山本守之の法人税“一刀両断” 【第21回】「土地と共に取得してから1年以内に取り壊した建物」
A社は都内に数件の旅館、ホテルを経営していますが、昨年6月に甲駅から徒歩3分の所にある中古の木造旅館用建物とその敷地を取得しました。
取得した段階では、売主は旅館として経営しており、相当数の顧客がありました。A社としては取得後も旅館として経営し続けるつもりでしたが、昨年12月頃より顧客の足がパタリと止まってしまいました。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例36(消費税)】 「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する事業年度においては、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに「課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者を選択できたにもかかわらず、これを失念したため、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」
依頼者は子会社管理を目的とする持株会社であり、設立以来、課税資産の譲渡取引を一切行っていなかった。そして、設立5期目に税理士に事前に相談せずに、賃貸不動産を購入した。税理士はこれを決算月に知らされたため、「今からでは消費税の還付は受けられない」と説明をし、何の手立ても講じなかった。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第11回】「創設規定と確認規定⑤」
前回では、広島高裁昭和43年3月27日判決の解説を行った。本稿では、最高裁昭和54年9月20日判決、最高裁平成16年7月20日判決の解説を行うこととする。
第7回目で解説したように、この頃から同族会社等の行為計算の否認が確認規定ではなく、創設規定であるという立場が通説になっており、本稿で紹介する事件でも、その影響が見受けられる。
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第4回】「〈事例2〉欠損等法人が既存事業を廃止して新しい事業を開始するケース(第2号事由)」
本ケースのように、買収した会社がうまくいかない場合に、買収時の事業を廃止し、改めて新しい事業を開始しようとするケースがある。
しかし、第2号事由に該当する場合、適用事業年度以後に、適用事業年度前の事業年度に生じた繰越欠損金の使用制限が生じることとなる。また、同様に、欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限が生じることとなる。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第24回】「金銭又は有価証券の受取書⑤(権利金等の受領がある建物賃貸借契約書)」
不動産賃貸業を営んでいます。建物賃貸借契約にあたり権利金等を受領した旨の記載がある契約書の場合には、金銭の受取書(第17号文書)として課税文書に該当する場合があるとのことですが、事例の場合はどうなりますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第10回】「確定的な脱税意思による過少申告事件」~最判平成7年4月28日(民集49巻4号1193頁)~
今回紹介する判例は、Xが、株式等の売買による多額の雑所得を申告すべきことを熟知しながら、A税理士の質問に対して雑所得があることを否定し、A税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させてこれを提出させたところ、Y税務署長が、Xに対し、重加算税の賦課決定処分をしたという事案である。
日本の企業税制 【第29回】「軽減税率に係る消費税法の構造」
今回の改正の中でも大きな改正が行われるのが、軽減税率制度やインボイス制度が創設される消費税法である。
平成29年4月1日から消費税の軽減税率が導入されるものの、インボイス(適格請求書)の導入は平成33年4月1日からという時期のずれがあることから、まず、平成29年4月1日からの4年間の経過期間中の規定は、改正法案附則第34条以下で手当てされ、平成33年4月1日以後のインボイス導入後の姿が、消費税法本則の改正として規定されている。
したがって、当面の実務対応にあたっては、改正法附則を参照する必要がある。
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第3回】「〈事例1〉欠損等法人が100%子会社の合併により新規事業を開始するケース(第1号事由)」
P社(内国法人。決算日は3月31日。50%超の株式等を直接及び間接に所有する株主はいない)は、平成25年10月1日に、Q社からA社の発行済株式のすべてを取得した。その結果、A社はP社の100%子会社となり、A社の100%子会社であったB社がP社の100%孫会社となった。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第3回】「募集株式の発行等②」
前回は、大阪地裁昭和47年4月19日判決について解説を行った。
【第3回】に当たる本稿では、大阪地裁昭和48年11月29日判決について解説を行うこととする。
