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租税争訟レポート 【第25回】「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性(東京地方裁判所判決)〈後編〉」

原告は、馬券の購入にあたって、ソフトウェアを利用せず、レースごとに独自の分析を行っていたこと、馬券の購入実績、的中か外れかといった履歴が残っておらず、競馬用の預金口座の入出金実績から、購入金額、的中による払戻金額を推定することにより課税が行われたことの2点が、原告と別件当事者との大きな相違点であった。

#No. 127(掲載号)
# 米澤 勝
2015/07/09

税務判例を読むための税法の学び方【64】 〔第7章〕判例の探し方(その11)

(5) 『労働経済判例速報』
昭和25年以降、日本経営者団体連盟(平成14年に経済団体連合会(経団連)と統合)より月3回発行されており、雇用・労働問題の判例や労働委員会命令の中から、重要なケースを選択して論説・解説(各誌最初の判例1件にしかついていないが、執筆者(主に弁護士)が明らかにされている)を加えたものが、掲載されている。法律論文等では「労経速」と略されて表記されることも多い。

#No. 127(掲載号)
# 長島 弘
2015/07/09

《速報解説》 国税庁より「平成27年分用の相続税申告書」新様式が公表~基礎控除の引下げ等に対応。小規模宅地等特例適用者の提出様式が明瞭に~

本年の1月1日より相続税の基礎控除額が引き下げられ最高税率が引き上げられる等、いわゆる“相続増税”が施行されたわけだが、このたび国税庁ホームページにおいて、これらの改正を反映した「相続税の申告書等の様式一覧(平成27年分用)」が公表された。

#No. 126(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/07/07

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年10月~12月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、平成26年6月23日、「平成26年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全14件の裁決である。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取り消された事例が10件、棄却又は却下された事例が4件であった。税法・税目としては、国税通則法が6件となっており、以下、法人税法関係が3件、所得税法関係が2件、相続税法関係、消費税法関係及び印紙税法関係が各1件であった。

#No. 126(掲載号)
# 米澤 勝
2015/07/03

《速報解説》 東京国税局より「所得拡大促進税制」に関する文書回答事例が公表~出向者に係る給与負担金の取扱いについて確認~

平成27年7月1日、国税庁ホームページにおいて「租税特別措置法第42条の12の4の適用における給与負担金の取扱いについて」(東京国税局・事前照会に対する文書回答事例)が公表された。

#No. 126(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/07/02

monthly TAX views -No.30-「再開する政府税調-『配偶者控除』議論の行方」

とりわけ所得税について、「今後の改革の中心となる個人所得課税については、税収中立の考え方を基本として、総合的かつ一体的に税負担構造の見直しを行う。」と記している。
抜本的な議論を行う中で、来年度改正としては、配偶者控除の取り扱いが大きな課題となる。

#No. 126(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/07/02

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第3回】「欠損金の繰越控除制度の見直し(その2)」

連結親法人の設立の日(注1)から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度(注2)については、連結欠損金の控除限度額を連結所得金額の100%とする。
ただし、連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合は除かれる。

#No. 126(掲載号)
# 足立 好幸
2015/07/02

研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第1回】「オープンイノベーション型の強化」

法人税改革が中心となった平成27年度税制改正では、租税特別措置についても一部見直しが行われ、研究開発税制に関してはオープンイノベーションの取組みを加速させることを目的とした改正がなされた。
本連載では本改正について解説するとともに、改正後のオープンイノベーション型(特別試験研究費の額に係る税額控除制度)について確認していきたい。

#No. 126(掲載号)
# 吉澤 大輔
2015/07/02

法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~ 【第2回】「付加価値額の計算と平成27年度税制改正」

所得拡大促進税制を適用することによる雇用者給与等支給額の増加は、外形標準課税における付加価値額(報酬給与額)の増加をもたらすのである。法人税では減税メリットがあるが、事業税負担が増加することによって、全体としての減税幅が縮小してしまうという問題点が指摘されていた。
そこで、平成27年度の税制改正では、所得拡大促進税制の適用を受ける法人に対し、事業税付加価値割の計算上、一定の調整を加えた雇用者給与等支給増加額を付加価値額から控除することとされた(地法附則9⑬)。

#No. 126(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/07/02

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第2回】「軽減される税額の計算例」

〈ケース1〉と〈ケース2〉を比較すると、課税総所得金額やふるさと納税以外の所得控除の額が同じでも、ふるさと納税が一定額を超えると、ふるさと納税相当分の税の軽減を受けることができなくなることがわかる。

#No. 126(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/07/02

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