〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第1回】「一の契約書で課税物件表の複数の号に該当した場合」
【問】継続してエレベーターの保守契約を結ぶ際には、記載内容により第2号文書の請負に関する契約書と第7号文書の継続的取引の基本となる契約書に該当する場合があると聞きましたが、違いを教えてください。
贈与実務の頻出論点 【第2回】「贈与税の除斥期間」
相続税の申告作業中に被相続人から相続人に対する贈与がありましたが、10年以上前の贈与でした。いまから贈与税の申告が必要でしょうか。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第9回】「改正の内容⑧」
PEの種類の違いによる課税所得の範囲の違いがなくなったことから、みなし事業年度についても所要の整備が行われた(法法14二十三・二十四)。
PEを有しない外国法人が事業年度の途中でPEを有することになった場合は、その事業年度開始の日からその有することとなった日の前日までの期間を、その有することとなった日からその事業年度終了の日までの期間とをそれぞれ事業年度として区分する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第38回】「法人税基本通達改正の歴史⑦」
昭和54年度から昭和55年度の間には、法人税基本通達等の総点検が行われており、第一次分は昭和54年10月18日付直法2-31通達、第二次分は昭和55年5月15日付直法2-8通達、第三次分は昭和55年12月25日付直法2-15通達として公表されている。
このうち、子会社支援損失についての通達は第二次分として新設され、貸倒損失についての通達は第三次分として改正されている。
本稿では、これらの通達のうち、第二次分の改正である子会社支援損失について解説を行う。
《速報解説》 内閣官房より「事業者による個人番号の事前収集について」が公表~従業員等のマイナンバーは平成27年中でも収集可能と明示~
冒頭申し上げたとおり、「お知らせ」は、個人番号の利用開始(平成28年1月)前であっても、従業員本人などから個人番号を収集することができるとする内閣官房の公式見解である。内閣官房から公表されたものであるが、これまでのFAQとは異なり個別に「お知らせ」として公表した点あたりからも、この内容に関する問い合わせが多かったことを窺わせる。
《速報解説》 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が公表~地方法人税に関する各加算税の賦課に関する取扱基準を整備~
昨年度の税制改正により創設された「地方法人税」(下記〔概要〕参照)は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度について適用されるところであるが、平成27年2月13日付、これに係る加算税の取扱いを示した通達(「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(以下「本通達」という))が公表された(公表日は3月4日)。
monthly TAX views -No.26-「誤解されている消費税“インボイス”」
与党税制協議会の事業者ヒアリングでも、「インボイスの導入は多大の事務コストがかかる」と反対の意見が圧倒的に多かった。
しかし、仮に生鮮食料品に軽減税率が導入されるとなったらどうだろう。
おそらく事業者の意見は、「軽減税率が導入された場合には、インボイスがなければやってられない」というものに変わる可能性が高い。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第2回】「買換え特例の対象となる「一の家屋」の判断基準を示した事例」
納税者(以下「甲」)は、居住の用に供していた土地建物を譲渡して、1棟のマンションの中に存する2つの区分建物(本件各居室)を取得し、当該2つの区分建物を一体として買換え特例制度の適用を受けるものとして確定申告をした。これに対して、原処分庁は、同特例の適用を受けるのは一方の区分建物だけであるとして更正処分等を行ったことから、甲がその取消しを求めた。
争点は、本件各居室が、特例の適用対象となる「買換資産」に該当するか否かである。
贈与実務の頻出論点 【第1回】「税務署に否認されない贈与の方法」
クライアントに生前贈与による生前対策をアドバイスしようと考えていますが、税務署に否認されない贈与の方法を教えてください。