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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第30問】「離婚訴訟中の配偶者が居住している家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

X(夫)とY(妻)は、6年ほど前から別居し、現在離婚訴訟中です。
Xは、横浜市にあるアパートに単身で生活しており、YはXの所有する藤沢市にある家屋に子供と一緒に居住しています。
Xは収入が低いため、Yと子供に対し生活費を送金することはしておらず、このほどXは慰謝料の支払いに充てるため、Yと子供が居住している家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 68(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/05/08

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第21回】 「遺産分割協議と相続税申告」

相続税申告業務を進めるにあたり、一般的には、相続税申告期限までに遺産分割協議を完了させ、相続税申告を行うことが多い。
これは、小規模宅地特例、配偶者の税額軽減という相続税の特例について、遺産分割が完了していることが適用条件になっており、遺産分割が完了していないと、相続税額が大きくなるためと考えられる。
今回は、相続税申告業務を行うにあたって必要な遺産分割協議の知識を整理することとする。

#No. 68(掲載号)
# 根岸 二良
2014/05/08

monthly TAX views -No.16-「消費税の軽減税率をめぐる議論がフェアではない」

連休明けに、消費税軽減税率の具体案が党税調に提出される。
具体案といっても、さまざまな場合分けによる選択肢のようなものだろうが、このような案が出れば、マスコミはこぞって取り上げ、世の中は大騒ぎになるであろう。

#No. 67(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/05/01

《編集部レポート》 来年に完全併用OKとなる小規模宅地特例の特定事業用宅地等に注視~遊休地等をめぐり特定事業用宅地等への活用提案が活発化へ~

平成25年度の税制改正事項のうち、小規模宅地特例(措法69の4)については、二世帯住宅の手当てなどの一部は本年1月1日より施行されているが、より大きな意味を持つ特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用は来年の1月1日からの施行となる。
その施行を前に、拡充メリットを十二分に引き出すための仕掛けが活発化している。

#No. 67(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/05/01

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第29問】「配偶者等を一時的に住まわせた後で譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、7年ほど前に大阪から東京へ転勤したので、妻子を大阪の自宅に残したまま単身赴任し、東京の賃貸マンションに住んでいました。転勤から2年後、Xは妻子を東京へ呼び寄せて同居し、大阪の自宅は他人に貸し付けていました。
しかし、昨年になって、約3年間住んでいた借家人を立ち退かせ、再び妻子を住まわせました。
このほど、大阪の自宅を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 67(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/05/01

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第5回】「「有利選択」のケーススタディ② 医療機関のケース」

【ケース②】
都内で内科を標榜する病院を経営する医療法人Bは、保険診療の傍ら、自由診療である健康診断や人間ドックといった予防医学にも力を入れている。医療法人Bの平成27年3月期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)の損益計算書(控除対象外消費税算定前で、Bは税抜経理を採用している)は以下のとおりである。
これに基づき、消費税の納付税額の計算を行う。

#No. 67(掲載号)
# 安部 和彦
2014/05/01

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第9回】「工事の請負に係る受注者側と発注者側の適用税率について」

【Q-21】 工事進行基準を適用する場合の発注者側の仕入税額控除
【Q-22】 受注者が未成工事支出金として経理した場合の仕入税額控除
【Q-23】 発注者が建設仮勘定として経理した場合の仕入税額控除
【Q-24】 下請工事の取扱い

#No. 67(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/05/01

税務判例を読むための税法の学び方【34】 〔第5章〕法令用語(その20)

私法上の意味・内容は、公法上の行政行為の場合にもあてはまる。しかし私法上の場合と異なり、どのような場合に行政行為が無効とされるか、取り消しうるかについては一般的な規定がなく、個別的な規定も少ない。また租税法として特に規定もない。
したがってこの点は解釈に委ねられているが、判例・通説は以下のように解されている。

#No. 67(掲載号)
# 長島 弘
2014/05/01

《速報解説》 財産評価基本通達の一部改正について~純資産価額方式における法人税額等相当額は40%に~

平成26年度税制改正に伴う通達改正の一環として、平成26年4月2日付けで、財産評価基本通達の一部改正がなされている(4/18に国税庁ホームページにて公表)。
平成26年度税制改正においては、復興特別法人税(法人税額に対する10%の付加税)が前倒しで廃止され【法律改正①】、さらに地方法人税が創設されるとともに地方税の税率が改正された【法律改正②】。

#No. 67(掲載号)
# 木村 浩之
2014/05/01

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例13(消費税)】 「特定目的会社の消費税選択につき「課税期間特例選択届出書」及び「簡易課税制度選択届出書」の提出を失念した事例」

依頼者は不動産の証券化における特定目的会社であり、不動産を購入して投資家に分配金を支払う業務のみを行うものである。
税理士は、依頼者の設立から関与し、不動産購入に係る消費税の還付を受けるべく課税事業者を選択した。特定目的会社の場合、不動産購入後は不動産収入に対して課税仕入れがほとんどないことから、簡易課税が有利となる。
税理士は対象不動産購入後、「課税期間特例選択届出書」で課税期間を区切り、「簡易課税制度選択届出書」を提出して簡易課税を選択すべきところ、これを失念してしまった。
これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額2,100万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 66(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/04/24
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