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有料老人ホームをめぐる税務上の留意点 【第4回】「有料老人ホームをめぐる相続税実務のポイント」

これらの入居費用のうち、①入居一時金以外の費用(②~⑤)については、その都度支払うものであり、その費用を夫婦間で負担しても、通常贈与税等の課税関係は生じない。
しかし、夫婦のいずれか一方が入居一時金を負担した場合等には、相続税や贈与税の問題が発生する場合がある。

#No. 90(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/10/16

貸倒損失における税務上の取扱い 【第28回】「判例分析⑭」

このように、本判決においては、法人税法37条のみが判断され、法人税法132条については判断されなかった。しかしながら、法人税法37条についての規定と法人税基本通達9-1-12の関連性、有価証券の取得価額と発行法人における資本勘定の取扱いなどを知る上で、重要な論点が含まれている。

#No. 90(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/10/16

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第3回:2014年10月改訂】「1人当たり5,000円以下の飲食費」

ここでいう「政令で定めるところにより計算した金額」とは、飲食等のために支出した費用を参加者の人数で除した金額のことである。また、「政令で定める金額」とは、5,000円のことである(措令37の5①)。

#No. 90(掲載号)
# 新名 貴則
2014/10/16

《速報解説》 消費税法施行令の一部改正により税率10%引上げ時の経過措置規定を整備~新たにリサイクル料金等に関する経過措置を追加~

平成26年9月30日付け官報号外第216号において、「消費税法施行令の一部を改正する政令」が公布された(改正後の政令は平成27年10月1日から施行される)。
この改正により、消費税率が5%から8%へ引き上げられた際に設けられた経過措置規定を8%から10%へ引き上げる際にも準用されることとなった。

#No. 89(掲載号)
# 島添 浩
2014/10/15

《速報解説》 国税庁、書画骨とう等の減価償却の取扱いの変更に向けパブコメ~減価しない美術品等の範囲を取得価額基準20万円から100万円へ引上げに

国税庁は、10月10日に減価しない美術品等の範囲を取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付した。

#No. 89(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/10/14

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第22回】「法人税法22条2項の「取引」の意義(その1)」

租税法中に用いられている概念は固有概念と借用概念に分類することができるが(すでにここでも紹介したとおり、「一般概念」として捉えるものもあり得る。)、その多くは借用概念であるといえよう。もっとも、ある用語が租税法固有の概念ではなく借用概念であると捉えたとしても、果たしてどこから借用してきたのかという点が議論されることもある。

#No. 89(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/10/09

法人税改革における各検討事項が連結納税制度の採用(有利・不利)に与える影響 【第2回】「研究開発税制、欠損金の繰越控除制度等の見直し」

試験研究費の総額に係る税額控除(措法42の4①、措法68の9①)について、単体納税では、連結子法人において個別所得が発生しないため、その連結子法人で税額控除を受けられなかった試験研究費について、連結納税により、連結納税グループ全体で連結所得が発生することにより、税額控除が受けられる場合がある。

#No. 89(掲載号)
# 足立 好幸
2014/10/09

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第11回】「資産調整勘定の計上(東京地裁平成26年3月18日判決)③」

前回同様、本事件における争点は2点あるが、【争点1】については、第1回から第8回に解説した内容と変わらないため、本稿においては【争点2】についてのみ解説を行う。
前回、解説したように、被告の主張としては、本来であれば適格分社型分割になるものを、非適格分社型分割になるようにした行為であると主張し、原告の主張としては、ごく自然に行われている取引であると主張し、あまりかみ合わない内容となっている。
本稿においては、これを受けて、裁判所がどのような判断を行ったのかについて解説を行うものとする。

#No. 89(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/10/09

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第11回】「2ヶ所から給料をもらう場合の源泉徴収」

Q 私は、A社に勤務するサラリーマンです。副業として飲食店を経営するため、B社を設立し、代表取締役に就任しました。飲食店の運営は店長に任せて、私はA社でサラリーマンを続けます。私がB社から受け取る役員報酬は、月額8万円、50万円、120万円のいずれかにする予定です。「給与所得者の扶養控除等申告書」はA社に提出済みのため、B社には提出しません。また、社会保険はA社にて加入済みのため、B社では加入しません。

#No. 89(掲載号)
# 上前 剛
2014/10/09

税務判例を読むための税法の学び方【45】 〔第6章〕判例の見方(その3)

前回、判決の結果を導いた論点に対する法律的判断の核心部分が「判例」である旨記した。
では、具体的にどのようなものが、この「判例」に含まれる法律的判断になるのであろうか。

#No. 89(掲載号)
# 長島 弘
2014/10/09

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