《速報解説》 租税特別措置(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)の適用状況等について
会計検査院より、財務大臣宛てに、平成24年10月19日付けで、「租税特別措置(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)の適用状況等について」と題する意見の表示が行われた。
大きく変わる?税務調査手続【その1】「先行的取組を10月から開始」
平成23年12月2日に国税通則法が改正され、従来慣行として行われてきた税務調査手続の一部が法律に規定されたほか、更正等不利益処分の理由附記の対象の拡大や、更正の請求の期間の延長(1年から5年に)など重要な改正が行われた。
さらに「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(以下「手続通達」という)がパブリック・コメントを経て平成24年9月12 日に発遣され、同日付で「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」、「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け・税理士向け)」も発遣されている。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第1回】
今回の改正により、以下のように消費税率が平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%と2段階で引き上げられることとなるため、この税率変更に伴い、商品価格表示の変更やレジスター等のシステム変更といった、事業者側が事前に行わなければならない対策の必要性が短い期間に二度も生じることとなり、事業者の事務負担が増大することが考えられる。
平成24年分 おさえておきたい年末調整のポイント ①今年度適用となる改正事項 (生命保険料控除の改正)
平成23年分までの生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除から構成されていた。平成24年分以後は、この2つに介護医療保険料控除が加わることとなる。
これら3つの控除額は、保険契約の締結時期が平成24年1月1日以降(新契約)か平成23年12月31日以前(旧契約)かによって、下記の【2】(1)~(3)の計算式を適用し、別々に計算する。
《速報解説》 『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
国税庁は、平成24年度税制改正の施行に伴い、平成24年6月27日において相続税法の特例関係の法令解釈通達(「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の一部改正について」(法令解釈通達)、以下「本通達」という)により、所要の整備を行ったところである。
その後、国税庁は、平成24年9月28日に本通達に係るあらまし(以下、「あらまし」という)を公表した。
あらましの主な内容は、以下のとおりである。
《速報解説》 「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について
資産課税関係の税務申告書等の様式は、国税庁長官名で個別通達「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(以下、「様式制定個別通達」という)として公表されている(国税庁ホームページの相続税関係の個別通達で閲覧可能)。
平成24年度税制改正等に伴い、所要の整備を図るため、平成24年6月28日付けで国税庁長官名にて「「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について」(以下、「平成24年6月改正」という)が公表されている。
本稿では平成24年6月改正に関し、そのポイントについて解説を行う。
「一体改革」を総括する
「社会保障・税一体改革」は、民主・自民・公明の3党協議による大幅な修正を経て、8月10日に関係8法案が成立、8月22日に公布された。国・地方合わせた消費税率を2014年4月から8%、2015年10月から10%に引き上げることで、社会保障の安定財源を確保し、財政再建への第一歩を踏み出すことができた意義は極めて大きい。
改正消費税法を読む
8月10日、改正消費税法(「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」)が国会で可決成立し、同月22日に公布された。施行日は、平成26年4月1日又は平成27年10月1日とされている。
改正法の全体像は、次のとおりである。
改正消費税法 経過措置を検証する
平成24年8月10日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(以下、改正消費税法)が参議院で可決・成立した。これにより、国税・地方税を合わせた消費税率が現在の5%から8%、そして10%へと段階的に引き上げられることになった。
ここでは、今回の改正における経過措置の内容を確認する。