税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
《速報解説》 史上初、固定資産税での設備投資減税が創設、赤字中小企業にも節税効果~平成28年度税制改正大綱~
平成27年12月16日に公表された「平成28年度税制改正大綱」(与党大綱)により、中小企業者等が新たな機械装置の投資をした場合の固定資産税の特例措置が創設された。
ローカルアベノミクスのさらなる浸透による地域経済の活性化に向けて、地域の中小企業による設備投資の促進を図ることが目的である。
《速報解説》 固定資産税は遊休農地への課税強化、農地中間管理事業のための賃借権等設定に係る2分の1軽減措置~平成28年度税制改正大綱~
平成28年度における改正では、耕作がされていない遊休農地のうち農業委員会による農地中間管理機構の農地中間管理権(農地を担い手に貸し付けることを目的とする賃借権又は使用貸借による権利をいう)の取得に関する協議の勧告を受けたものについて、正常売買価格に乗じていた0.55の割合を乗じないこととすることとされた。
《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例、対象法人を縮小し適用期限2年延長~平成28年度税制改正大綱~
12月16日に公表された平成28年度税制改正大綱(与党大綱)において、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例について適用期限の2年延長が決まった。ただし、次の通り対象法人の見直しが行われているため留意されたい。
《速報解説》 中小企業者等以外の欠損金の繰戻し還付不適用措置、適用期限を2年延長~平成28年度税制改正大綱~
12月16日に公表された平成28年度税制改正大綱(与党大綱)において、中小企業者等のみ認められている現行の「欠損金の繰戻し還付制度」が2年延長されることとなった。
《速報解説》 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設、法人が支出した寄附金額の6割軽減~平成28年度税制改正大綱~
地方公共団体が行う、地方創生のための効果的な事業を進めていく際に、事業の趣旨に賛同する企業が寄附を行うことにより、官民挙げて事業を推進することができるよう地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設される。
《速報解説》 法人税率、平成28年4月1日以後開始事業年度から23.4%へ引下げ~平成28年度税制改正大綱~
当初は12月10日にも公表される予定と報じられていた、与党による平成28年度税制改正大綱(以下「大綱」と略称する)であったが、消費税の軽減税率の適用範囲と財源をめぐる与党間の調整が遅れたことから、12月16日になってその内容が公表されるに至った。
本稿では、平成28年度税制改正における2つの焦点である消費税の軽減税率の適用範囲と法人税減税のうち、法人税の税率引下げについて、概要をまとめておきたい。
《速報解説》消費税軽減税率の導入に伴う対象品目・経理処理方法のポイント解説~平成28年度税制改正大綱~
「外食サービス」は、「食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供」とされている。
具体的には、「店内飲食」や「フードコートでの飲食」、「ケータリング」、「出張料理」が外食となる。
日本の企業税制 【第26回】「平成28年度税制改正大綱を概観する」
12月16日、消費税の軽減税率をめぐる混乱から、当初予定から大幅に遅れて与党「平成28年度税制改正大綱(以下、大綱)」が取りまとめられた。
平成28年度税制改正の目玉は、いうまでもなく消費税の軽減税率導入と法人実効税率引下げである。
平成28年施行の金融所得一体課税と3月決算法人の実務上の留意点 【第3回】「住民税利子割の廃止及び少人数私募債の利子の課税方式の見直し」
金融所得一体課税の施行に併せて、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき利子等に係る住民税利子割の納税義務者が「利子等の支払いを受ける者」から「利子等の支払いを受ける個人」に改正され、法人が納税義務者から除外された。
また、上記改正によって法人が住民税利子割の納税義務者から除外されたことに伴い、法人が支払いを受ける利子等に係る以下の非課税措置が廃止された。
