る一連の取引の一環として、当該企業グループに属する同族会社等が当該企業グループに属する他の会社等から金銭の借入れを行った場合において、当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くときは、当該借入れは、上記諸事情のうち、その目的、すなわち当該借入れによって資金需要が満たされることで達せられる目的において不合理と評価されることとなる。そして、当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くものか否かの検討に当たっては、①当該一連の取引が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような組織再編成を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮するのが相当である。」と判示した。

#No. 543(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/11/09

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第13回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その5)」-建蔽率②-

今回は、この建蔽率の計算に当たって、応用的にはなるものの、実務上ではやはり習得しておくべきと考えられる項目を確認してみることにします。

#No. 543(掲載号)
# 笹岡 宏保
2023/11/09

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第34回】「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び建築中の家屋がある場合の取扱い」

経営者甲(令和5年8月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中に令和4年7月15日に取得しているA土地(取得価額200,000千円)があります。A土地の上に賃貸用建物であるAアパートを建築中でしたが、引渡しを受ける前に相続が発生しています。

#No. 543(掲載号)
# 柴田 健次
2023/11/09

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第59回】「親族外事業承継と役員選任権付株式」

私は、自動車部品製造業を営む非上場会社S社の創業者Nです。
親族の中にS社の経営を任せることができる者が見当たらないため、社内の役員・従業員の中から後継者を決めて事業承継を行うことにしました。すでに、50代のA氏を代表取締役社長に就任させており、私は代表取締役会長としてA社長への経営承継を進めているところです。
私が保有しているS社の株式については、家族に相続税の負担がかかることがないように、A社長を中心とする経営陣、従業員持株会に低廉な金額で譲渡することを検討しています。
S社株式をA社長らに譲渡するタイミングで代表権を返上し、経営の第一線から退くつもりです。ただし、ライフワークである研究開発やモノ作りは続けたいと考えており、株式を譲った後も非常勤役員として会社に残りたいと考えています。
少し心配なのは、今まではS社株式の全部を保有している私が取締役人事を取り仕切ってきましたが、株式譲渡後は私が他の株主に選んでもらう立場になってしまうということです。創業者である私が追い出されるようなことはないと思いたいですが、私がS社株式を譲った後も、取締役としての身分を保証してもらえるような仕組みがあれば、提案していただけないでしょうか。

#No. 543(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/11/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第92回】「家屋の評価誤りと除斥期間事件」~最判令和2年3月24日(民集74巻3号292頁)~

Xは、昭和57年、地下2階付き14階建ての建物(本件家屋)を新築し、以後所有していた。Y(東京都)は、本件家屋につき、昭和57年度評価基準により、建築当初の再建築費評点数を18万3,400点と算出し、これに基づき、東京都知事は、昭和58年6月30日、本件家屋について価格決定をした。Xは、これに基づく納税通知に従い、Yに対し固定資産税等を納付した。以降、Yは、評価基準の定めに従い、建築当初の再建築費評点数を基礎として、本件家屋の各基準年度分の再建築費評点数を算出し、これに基づき、東京都知事は、本件家屋につき各基準年度分の価格決定をし、Xは、これに基づく納税通知に従い、Yに対し各年度分の固定資産税等を納付した。

#No. 543(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/11/09

monthly TAX views -No.129-「岸田減税の問題点-給付付き税額控除の検討を」

岸田総理は、「成長の成果である税収増などを国民に適切に還元する」として、所得税・住民税1人当たり4万円の減税と、住民税非課税世帯への10万円(世帯当たり、実施中の3万円を含む)の給付の具体案作りを与党に指示した。実施時期については、給付は補正予算通過後、減税は来年の通常国会での税制改正法案通過後の6月頃ということのようだ。

#No. 542(掲載号)
# 森信 茂樹
2023/11/02

〈令和5年度税制改正で創設された〉パーシャルスピンオフ税制のポイント 【第2回】「適用要件」

前回は、パーシャルスピンオフ税制創設の背景と制度概要について取り上げた。
【第2回】では、パーシャルスピンオフ税制の適用要件について確認する。

#No. 542(掲載号)
# 川瀬 裕太
2023/11/02

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例57】「法人の支出に係る事業関連性と寄附金の損金性」

私は、九州地方の政令指定都市において、主として健康食品の製造・販売を行う株式会社X(資本金1億3,000万円で3月決算)に勤務し、現在総務部長を務めている者です。わが社の創業者Aは若い頃相当苦労したようで、地元宮崎県内の高校を卒業後福岡市に出て様々なアルバイトを経験し、その資金を元手にまずはゲームソフトの会社を立ち上げ、そこそこ成功したとのことです。しかし、従業員の巨額横領にあい当該ゲームソフトの会社は廃業を余儀なくされ、A自身も多額の借金を抱えることになったようです。その後、旅行先の韓国で出会った健康食品にほれ込み、その輸入販売を手掛けて再び会社経営を軌道に乗せ、現在に至っております。

#No. 542(掲載号)
# 安部 和彦
2023/11/02

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第29回】

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう(所法33①)。
したがって、暗号資産の譲渡による所得の譲渡所得該当性を論ずる際には、所得税法33条の「資産」のみならず、「譲渡」該当性も含めた考察が必要となる。
ところで、邦貨と外貨の交換(両替)は所得税法33条の「譲渡」となりうるのであろうか。

#No. 542(掲載号)
# 泉 絢也
2023/11/02

金融・投資商品の税務Q&A 【Q84】「税制適格ストックオプションの行使により取得した株式を他の証券会社へ移管した場合のみなし譲渡」

私(居住者たる個人)は、勤務先(A社)から付与されていた税制適格ストックオプションを行使することにより取得したA社株式を保有しています。当該A社株式はB証券会社の証券口座に入庫されましたが、私が通常取引をしているのはC証券会社であるため、C証券会社の口座へ移管することを検討しています。ところが、証券口座を移管すると含み益について譲渡所得として課税対象となると聞きました。譲渡していないにもかかわらず確定申告が必要になるのでしょうか。

#No. 542(掲載号)
# 西川 真由美
2023/11/02

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