理由付記の不備をめぐる事例研究 【第2回】「最近の注目裁判例・裁決例①(国税不服審判所平成26年11月18日裁決)」~相続財産の価額からの債務控除が認められないと判断した理由は?~
本件理由付記を一読してみると、課税処分の内容及び理由は、相続人であるXらは相続税の申告に当たり、A商会の本件相続開始日における債務超過額1,401,816,220円を、A商会の無限責任社員である本件被相続人の債務弁済責任に基づく債務であるとして相続税の相続財産の価額から控除しているが、この債務控除が認められないというものであることがわかる。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第41回】「その他の裁判例④」
今回、解説する事件は、事業協同組合員の死亡脱退の払戻しが、被相続人において生じたのか、相続人において生じたのかが争われた事件である。
中小企業等協同組合法に関連する事件はそれほど多くはないが、租税法を理解する前に、中小企業等協同組合法を理解する必要があるという意味では、非常に参考になる事件である。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第36回】「公正処理基準の形成過程と税務通達(その3)」
X社(原告)は、創業者である乙が代表取締役を辞任して非常勤取締役となったこと(以下「本件分掌変更」という。)に伴い、乙に対する退職慰労金として2億5,000万円(以下「本件退職慰労金」という。)を支給することを決定した。
平成27年度税制改正後の「受取配当等の益金不算入制度」に関する申告実務の留意点~別表8(1)及び8(1)付表の作成に当たって~
平成27年度税制改正では、実効税率の引下げに伴う、代替財源の確保のための一環として受取配当金の益金不算入制度が大きく見直された。
その内容も、持株比率基準の見直し、継続保有要件の見直し、非支配目的株式等の創設、負債利子控除制度の見直し、証券投資信託の収益の分配金に対する課税の見直しなど多岐にわたっている。この改正の内容は、平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用されるため、通常の1年決算法人では、平成28年3月期から適用になると思われる。
そこで本稿では、特に申告書の作成に当たり留意すべき点についてまとめてみる。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第4回】「同族会社等の行為計算の否認の歴史①」
第4回目以降は、租税回避の否認規定として典型的な同族会社等の行為計算の否認(法法132)の歴史について解説することとする。なお、同族会社等の行為計算の否認は、所得税法、相続税法、地方税法においてもそれぞれ定められているが(所法157①、相法64①、地法72の43①)、本稿では、法人税法に定められている同規定の歴史のみについて解説を行うこととする。
国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第7回】「リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引」
改正により、「電気通信利用役務の提供」に該当する場合には、当該役務の提供を受けた者の住所等で内外判定を行うこととなった。それでは、「電気通信利用役務の提供」に該当するか否かの判定はどのように行うのであろうか。これについては財務省が事例を挙げているので以下の表で示すこととしたい。
改正電子帳簿保存法と企業実務 【第7回】「国税関係書類のスキャナ保存(2)」
電帳法第4条第3項では、財務省令で定める一部を除き、国税関係書類の全部又は一部についてのスキャナ保存をすることができる旨を規定している。
キャナ保存から除かれる国税関係書類は規則第3条第3項で、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とされている。これら決算関係書類はスキャナ保存ではなく電帳法第4条第2項によりデータの保存の申請ができることになっていることから、スキャナ保存からは除かれているのである。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第20回】「誤って納付した印紙税の還付」
当社は塗装会社です。
塗装工事の依頼があり、注文請書を作成しましたが、作成の途中で請負金額600万円のところを500万円と誤って記載してしまいました。そのため、金額を訂正した請書を作り直して5,000万円の印紙を貼付し、相手方に交付しましたが、先方に渡すことなく不要になった請書の印紙はどのようにしたらよいでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第5回】「興銀事件」~最判平成16年12月24日(民集58巻9号2637頁)~
今回紹介する判例は、会社(Z社)の母体行となっていた銀行(X)が、Z社に対する貸金債権を放棄し、債権相当額を損金の額に算入して当該事業年度の法人税の確定申告をしたところ、Y税務署長から法人税の更正処分等を受けたという事案であり、本件の事情の下では、債権の全額が、放棄時に回収不能となっていたなどとして、X銀行による上記損金算入を認めた。
