〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第8回】
「役員報酬をクローバックした場合の源泉徴収税額の取扱い」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は上場企業です。近年、他社で不祥事や事業失敗による大幅な下方修正や巨額損失の計上が頻発していることを受け、役員との報酬契約にいわゆるクローバック条項を追加することを検討しています。
クローバックを実施した場合、役員報酬から源泉徴収した所得税があるはずですが、この取扱いを教えてください。
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