税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
《速報解説》 国税庁、ホームページ上で「登録国外事業者名簿」を公表~アマゾン関連会社含む6社は10月1日から登録国外事業者に
同日以降の取引において、国内の事業者が国外の事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税の納税義務者は従前どおり国外事業者となるため、国内事業者には影響がないように見える。
ただし、この場合、当分の間、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税については、仕入税額控除が認められないことになるため、該当する取引を行っている国内事業者への影響は大きい。
《速報解説》 改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定~地方拠点強化税制に係る計画認定・9号買換えの圧縮率引下げに留意~
企業の地方拠点強化の促進やコンパクトビレッジ(小さな拠点)形成を目的とした地域再生法の一部を改正する法律(以下、改正地域再生法)は6月26日付けで公布されていたが、このたび8月7日の官報号外第178で公布された施行期日を定める政令により、改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定した。
monthly TAX views -No.31-「始まる『タックスヘイブン対策税制』の見直し」
BEPS関連の税制で、移転価格税制などと並んで、タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の見直しがアジェンダに上がっている。行動計画3において、「CFC税制に関し、各国が最低限導入すべき基準の勧告を策定」とされ、9月にも報告が提出される予定となっている。
これを受けて経済産業省内に「日本企業の海外展開を踏まえた国際課税制度の在り方に関する研究会」が立ち上がり、筆者もそのメンバーとして参加し、すでに2回の会合が開催されている。
消費税の軽減税率を検証する 【第5回】「軽減税率による減収とさらなる標準税率の引上げ」
消費税率の引上げと軽減税率の導入とは、政策論として矛盾する。
軽減税率は、税率の引上げにより増加するはずの税収を侵食し、標準税率をより高く引き上げる必要を生じさせるからである。
与党税制協議会が平成26年6月5日に公表した「消費税の軽減税率に関する検討について」(以下「検討資料」という)には、「検討資料」は、飲食料品分野に軽減税率を適用することを想定して、次の8種類の線引きのパターンを提示し、それぞれの減収額の消費税率換算を示している。
対象品目の8パターンの減収額と財源の規模を一覧表にすると、次のようになる。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第8回】「地方拠点強化税制の創設(その2)」
連結法人が、適用年度(注1)において、下記[第1号]に掲げる要件を満たす場合、適用年度の連結法人税額から20万円(その連結法人が下記[第2号]に掲げる要件を満たす場合には50万円)に連結親法人及び各連結子法人(注2)の適用年度の地方事業所基準雇用者数(注3)の合計(注4)を乗じて計算した金額(地方事業所税額控除限度額)を控除する。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第32回】「非公開裁決事例③」
今回、紹介する事件は、法人成りを行った場合において、個人事業の債権と債務の差額を営業権として処理した事件である。
法人成りについては、事業譲渡の手法を採用することも考えられ、いわゆる組織再編成の一形態として取り扱うことも可能である。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第32回】「プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
当社がスポンサーになり、東京・後楽園ホールで7月10日にプロレスの試合、7月20日にプロボクシングの試合を開催しました。8月6日に当社からプロレスラーとプロボクサーへ報酬(ファイトマネー)を支払う予定です。具体的な金額は、次の通りです。なお、全員、日本人です。
① プロレスラーA・・・10万円
② プロレスラーB・・・120万円
③ プロボクサーC・・・10万円
④ プロボクサーD・・・120万円
プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【66】 〔第8章〕判決を読む(その2)
租税訴訟の手続法としては国税通則法や行政事件訴訟法によるが、この行政事件訴訟法第7条において、特に行政事件訴訟法に規定がない場合には民事訴訟法による旨が規定されており、民事訴訟と同様、弁論主義をベースにした審理がなされているからである(これに対し、刑事事件の場合には当事者の主張如何により結論が左右されてはいけないため、職権探知主義が採られている)。
もっとも、租税訴訟については、私見としては、本来、弁論主義ではなく職権探知主義によるべきものと思っている。
《速報解説》 相続税の取得費加算特例に係る措置法通達が改正~本年1月1日に遡って適用~
平成27年7月7日付で国税庁のホームページにおいて「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)が発遣され(公表日は7月17日)、租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係について、すでに本年1月1日より施行されている法改正に伴う一部改正が行われた。
《速報解説》 「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」の経理処理等の取扱いに関する個別通達が改正~特定課税仕入れに係る消費税等額の仮勘定処理を認容、登録国外事業者以外の者との取引に係る仮払消費税等は全額控除対象外消費税額等に~
10月からの適用がせまる「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」については、すでに消費税法基本通達が改正され関係様式の変更点も明らかとなっているが、先日公表された法人税(平成27年6月30日公表)及び所得税(平成27年7月7日公表)の個別通達の改正において、本制度の創設に基づく経理処理方法等の取扱いが明らかにされた。
