〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第19回】 「相続財産の分割協議」
ある個人が他界すると、他界した個人(被相続人)が所有していた財産は、所有者がいない状態となってしまうため、法律上は自動的に一定の個人が相続する(所有権者)になる。
「相続する一定の個人」は、被相続人に全く関係のない個人であるのは普通に考えて不自然であるため、法律上、被相続人と一定の関係のある個人(配偶者、子供など)と定められている(これが「相続人」である)。
《速報解説》 成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について(国税庁文書回答事例)
国税庁は、成年被後見人の相続税における障害者控除の適用についての事前照会について平成26年3月14日付で、「貴見のとおりで差し支えない」との回答を公表し、その適用を認めている。
その内容と実務上の留意点を確認する。
《速報解説》 「交際費課税制度の見直し」に係る改正後の法令掲載~5,000円基準の継続が明らかに~
平成26年度税制改正においては既報のとおり、法人による消費拡大を図るため、交際費等の損金算入の特例(租税特別措置法第61条の4)について適用法人が大法人(資本金1億円超)まで拡充され、その適用期限が2年延長(平成28年3月31日まで)されることとなった。
税制改正法案の段階において措置法第61条の4の構成が変わることは判明していたが、3月31日に公布された関係政省令により、5,000円基準の継続など詳細が明らかとなった。
monthly TAX views -No.15-「包括的否認規定の議論を開始する時期が来ている」
G20の意向を受け、OECDにおいて、米国企業を中心とする国際的租税回避への対応に向けた検討が開始された。
2013年7月に『BEPS(税源浸食と利益移転)行動計画』が公表され、現在、各国の税制当局や経済界で議論が進んでいる。
租税回避というのは、脱税でもない、節税でもない、法には反しないが、通常用いられないような法形式を選択し、税負担を減少させたり排除する行為をいう。わが国でも、経済の複雑化・多様化に伴って増加しつつある。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第7回】「経過措置の適用に係る相手方への通知義務について」
【Q-17】 経過措置の適用を受ける場合の通知の方法
【Q-18】 経過措置の適用についての通知を受けなかった場合
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第3回】「個別対応方式と用途区分②」
仕入税額控除に関し個別対応方式を選択した場合、用途区分の問題が生じるが、法人税の場合と同様に、消費税についても交際費の取扱いは多少注意を要する。
以下で交際費の用途区分に関し留意すべき事項を挙げてみる。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第25問】「建物の一部を間貸ししている場合」-店舗兼住宅等-
Xは2階建ての家屋のうち、1階部分を自己の居住の用に供し、2階部分を他人に間貸ししています。
このほど、その家屋をその敷地と共に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除」の特例の適用範囲はどのようになるのでしょうか?
税務判例を読むための税法の学び方【32】 〔第5章〕法令用語(その18)
この年齢の判定は、税法・税実務の点でも、当然影響がある。
例えば、国税庁発行の「年末調整のしかた(平成25年版)」には以下のように、年齢に関しては、12月31日の現況によることが示されている。
《速報解説》 「復興特別法人税の1年前倒し廃止」に係る改正条項の確認
平成26年度税制改正では法人実効税率の引下げは見送られたものの(現在、政府税制調査会法人課税ディスカッショングループにて審議中)、既報のとおり、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
そこで以下では、3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(法律第10号)」等から、その規定ぶりを確認しておきたい。