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税務判例を読むための税法の学び方【17】 〔第5章〕法令用語(その3)

立法技術の上で、一定の作為又は不作為の義務を表そうという場合には、通例、「・・・しなければならない(又は「・・・(動詞の未然形)+なければならない」)」又は「・・・してはならない(又は動詞の禁止表現)」という表現を用い、一定の能力、権利、権限、権能などを与え又はこれを否認することを表そうという場合には、通例、「・・・することができる(又は「・・・(動詞の連体形)+ことができる」)」又は「・・・することができない(又は「・・・(動詞の連体形)+ことができない」)」という表現を用いる。
また、一定の行為・事実又は立前を断定的に表そうという場合に、通常の用語の使用法同様に、「・・・する(又は動詞の終止形)」又は「・・・しない(又は動詞の否定形(国語的に言えば未然形+否定語句))」という表現を用いることもある。

#No. 33(掲載号)
# 長島 弘
2013/08/29

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載33〕 平成25年度税制改正における事業承継税制の改正について

平成25年度税制改正において、租税特別措置法といわゆる経営承継円滑化法が改正され、事業承継税制が大幅に緩和されたといわれていますが、具体的にどのように改正されたのでしょうか。

#No. 33(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/08/29

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第3回】「相続人の確定」

今回は相続人の確定について、その手続を見ていくこととする。
相続人とは、法律上、「相続で財産を取得する権利がある者」をいう。
遺言がない場合には、誰がどの相続財産を取得するかという遺産分割協議を、相続人全員で行い、合意する必要がある(*1)。
逆に言えば、遺産分割協議で合意した当事者に、相続人が一人でも欠けている場合、遺産分割協議は成立していないことになるため、誰が相続人となるのかを確定する必要がある。

#No. 32(掲載号)
# 根岸 二良
2013/08/22

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補①】「新設された措置法通達のポイント(その1)」

国税庁は、平成25年度税制改正の施行に伴い、平成25年7月10日に「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
今回の改正に伴い、教育資金の一括贈与に係る非課税措置に関する通達(以下「新通達」)が新たに設けられたところである。
また、同年7月24日には、本通達に関して「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」(以下「情報」という)を明らかにした。
そこで、公表された「新通達」と「情報」に関する内容を中心に、全3回にわたり、かねてより連載していた「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」(全5回)の記事の補足として解説していく。

#No. 32(掲載号)
# 甲田 義典
2013/08/22

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第7回】「交際費と売上割戻しを区別する」

会社が事業を行うに当たり、得意先に対して何らかの形で売上額を還元することがある。このとき、会社としては「売上割戻し」として認識したいところだが、その還元の仕方によっては、税務上は「交際費」として扱わなければならなくなり、損金に算入できなくなる場合があるので注意が必要である。

#No. 32(掲載号)
# 新名 貴則
2013/08/22

〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第2回】「各制度の計算方法を整理する」

前回述べたように、研究開発税制の適用事業年度における法人税額から控除する税額控除額は、「本体部分」と「上乗せ部分」のそれぞれの税額控除額の合計額である。
そこで、研究開発税制の各制度の計算方法を「本体部分」と「上乗せ部分」に分けて解説していく。

#No. 32(掲載号)
# 吉澤 大輔
2013/08/22

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第14話】「源泉徴収に係る所得税の調査(その1)」

「田村上席。納税義務者の中には、源泉徴収義務者は含まれるのですか?」
山口調査官が田村上席に尋ねる。
「源泉徴収義務者?」

#No. 32(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/08/22

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載5】「路線価図の読み方(2)」

〔Q〕相続税の路線価図の読み方は、前回の説明でよく分かりました。
ところで、同じ路線に面していて宅地でも、その地形や面積などによって、その価額が異なるということでしたが。
〔税理士〕はい。
例えば、戸建の専用住宅の敷地について見てみますと、間口が10mぐらいあって、奥行が15mから20mぐらいというのが、一般的な地形といえますね。
これより間口が狭くなったり、奥行が短くなったりすると、普通の住宅は建てにくくなるので、その土地の価値は下がってきます。また、奥行が長すぎても、広い庭がとれて良いともいえますが、「土地の効率価値」ということからすると、減価しています。

#No. 32(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/08/22

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載32〕 分社後の事業譲渡スキームに関する税務・会計処理

当社は、100%子会社A社の一部の事業を、当社と資本関係のないC社に譲渡することとしました。
権利義務が包括的に移転するメリットを考慮し、A社が新設分社型分割によりB社を設立し、分割後直ちにB社株式をC社に譲渡する方法を採用することとし、その合意内容をA社とC社は契約により明確にします。分割後の関係ですが、当社やA社が、B社やC社の経営に関係することはありません。
A社の決算期は3月31日ですが、このスキームに関する会計処理や法人税法の取扱いを説明してください。

#No. 32(掲載号)
# 武田 雅比人
2013/08/22

《速報解説》 消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン案等(7/25公表)について

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という)の施行を平成25年10月1日に控え、同年7月25日、公正取引委員会(以下「公取委」という)、消費者庁及び財務省が、消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン等の原案を公表し、パブリックコメント手続に付した(意見提出締切日は8月23日)。
消費税転嫁対策特措法は、条文の文言からは規制範囲が必ずしも明確でないため、企業等の間ではガイドライン案の公表が待望されていたところである。
公表されたガイドライン等の原案は、下表のとおり多数にわたるため、紙幅の都合上、本稿では、法律の規定とガイドライン案等の関係を整理することを主眼としたい(各ガイドライン案等の略称は本文中に記載)。

#No. 31(掲載号)
# 大東 泰雄
2013/08/15

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