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裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第18回】「租税法上の評価②」

前回では、大阪高裁昭和62年6月16日判決について解説を行った。
本稿では、東京高裁平成12年9月28日判決について解説を行う。本事件は、同族株主以外の株主であっても、純資産価額による買取りが保障されている場合には、純資産価額方式による評価をすべきであると判断された事件である。

#No. 191(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/10/27

税務判例を読むための税法の学び方【93】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その21:「文理解釈と立法趣旨①」(最判平22.3.2))

この判例は、立法趣旨からの課税庁の主張を是認した下級審の判決に対して、文理解釈による納税者側の主張を認めた事案である。
判例法としての射程は限定的であるが、法令解釈の基本的スタンスとして、立法趣旨等による論理解釈は文理からでは不明な点がある場合に限られるものであって、文理からその意味が明らかな場合には文理解釈によるべきことを示した判決といえる。

#No. 191(掲載号)
# 長島 弘
2016/10/27

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第1回】「土地の地積について」

土地の評価は、「単位×数量(地積)」により求められるものです。
この場合の「地積」は、評価実務においては何を基に算定することになるのでしょうか。土地の登記簿謄本上の地積(公簿地積)を使用すれば、それで良いのでしょうか。
これらの論点を実務上の目線から検討してみることにします。

#No. 190(掲載号)
# 笹岡 宏保
2016/10/20

日本の企業税制 【第36回】「いわゆる『103万円の壁』の引上げがもたらす影響について」

一昨年の政府税制調査会の「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革に関する論点整理(第一次レポート)」で、配偶者控除の見直しに関する選択肢が示されて以来、配偶者控除の存廃も含めた議論が注目されてきたが、平成29年度税制改正においては、配偶者控除制度自体は存続させる一方、いわゆる「103万円の壁」について、金額の引上げが検討される方向にあると報じられている。

#No. 190(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/10/20

「中小企業等経営強化法」の成立について~中小企業を支援する新たな枠組みの導入へ~【前編】

平成28年5月24日の衆議院本会議において、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立し、6月3日に公布、7月1日に施行した(※2)。
本改正により、法律の名称は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」から「中小企業等経営強化法」へと改題され、「事業分野別指針」(法12)、「経営力向上計画」(法13~14)、「事業分野別経営力向上推進機関」(法26~30)が新設され、支援措置についても拡充された。また、附則において、地方税法を改正し、固定資産税の軽減措置が導入された(※3)。

#No. 190(掲載号)
# 佐伯 徳彦
2016/10/20

相続税の実務問答 【第4回】「「相続の開始があったことを知った日」の判定」

86歳になる私の父が平成28年2月2日に亡くなりました。相続人は、兄と私の2人です。私は両親や兄と不仲であり、長らく連絡を取ることもなく、住所も転々としていたことから、父の死亡を知りませんでした。半年後の8月8日になって、偶然に出会った中学時代の友人から父が死んだことを聞かされましたので、直ちに兄と連絡を取り、父が亡くなったことを確認しました。
父は、自宅のほかにアパート2棟を所有していたことから、相続税の申告が必要になるのではないかと思われますが、相続税の申告期限はいつになるでしょうか。

#No. 190(掲載号)
# 梶野 研二
2016/10/20

「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第5回】

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度は、税理士又は税理士法人が自ら作成した申告書等について、その申告書作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項等を記載した書面を、当該申告書に添付することができる、というものである。
書面添付制度は、税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものと理解されている。そして、国税当局及び税理士会双方の立場から、この制度の普及・定着が図られている。

#No. 190(掲載号)
# 谷口 勝司
2016/10/20

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第19回】「10年退職金事件」~最判昭和58年12月6日(集民140号589頁)~

X社は、従業員と協議の上、勤続満10年定年制(勤続満10年をもって定年とし、退職金も支給する。その後も改めての採用があり得る)を採用・実施した。これに基づき、従業員Zは、定年に達したものとしていったんX社を退職し、X社は、従業員に対し退職金名義の金員(本件退職金)を支給した上、これを従業員の退職所得として、源泉徴収納付に係る所得税を納付した。なお、従業員の大部分は、この後も従前どおりの形態でX社に勤務しており、社会保険の切替等もなされなかった。

#No. 190(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/10/20

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第38回】「原契約が課税物件表の複数の号に該当した場合の変更契約書」

【問】当社は清掃会社です。A社との間で清掃に関する基本契約を結んでいますが、今回、月額保守料の改定に伴い覚書を作成することとなりました。原契約の基本契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、契約金額が計算できないことから、第7号文書として4,000円の印紙税を納付していますが、覚書も第7号文書となるのでしょうか。

#No. 190(掲載号)
# 山端 美德
2016/10/20

金融・投資商品の税務Q&A 【Q16】「私募外国株式投資信託の収益分配金の取扱い」

私(居住者たる個人)は国内の証券会社を通じて外国投資信託(株式投資信託)に投資をすることを考えています。収益分配金はどのように課税されますか。
なお、この投資信託は私募の形態で発行されており、金融商品取引所(外国市場を含む)への上場等はなされていません。収益分配金につき、外国源泉税は課されません。

#No. 190(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/10/20

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