〔巻頭対談〕 平成25年度 “税” の行方
阿部
今回の衆院議員選挙ですが、自民党294議席、公明党31議席、自民・公明合わせて325議席を獲得した一方、民主党は57議席と大敗しました。
平成24年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「確定申告の種類と給与所得者の申告」
まもなく、平成24年分所得税の還付申告書の受付が開始される。
そして、平成24年分の所得税について確定申告書を提出する義務がある場合には、所轄税務署長に対し、平成25年2月16日から同年3月15日までの間に、確定申告書を提出しなければならない(所法120①)。
所得税法は、所得税の課税対象とならない所得(非課税所得)を限定的に規定しており(所法9~11)、それ以外の所得は所得税の課税対象となる。また、所得はその性格によって10種類に区分され、その区分ごとに所定の方法により所得金額を計算することとされている(所法23~35)。
小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第1話】「事前通知」
ここは河内税務署。
「おーい、山口君」
渕崎統括官が山口調査官を呼ぶ。
法人課税第三部門は、この2人以外は全員税務調査に出ているため、誰もいない。
「……来週から調査に行く準備はできているのか?」
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しをめぐる実務への影響(1)
会計検査院は平成24年10月19日に、財務大臣宛に「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」について意見表示を行った。
その内容は、『特例を取り巻く状況が大きく変化していることを踏まえ、特例について、相続財産の処分が相続の直後に行われる場合、特に相続税納付のために相続財産の処分が行われる場合における相続税と所得税の負担の調整という本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うなどの措置を講ずるよう意見を表示する。』というものである。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第1回】
法人税は、わが国の基幹税の1つとされており、全国で約300万の法人に申告義務が課されている。その所得の申告に当たり、法人税法22条1項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」とシンプルな規定を置いているが、益金及び損金の範囲をめぐっては、さまざまな解釈上の不明確さがあるほか、いたるところに不明確な「別段の定め」が設けられており、その解釈適用について争いになることが多い。
〔検証〕 法人税法22条の課題
法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)は、同条が置かれている法人税法第2編第1章第1節第2款の名称(各事業年度の所得の金額の計算の通則)から分かるとおり、各事業年度の所得の金額の計算の通則を定めるものであり、現在の法人税法の規定中の最も重要な条文となっています。
このため、法人税法を正しく理解するためには、この法人税法22条を正しく解釈することが不可欠となります。
しかし、この法人税法22条には、立法上の課題も存在しています。
本稿では、この法人税法22条の条文を確認しながら、その立法上の課題の一部について簡記することとします。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第5回】税率変更の問題点(4) 「請求の締日に基づく処理方法」
事業者が得意先と継続して取引を行っている場合には、締め日を設定して1ヶ月間の期間ごとに請求するケースが多い。
この請求方法において、その締め日が月末でない場合には、施行日前の請求分と施行日後の請求分で税率が異なるため、注意しなければならない。
税務判例を読むための税法の学び方【1】 〔第1章〕法(法源)の種類
これから税務判例を読むために税法を学んでいきますが、裁判例を読む前に、また裁判例の読み方を学ぶ前に、基本的なことを確認していきます。
最初に、法学概論として、法とは何かについて、また法の解釈方法等(法令用語の読み方等を含む)について確認します。
そして、裁判例の読み方を確認した後、主要な税務判例を検討していきます。
今回はその最初として、「法」とは何かについて確認していきましょう。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載1〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第1回】株式会社の解散とみなし事業年度及び残余財産確定後の取扱い
A社(3月決算)は、期中の7月14日に解散の特別決議を行いましたが、法人税の申告を行う事業年度は、どのようになるのでしょうか。また、残余財産確定後の事業年度はどうなるのでしょう。
《速報解説》 書面添付制度に係る事務運営指針の改正について
平成24年12月19日付で、下記事務運営指針の一部改正がなされた(平成25年1月1日からの適用)。
「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」事務運営指針)
「調査課における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
これは、平成23年度の通則法改正、及びそれに伴う通達の整備を受け、書面添付制度に係る事務運営指針において「調査」の範囲が明確になったことに伴い、税理士法33条2項の書面添付のある税理士からの事前聴取後に提出された修正申告書は更正を予知して出されたものでないことを明記することを主眼として、改正がなされたものである。